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三井住友海上

三井住友海上

三井住友海上の火災保険
GK すまいの保険(マンション管理組合用)(すまいの火災保険)

マンション管理組合用の保険です。マンションのリスクにあわせて選べる契約プランやオプション特約でしっかり補償します。

お見積もり・資料請求はこちら

補償内容

リスクに応じてご契約プランをお選びください。

■ 補償内容
  • ○=補償されます
  • ×=補償されません
フルサポート
プラン
セレクト
プラン
(破損汚損
なし)
セレクト
プラン
(水災なし)
セレクト
プラン
(水災、
破損汚損なし)
エコノミー
プラン
火災リスク
火災、落雷、破裂・爆発

火災(消防活動による水ぬれを含みます。)、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。

事故の例)火災により建物の共用部分が焼失した。落雷により外灯設備が壊れた。

火災、落雷、破裂・爆発
風災リスク
風災、雹(ひょう)災、雪災

台風、旋(せん)風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹災または豪雪、雪崩(なだれ)等の雪災(融雪洪水等を除きます。)をいいます(吹込みまたは雨漏り等による損害を除きます。)。

事故の例)台風や雹で窓ガラスが割れ建物の共用部分や区分所有者共有の動産が損害を受けた。

風災、雹(ひょう)災、雪災
盗難

水濡れ等リスク
水ぬれ

給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または建物の専有部分の戸室で発生した漏水、放水等による水ぬれをいいます(給排水設備自体に発生した破損等は⑥の事故になります。)。

事故の例)給排水管からの水漏れでエレベーターが壊れた。

水ぬれ
×
盗難

強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、盗難に伴い保険の対象に発生した損傷または汚損等の損害を含みます。

事故の例)泥棒により窓ガラスが割られ区分所有者共有の動産が盗まれた。

盗難
×
水災リスク
水災

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合、または再調達価額の30%以上の損害が発生した場合をいいます。

事故の例)大雨による洪水や土砂崩れにより床上浸水し、建物の共用部分が損害を受けた。

水災
× × ×
破損等リスク
破損、汚損等

不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、 ①から④までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって損害を被る事故を除きます。

事故の例)自動車が飛び込んできて、建物の共用部分が壊れた。

破損、汚損等
× × ×

免責金額を0万円(注)、1万円、3万円、5万円、10万円、20万円、30万円からお決めください。

免責金額0万円とした場合でも、水ぬれと破損、汚損等の事故は免責金額1万円を適用します。

地震のリスクに対応した保険

地震保険
(「GK すまいの保険(マンション管理組合用)」とあわせてご契約いただきます。)

地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没または流失による建物の損害を補償します。「GK すまいの保険(マンション管理組合用)」では、地震等を原因とする損害は補償されません。

※1 地震保険をご希望されない場合には、保険申込書の「地震保険ご確認欄」をお確かめのうえ署名(または押印)してください。

オプション・サポートサービス

事故の際に必要となるさまざまな費用に備えるために

事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約 / 
事故時諸費用(火災等限定)特約

事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約

  • すべての契約にセットされますが、セットしないこともできます。
  • 事故時諸費用(火災等限定)特約と同時にセットできません。

事故時諸費用(火災等限定)特約

  • 事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約と同時にセットできません。
  • 事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約の代わりに、この特約をセットすることにより、事故時諸費用保険金のお支払対象事故が、火災、落雷、破裂・爆発の事故に限定されます。

【保険金をお支払いする場合】

事故時諸費用保険金

損害保険金が支払われるべき場合に、損害保険金の20%(注)をお支払いします。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに3,000万円を限度とします。事故時諸費用特約の代わりに事故時諸費用(火災等限定)特約をセットした場合は、事故時諸費用保険金のお支払対象事故が、火災、落雷、破裂・爆発の事故に限定されます。

ご希望により損害保険金の10%とすることもできます。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 契約プランの「保険金をお支払いしない主な場合」(注)に該当する損害と同じです。
  • 事故時諸費用(火災等限定)特約の場合、契約プランにかかわらず、火災、落雷、破裂・爆発以外の事故の場合は、事故時諸費用保険金をお支払いしません。。

居住用建物電気的・機械的事故特約をセットしている場合は、居住用建物電気的・機械的事故特約で「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害についても事故時諸費用保険金をお支払いしません。

<フルサポートプランの場合>  ○:補償されます  ×:補償されません
事故時諸費用保険金の
お支払対象事故
(損害保険金が支払われるべき場合に限ります。)
火災、落雷
破裂・爆発
風災、雹(ひょう)災
雪災
水ぬれ 盗難 水災 破損、
汚損等
事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約 × ×
事故時諸費用(火災等限定)特約 × × × × ×

失火見舞費用特約

  • すべての契約にセットできます。

火災、破裂・爆発の事故で、隣家に損害が発生した場合に支払った見舞金の費用等を補償します。

失火見舞費用特約

【保険金をお支払いする場合】

失火見舞費用保険金

保険の対象から発生した火災、破裂または爆発の事故により、近隣住民の建物や家財等の第三者の所有物に損害が発生した場合に、支出した見舞金等の費用の額をお支払いします(1被災世帯あたり30万円限度、1回の事故につき損害保険金の30%限度)。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分から発生した火災、破裂または爆発による場合
  • 煙損害または臭気付着の損害
  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
  • 被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意による損害 等

地震火災費用特約

  • すべての契約にセットできます。

地震等を原因とする火災で損害が一定割合以上となった場合に補償します。

地震火災費用特約

【保険金をお支払いする場合】

地震火災費用保険金

地震等(地震・噴火・津波)を原因とする火災で建物が半焼以上となった場合に保険金額の5%をお支払いします(1回の事故(注)につき1敷地内ごとに300万円限度)。

72時間以内に発生した2回以上の地震等は、これらを一括して、1回の事故とみなします。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
  • 被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意による損害 等

修理付帯費用(マンション管理組合)特約

  • すべての契約にセットできます。

事故が起きた際の仮修理費用や仮設物の設置費用等を補償します。

修理付帯費用(マンション管理組合)特約

【保険金をお支払いする場合】

修理付帯費用保険金

損害保険金をお支払いする事故によって、保険の対象に損害が発生した結果、保険の対象の復旧にあたり当社の承認を得て支出した必要かつ有益な所定の費用(仮修理の費用、仮設物設置費用、事故原因調査費用等)をお支払いします(1回の事故につき1敷地内ごとに支払限度額が限度)。支払限度額は以下のいずれかよりお選びください。

  • 建物保険金額×30%または1,000万円のいずれか低い額
  • 建物保険金額×30%または5,000万円のいずれか低い額(注1)(注2)
  • エコノミープラン以外の契約で選択できます。
  • 修理付帯費用(マンション管理組合)特約の支払限度額「建物保険金額×30%または5,000万円のいずれか低い額」と水ぬれ原因調査費用特約の支払限度額「1,000万円」は必ず同時にセットいただく必要があります。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 契約プランの「保険金をお支払いしない主な場合」(注)に該当する損害と同じです。

居住用建物電気的・機械的事故特約をセットしている場合は、居住用建物電気的・機械的事故特約で「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害についても修理付帯費用保険金をお支払いしません。

水ぬれ原因調査費用特約

  • エコノミープラン以外の契約にセットできます。

水ぬれ事故の原因調査に必要な費用を補償します。

【保険金をお支払いする場合】

水ぬれ原因調査費用保険金

建物(注1)において、漏水、放水等による水ぬれ事故が発生した場合に、損害の額から免責金額を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につき50万円、100万円、1,000万円(注2)いずれか限度)。

建物の付属物または付属設備を含みます。

修理付帯費用(マンション管理組合)特約の支払限度額「建物保険金額×30%または5,000万円のいずれか低い額」と水ぬれ原因調査費用特約の支払限度額「1,000万円」は必ず同時にセットいただく必要があります。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
  • 被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意による損害 等

建物の補償をもっと充実させる特約

居住用建物電気的・機械的事故特約

  • 「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」の場合にセットできます。
  • 保険期間の中途ではセットできません。

エレベーター、空調・冷暖房設備、給排水設備、充電・発電・蓄電設備等の機械設備の電気的または機械的事故による損害を補償します。

建物電気的・機械的事故(マンション管理組合)特約

【保険金をお支払いする場合】

損害保険金

建物が所在する敷地内に設置された機械設備に、外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な電気的または機械的事故による損害が発生した場合に、損害の額から免責金額(注)を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につき建物保険金額が限度)。

  • 建物の「破損、汚損等」に適用される免責金額と同額です。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 製造者または販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(注)を負うべき事故
  • 不当な修理や改造によって発生した事故
  • 消耗部品および付属部品の交換
  • その他、契約プランの「保険金をお支払いしない主な場合①②」に該当する損害と同じです。ただし、「●電気的・機械的事故によって発生した損害」は除きます。 等
  • 保証書、延長保証制度に基づく製造者または販売者の責任を含みます。

賠償事故に備えるために

マンション居住者包括賠償特約

示談交渉サービス付
  • すべての契約にセットできます。

マンションのすべての居住者等(注1)を対象に日常生活での賠償事故をまとめて補償します。

地震火災費用特約

【保険金をお支払いする場合】

マンション居住者包括賠償保険金

日本国内もしくは日本国外で発生した、マンション居住者の日常生活賠償事故または事業用戸室からの偶然な漏水による水ぬれ事故等により他人の生命もしくは身体を害したり、他人の財物に損害を与えたり、または日本国内で電車等(注2)を運行不能にさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金から免責金額を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につきマンション居住者包括賠償保険金額が限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。

・損害防止費用 ・権利保全行使費用 ・緊急措置費用 ・示談交渉費用 ・争訟費用

  • この特約においては、次の 1)から 6)のいずれかに該当する方が被保険者となります(保険申込書への記入は不要です。)。
    • 1)居住用戸室に居住している方
    • 2)居住用戸室に居住している方の配偶者
    • 3)居住用戸室に居住している方またはその配偶者の別居の未婚の子
    • 4)居住用戸室の所有者で戸室に居住していない方(法人を含みます。)
    • 5)事業用戸室を所有または使用している方(法人を含みます。)
    • 6)1)~4)までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(法人を含みます。)(注3)
      ただし、その責任無能力者に関する a)居住用戸室の所有・使用・管理に起因する賠償責任または b)日常生活に起因する賠償責任に限ります。
  • 被保険者が 1)2)3)の場合:a)居住用戸室の所有・使用・管理に起因する賠償責任および b)居住者等の日常生活に起因する賠償責任を補償します。
  • 被保険者が 4)の場合:a)居住用戸室の所有・使用・管理に起因する賠償責任を補償します。
  • 被保険者が 5)の場合:c)事業用戸室からの偶然な漏水による水ぬれ事故による賠償責任を補償します。
  • 被保険者が 6)の場合:6)のただし書きのとおりです。
  • 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
  • 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の親族に限ります。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 保険契約者、被保険者の故意によって発生した損害
  • 戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等によって発生した損害
  • 業務遂行に直接起因する損害賠償責任、もっぱら業務に使用される動産・不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • 被保険者の同居の親族に対する損害賠償責任、被保険者の業務に従事中の従業員がケガをしたことに起因する損害賠償責任
  • 第三者との約定により加重された損害賠償責任
  • 他人から借りたり、預かったりした物に対する損害賠償責任
  • 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任、被保険者による暴行・殴打に起因する損害賠償責任
  • 航空機、船舶、車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 等
示談交渉サービス付

賠償事故の示談交渉は三井住友海上におまかせください。 <マンション居住者包括賠償特約の場合>

被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、当社は被保険者のために示談交渉をお引受けします。なお、示談交渉をお引受けした場合でも、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

[ご注意ください]
次の場合には、当社は相手の方との示談交渉を行うことができませんので、ご注意ください。なお、その場合でも、相手の方との示談交渉等の円満な解決に向けたご相談に応じます。

  • 1回の事故につき被保険者が負担する損害賠償責任の額がマンション居住者包括賠償保険金額を明らかに超える場合または免責金額を明らかに下回る場合
  • 相手の方が当社との交渉に同意されない場合
  • 相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
  • 賠償事故について、日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合

マンション共用部分賠償(示談代行なし)特約

  • すべての契約にセットできます。

建物の共用部分の所有、使用、管理等に起因する賠償責任を補償します。

示談交渉サービスはありません。

マンション共用部分賠償(示談代行なし)特約

【保険金をお支払いする場合】

マンション共用部分賠償保険金

建物の共用部分の所有、使用、管理等に起因する偶然な事故等により、被保険者が他人の生命または身体を害したり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金から免責金額を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につきマンション共用部分賠償保険金額が限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。

・損害防止費用 ・権利保全行使費用 ・緊急措置費用 ・示談交渉費用 ・争訟費用

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 保険契約者、被保険者の故意によって発生した損害
  • 戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等によって発生した損害
  • 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
  • 第三者との約定により加重された損害賠償責任
  • 他人から借りたり、預かったりした物に対する損害賠償責任
  • 航空機、船舶、車両の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • 施設の修理、改造または取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任
  • 仕事の完成または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任

マンション管理組合役員賠償特約

  • マンション共用部分賠償(示談代行なし)特約をセットした場合にセットできます。

管理組合業務に起因する賠償事故による損害のほか、訴訟となるおそれがある状況の解決や管理規約等の違反による紛争の解決のために支出した費用、情報漏えい事故が発生した場合の対応費用を補償します。

示談交渉サービスはありません。

マンション共用部分賠償(示談代行なし)特約

【保険金をお支払いする場合】

マンション管理組合役員賠償保険金

管理組合の役員が、管理規約等に規定する業務に係る行為に起因して、法律上の損害賠償責任を負った場合(注1)に、損害賠償額および判決による遅延損害金の額から免責金額を差し引いた額をお支払いします。(1回の事故につき初期解決費用保険金と合算して500万円が限度)。

損害賠償請求が保険期間中に日本国内において行われた場合に限ります。

初期解決費用保険金

次の(1)または(2)の費用をお支払いします。

管理組合の役員が、損害賠償請求されるおそれのある状況の解決のために本訴提起前に支出を余儀なくされる初期解決費用(1回の事故につき10万円限度)

管理組合が、紛争(注)を解決するために支出した紛争解決費用(一連の紛争につき10万円限度かつ免責金額3万円)

建物の区分所有者(賃借人を含みます。)またはその居住者が管理規約等に違反したことに起因して、管理組合との間で発生した紛争をいいます。

情報漏えい対応費用保険金

情報漏えい事故が発生した場合の対応費用をお支払いします(1被害者あたり500円かつ1回の事故につき100万円限度)。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等によって発生した損害
  • 身体の障害(疾病または死亡を含みます)に起因する損害賠償請求
  • 財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難(これらに起因する財物の使用不能損害を含みます)に起因する損害賠償請求
  • 特許権、著作権または商標権等の知的財産権その他の権利侵害に起因する損害賠償請求
  • 業務の保証に起因する損害賠償請求
  • 投資の結果に起因する損害賠償請求
  • 初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求
  • 次の紛争の解決に関して支出した紛争解決費用に対しては、初期解決費用保険金を支払いません。
    • 保険契約者、被保険者の故意または重大な過失 ・身体の障害に関する紛争 ・建物の共用部分以外の財物に関する紛争
    • 名誉毀損、肖像権またはプライバシーの侵害等の身体の障害を伴わない人格権侵害に関する紛争

水ぬれ原因調査費用特約、マンション居住者包括賠償特約およびマンション共用部分賠償(示談代行なし)特約は、それぞれ以下の免責金額のいずれかをご選択いただきます。

・0万円、1万円、3万円、5万円、10万円、20万円、30万円

その他のオプション特約

水災支払限度額特約

保険料を抑えたい場合に
  • 「フルサポートプラン」または「セレクト(破損汚損なし)プラン」の場合にセットできます。
  • 保険期間の中途でのセットや削除はできません。
建物水災支払限度額特約

建物の水災事故の場合に、「お支払いする保険金の額」にかかわらず、以下のとおりお支払いします。

【全焼・全壊(注1)の場合】損害保険金 = 建物保険金額 × 30%(注2)

【全焼・全壊以外の場合】損害保険金 = 損害の額 - 免責金額

ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき建物保険金額×30%(注2)を限度とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。

全焼・全壊とは、次の算式による割合が80%以上である損害をいいます。

保険の対象である建物の焼失、流失または損壊した部分の床面積 保険の対象である建物の延床面積

「焼失、流失または損壊した部分の床面積」には、汚損および水ぬれ損を被った部分の床面積を含みません。

ご希望により、10%とすることもできます。

居住者向けサービス 暮らしのQQ隊

暮らしのQQ隊・無料サービス
(24時間365日受付!)

「フルサポートプラン」、「セレクト(水災なし)プラン」にご加入の上、修理付帯費用(マンション管理組合)特約の支払限度額として「建物保険金額×30%または5,000万円のいずれか低い額」および水ぬれ原因調査費用特約(支払限度額:1,000万円)をセットしていただくと、居住者向けサービスの『暮らしのQQ隊』をご利用いただけます。

30分程度の応急修理に要する作業料、出張料は無料です(部品代および30分程度の応急修理を超える作業料はお客さまのご負担となります)。

水まわりQQサービス

各区分所有者の居住部分に、給排水管やトイレの詰まり、故障に伴う水のあふれ等が生じた場合に、専門の業者を手配し、その業者が直接応急修理を行います。
なお、共用部分におけるトラブルは、このサービスの対象外となります。

  • このサービスは三井住友海上が提携するアシスタンス会社が直接自社のネットワークを活用して作業します。
  • 「暮らしのQQ隊」は、専用ダイヤル(無料)にお電話いただくことがサービス提供の条件となります。専用ダイヤル(無料)につきましては、保険証券をご覧ください。
  • サービスの詳細につきましては、ナビゲートブックをご覧ください。
  • 一部の地域(離島など)ではご利用できない場合があります。
  • サービスの内容は予告なく変更・中止する場合があります。あらかじめご了承ください。

保険金のお支払いについて

保険金をお支払いしない主な場合

①以下のいずれかに該当する損害に対しては、保険金をお支払いしません。

  • 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由(釘浮き、ゆがみ、ずれ等を含みます。)またはねずみ食い、虫食い等によってその部分に発生した損害
  • 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害
  • 保険の対象のすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷(釘浮き、ひび割れ、はがれ、ずれ等を含みます。)または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害
  • 保険の対象の欠陥によってその部分に発生した損害
  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
  • 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意による損害
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害(火元の発生原因を問わず、地震によって延焼・拡大した損害等を含みます。)
  • 核燃料物質等による事故、放射能汚染によって発生した損害
  • 戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動によって発生した損害

②「破損、汚損等」については、①の損害のほか以下のいずれかに該当する損害に対しても、保険金をお支払いしません。

  • 電気的・機械的事故によって発生した損害
  • 電球、蛍光管、ブラウン管等の管球類のみに発生した損害
  • 次の区分所有者共有の動産に発生した損害
    • 船舶、航空機
    • 無人機・ラジコン
    • 携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
    • 眼鏡、コンタクトレンズ・補聴器・義歯・義肢等の身体補助器具
  • 保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に発生した損害
  • 詐欺または横領によって発生した損害

③次のものは保険の対象に含まれないため、これらに発生した損害は補償されません(注)

  • 自動車、バイク(原動機付自転車を除きます。)
  • 通貨、小切手、有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プライベートカード、電子マネー、乗車券等
  • 証書(運転免許証、パスポートを含みます。)、帳簿、稿本、設計書、図案、プログラム、データ

破損、汚損等の事故の場合、ほかにも補償されない区分所有者共有の動産があります。

※このページは、三井住友海上の「GK すまいの保険(マンション管理組合用)」(2022年10月1日時点)の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「パンフレット」または「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。

B23-903233(2025/02/28)

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