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マンション管理組合向け地震保険

個人で加入する戸建てやマンション戸室(専有部分)に掛ける火災保険同様、マンション管理組合向け火災保険も地震、噴火、津波を原因とする損害については、保険金は支払われません(地震火災費用保険金は、お支払いの対象となる場合があります)。
地震等による損害に備えるためには、地震保険の契約が必要になります。

地震保険の保険の対象

『居住用建物』が対象。

  • 店舗や事務所等のみに使用されている建物は対象になりません。
  • 区分所有者の共有動産は地震保険の対象とはなりません。

地震保険の保険金額

マンション共用部分の地震保険の保険金額は、各区分所有者ごとの地震保険の保険金額を合計した額となります。

「各区分所有者ごとの地震保険の保険金額」=
マンション管理組合向け火災保険の保険金額×共有持分割合×30%~50%

地震保険をセットする場合、各区分所有者ごとに建物の専有部分に対してご契約されている地震保険の保険金額と合算して5,000万円を超えないように保険金額を設定しなければなりません。

地震保険のお支払いについて

地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって保険の対象に生じた損害が全損、大半損、小半損または 一部損(※)となった場合に保険金をお支払いします。
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険の保険金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)をお支払いします。

  • (※)「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定について地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために一般社団法人 日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従って認定します (国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。)。
損害の程度 保険金をお支払いする場合 お支払いする
保険金の額
建   物
全損 地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 地震保険の保険金額
×100%
(時価額が限度)
大半損 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合 地震保険の保険金額
×60%
(時価額の60%が限度)
小半損 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合 地震保険の保険金額
×30%
(時価額の30%が限度)
一部損 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、建物の損害が全損、大半損、小半損・一部損に至らない場合 地震保険の保険金額
×5%
(時価額の5%が限度)
  • 損害の程度が一部損に至らない場合は補償されません。
  • 損害の程度が全損と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が発生した時に遡(さかのぼ)って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
  • 門、塀、垣、エレベーターまたは給排水設備のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は補償されません。
  • 損害保険会社全社で算出された1回の地震等による保険金総額が12兆円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります(2022年10月現在)。
  • 72時間以内に発生した2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
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