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損保ジャパンの火災保険
マンション総合保険

マンション総合保険はお客様(マンション管理組合)のニーズに合わせて自由にプランを設計できる火災保険です。

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補償内容

リスクに対応した契約プランをお選びください。

保険金のお支払いの対象となる事故

    • ★火災
      ★落雷
      ★破裂・爆発

    • ★風災・雹(ひょう)災・雪災

    • ★保険の対象の外部からの物体の落下・飛来・衝突など

    • ★騒じょう・集団行動などに伴う暴力行為など

    • ★盗難による盗取・損傷・汚損

    • ★対象建物内における通貨等・預貯金証書の盗難

地震保険

    • 地震
    • 地震保険に加入することにより補償されます。(共有動産は除きます。)地震保険は原則セットですが、ご希望により外すこともできます。

オプションでセットできる特約

水災水災補償特約★

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によるマンション共用部分および共有動産の損害を補償します。

(注)損害の額がマンション共用部分の再調達価額の30%以上になった場合または床上浸水を被った場合にかぎります。

水濡れ損害水濡れ損害補償特約★

給排水設備に生じた事故等によるマンション共用部分および共有動産の水濡(ぬ)れ損害を補償します。

(注)排水設備自体に生じた損害は補償されません。

不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)+機械設備の電気的・機械的事故破損・汚損損害等補償特約(電気的・機械的事故補償)★

破損・汚損等の損害に加え、マンション共用部分の機械設備(空調設備等)の電気的・機械的事故による損害を補償します。

【事故事例】

共用部分のエレベーターに過電流が流れ、部品が破損した。

不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)破損・汚損損害等補償特約(電気的・機械的事故対象外)★

不測かつ突発的な事故によるマンション共用部分の破損・汚損等の損害を補償します。

【事故事例】

マンション共用部分の窓ガラスが熱割れを起こし破損した。

凍結水道管修理費用凍結水道管修理費用補償特約

マンション共用部分の専用水道管が凍結したことにより損害を被った場合の修理費用を補償します。
(1事故1敷地内につき、50万円が限度)

(注)パッキングのみに生じた損壊や専有部分の専用水道管にかかわる修理費用は除きます。

ドアロック交換費用ドアロック交換費用補償特約

マンション共用部分のドアの鍵が盗まれ、ドアの錠を交換した場合に、被保険者が負担した費用をお支払いします。
(1事故につき、50万円が限度)

★の事故は、損害の額から保険証券記載の自己負担額を差し引いた額をお支払いします(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)。ただし、「対象建物内における通貨等・預貯金証書の盗難」の場合は支払額が異なる場合があります。

再調達価額を基準に定めます。なお、損害の額には、復旧費用のほか、復旧に付随して発生する費用(残存物取片づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用)を含みます。

築年数が25年以上で、、優良物件割引の適用対象外となるマンションのご契約をお引受けさせていただく場合、事前に「リスクチェックシート」のご提出をお願いしています。リスクチェックシートの内容によっては、ご契約のお引受けに際し、ご契約の条件を設定させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

事故に伴って必要となる費用の補償

損害防止費用

消火活動に使った消火薬剤の再取得費用等、損害の発生または拡大防止にかかった必要または有益な費用をお支払いします。
(保険金額が限度)

水濡(ぬ)れ原因調査費用(水濡れ原因調査費用補償特約)

漏水事故が発生した場合に、その事故の原因を調査するために必要かつ有益な費用を補償します。
(1事故につき100万円が限度)

水濡れ原因調査費用補償特約をセットするためには、水濡れ損害補償特約をセットする必要があります。

臨時費用(臨時費用補償特約)

火災等の事故によってマンション共用部分および共有動産が損害を被った場合に、損害保険金とは別に損害保険金の10%を乗じた額をお支払いします。
(1事故につき、戸室数×100万円または保険金額×10%のいずれか低い額が限度)

臨時費用保険金限定特約をセットした場合は、火災、落雷、破裂・爆発の事故にかぎります。

臨時の賃借・宿泊費用(仮住まい費用補償特約)

マンション共用部分が災害等にあったため、臨時に賃貸住宅や宿泊施設を利用するのに必要な費用を補償します。
(1世帯あたり1か月につき10万円が限度、1事故につき6か月が限度)

地震火災費用(地震火災費用補償特約)

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上となった場合に、保険金額の5%をお支払いします。

失火見舞費用(失火見舞費用補償特約)

共用部分および共有動産から発生した火災、破裂・爆発の事故で他人の所有物またはマンションの建物の専有部分および専有部分に収容される動産に損害が生じた場合の見舞金等の費用(1被災世帯あたり20万円)を補償します。
(1事故につき、その敷地内の保険金額×20%が限度)

オプション・サポートサービス

賠償責任等のマンションを取り巻くリスクの補償

賠償の補償日常生活での賠償(個人賠償責任特約包括契約に関する特約)

マンションの居住者等の日常生活にかかわる他人へのさまざまな法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。(1事故につき、保険証券記載の保険金額が限度)

<示談交渉サービスについて>

  • 国内の事故にかぎり、損害賠償に関する示談交渉サービスを行います。
  • 示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者(本特約の補償を受けられる方)および被害者の方の同意が必要となります。
  • この補償の対象となる事故にかぎります。
  • 賠償責任額が明らかに本特約の保険金額を超える場合は対応できません。

賠償の補償施設の管理に関する賠償(施設賠償責任特約)

マンション共用部分の欠陥や管理業務上の過失による他人への法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。(1事故につき、保険証券記載の保険金額が限度)

  • これらの特約では、損害の額から保険証券記載の自己負担額を差し引いた額をお支払いします。
  • これらの特約では、損害の原因調査の費用または損害の範囲を確定するための費用はお支払いできません。
  • 個人賠償責任特約包括契約に関する特約のみ、国内の事故にかぎり、示談交渉サービスを行います。

ご近所への補償類焼損害(類焼損害特約)

マンション共用部分および共有動産から発生した火災、破裂・爆発の事故により近隣の住宅が損害を受けた場合に、近隣の住宅や家財の損害を補償します。(契約年度ごとに、1億円が限度)

お支払いする保険金の請求権者は、類焼損害を被った近隣の家屋などの所有者となります。

その他の補償宅配ロッカー内の荷物の補償(宅配ロッカー内動産補償特約)

不測かつ突発的な事故によって宅配ロッカー内の動産が損害を被った場合に、その損害を補償します。

損害の額(再調達価額によって定めます。)から5千円の自己負担額を差し引いた額をお支払いします。(1事故につき、10万円が限度)

その他の補償管理組合や管理組合役員への補償(管理組合役員対応費用補償特約)

マンション管理組合の役員等が管理規約に規定する業務に起因して、賠償責任を負担することによって被る損害や未然に解決するために要した初期解決対応費用、お詫び等に必要になった情報漏えい対応費用を補償します。また、管理規約等を原因にした紛争につき、管理組合が負担した弁護士費用を補償します。

  • 身体の障害および財物(弁護士費用保険金においては「保険証券記載の建物の共用部分の財物」を含みます。)の損壊等に起因する賠償責任や紛争についてはこの特約の補償の対象外となります。
  • 示談交渉サービスはありません。
  • 本特約は役員個人の法律上の賠償責任を負担することにより被った損害も補償します。特約をセットする場合には、セットすることに関しての組合員への事前アンケートや総会決議などを行うことをおすすめします。

初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、保険期間の初日応当日からそれぞれ1年間をいいます。ただし、1年未満の端日数がある場合は、その保険期間の初日応当日から保険期間の末日までの期間とします。

複数のご契約がある場合で上記特約等をそれぞれにセットすると、補償に重複が生じることがありますので、ご注意ください。

  • ※「マンション総合保険」は、「マンション総合保険基本特約」をセットした「住宅火災保険」です。この保険には、「住宅火災保険普通保険約款」と「マンション総合保険基本特約」およびその他の特約が適用されます。
  • ※こちらは、損保ジャパン「マンション総合保険」の概要についてご紹介したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり」「重要事項等説明書」をご確認ください。なおご不明な点がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。

SJ22-07548(2022年09月13日)

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