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一般物件向け火災保険

セコム損保 店舗総合保険

更新日:

セキュリティ割引で最大約30%の割引率適用

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セコム損保「店舗総合保険」の補償内容

  • 火災火災
  • 落雷落雷
  • 破裂・爆発破裂・爆発

    *気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。

  • 風災・雹(ひょう)災・雪災※1風災・雹災・雪災

1敷地内につき20万円以上の損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。

  • 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊等建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊等
  • 給排水設備の事故等による
    水濡れ※2
    給排水設備の事故等による水濡れ
  • 騒擾(じょう)、労働争議に
    伴う暴力・破壊行為
    騒擾、労働争議に伴う暴力・破壊行為
  • 盗難※3盗難

商品・製品等の盗難は、対象外です。

  • 水災※4 盗難

台風、暴風雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。)・落石等の水災による損害

ご注意ください
  • ※1 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災・雹(ひょう)災・雪災によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
  • ※2 3「給排水設備の事故等による水濡れ」の補償は、給排水設備に生じた事故や被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故を原因とした水濡れ損害を補償するもので、給排水設備自体に生じた損害は補償の対象になりませんのでご注意ください。
  • ※3 4「盗難」の補償では、商品・製品等が補償の対象になりませんのでご注意ください。(商品・製品等の盗難損害への補償をご希望の場合は商品・製品等盗難危険補償特約等をご検討ください。)
  • ※4 水災の補償を充実させる「水災補償変更特約」もあります。

自動セットされる補償

被災時の思わぬ費用にも備えるため、下記の自動セット補償をご用意しています。

臨時費用保険金

上記13の事故により損害が発生した場合に、お支払いします。

臨時費用保険金

失火見舞費用保険金

ご契約物件から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣など第三者の所有物に損害が生じた場合に、お支払いします。

※煙損害・臭気付着損害を除きます。

失火見舞費用保険金

地震火災費用保険金

地震、噴火、津波による火災によって、保険の対象が一定の損害を被った場合に、お支払いします。

失火見舞費用保険金

損害賠償請求権の保全・行使に要する費用

セコム損保が保険金を支払うことにより取得する他人に対する損害賠償請求権の保全・行使に必要な費用を支出された場合に、お支払いします。

損害賠償請求権の保全・行使に要する費用

残存物取片づけ費用保険金

上記13の事故の場合に、清掃費用等、残存物を取片づけるのにかかった費用をお支払いします。

水災補償変更特約をご選択いただいた場合は、5の事故により損害が発生したときも対象となります。

残存物取片づけ費用保険金

損害防止費用

上記1の事故の際、損害の発生または拡大の防止のためにお客さまが支出した必要・有益な費用のうち、所定のものについてお支払いします。

(例:消火活動に使用した消火薬剤等の再取得費用など)

修理付帯費用保険金

修理付帯費用保険金

上記1の事故により受けた損害の復旧にあたり、支出した費用をお支払いします。

※居住用部分にかかわる費用は除きます。

修理付帯費用保険金

火災・盗難危険軽減費用保険金(セキュリティ・グレードアップ費用)

火災、破裂・爆発、盗難の事故により保険の対象に保険金が支払われる場合に、お客さまが危険軽減のために新たに支出された費用を最高50万円までお支払いします。

セコム損保「店舗総合保険」のオプション補償(特約)等

損害発生時の保険金のお支払い方法に関する特約

(1)価額協定保険特約

ご契約時に保険の対象の評価額を協定し、評価額に基づいて保険金額を設定するため、損害を被った際には保険金額を限度に建物の再築、家財の再取得に必要な費用の全額をお支払いします。
ただし、明記物件(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻、その他の美術品等/稿本、設計書、図案、証書、帳簿等)については明記して保険の対象に含めた場合でも、時価額を基準としたお支払いになります。

※保険金額は再調達価額(新価)でご設定いただきます。ご設定いただく保険金額が不十分ですと、万が一の時、損害額の全額が補償されず、 支払われた保険金で建物の再築や家財の再取得ができない場合がありますのでご注意ください。(家財については時価額での保険金額設定も可能です。)

(2)新価保険特約

保険の対象に損害が生じた場合、再調達価額(新価)を基準に保険金をお支払いします。

〔条件〕
保険の対象の減価割合が5割以下(残価が5割以上)の場合にセットすることができます。
※貴金属、美術品、稿本等は対象となりません。

※(2)の特約について、保険料率の割増はございません。

(3)付保割合条件付実損払特約

保険金額が保険価額の一定割合以上の場合は、実損害額(保険金額限度)をお支払いします。

〔条件〕
保険の対象が1級構造の建物、または1級構造の建物に収容される設備・什器等である場合にセットすることができます。

※1級構造とは、耐火構造建築物、コンクリート造建物、コンクリートブロック造建物、れんが造建物、石造建物、耐火被覆鉄骨造建物または耐火建築物のいずれかを指します。

賃貸物件へのオプション補償(特約)

借家人賠償責任補償特約

次の場合に保険金をお支払いします。

  • ● 火災、破裂・爆発の事故を起こして借用した戸室が損壊したことにより、被保険者(テナント等の借家人)が建物オーナー(転貸人を含みます。)に対して法律上の損害賠償責任を負った場合
  • ● 火災、落雷、破裂・爆発、風災・雹(ひょう)災・雪災、借用戸室の外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊等、給排水設備の事故等による水濡れ、騒擾(じょう)・労働争議に伴う暴力・破壊行為または盗難の事故により借用戸室に損害が生じた結果、被保険者が建物オーナー(転貸人を含みます。)との契約に基づいて自己の費用で修理した場合

※風災・雹(ひょう)災・雪災の事故のうち、風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、借用戸室の外側の部分(借用戸室の外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災・雹(ひょう)災・雪災によって破損し、その破損部分から借用戸室の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。

事業内容にあわせて補償をさらに充実させるための
オプション補償(特約)

店舗賠償責任補償特約

建物等の施設の所有・使用・管理に起因する事故、業務の遂行に起因する事故により、他人(被保険者以外の者)に対する法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

※生産物に起因する賠償責任は対象外となります。

<対象の店舗>

建物の延床面積(区分所有・賃貸の場合は専有・借用面積)が165m2未満の

  • ・小売店(ガソリンスタンドおよびLPガス販売店を除く)
  • ・料理飲食店

休業損失補償特約

セコム損保の店舗休業保険に別途加入するのと比べて、保険料 約10%OFF

施設の営業が休止した場合に生じた損失を補償します。

<対象となる損失>

  • ①上記15の事故により保険の対象に損害が生じ、営業が休止または阻害されたために生じた損失
  • ②食中毒・特定感染症の発生等による損失 ※パンフレットのP.13「お支払いする保険金について」をご参照ください。
ご注意ください
  • 個人所有の建物のうち、建物所有者が居住する場合など非事業用途部分を含むものおよび個人所有の家財を保険の対象に含む場合、この特約はセットできません。

商品・製品等盗難危険補償特約

セコム損保の盗難保険に別途加入するのと比べて、保険料 約17%OFF

盗難によって商品・製品等に生じた損害が発生した場合に、保険金をお支払いします。

※店舗総合保険の盗難補償は、建物、家財または設備・什(じゅう)器等についての盗難損害を補償します。商品・製品等についての盗難損害を補償するには、この特約をご選択ください。

【以下に該当するものは補償の対象とすることができませんのでご注意ください】
基本補償で補償対象外となるもの、 稿本、設計書、図案、雛(ひな)型、鋳(い)型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物、書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品

ご注意ください
  • 個人所有の建物のうち、建物所有者が居住する場合など非事業用途部分を含むものおよび個人所有の家財を保険の対象に含む場合、この特約はセットできません。

水災補償変更特約

このオプション補償を選択することにより、水災に対する保険金の支払条件を下記のとおり拡大することができます。

矢印

保険金種類 主契約の支払条件
(本特約付帯前)
本特約の支払条件
(本特約付帯後)
水害
保険金
建物、家財 損害割合30%以上 保険金額(注2) ×
損害額/保険価額 × 70%
損害割合30%以上または床上浸水(注1) 損害額 ×
保険金額/保険価額 × 80%

保険金額または損害額のいずれか低い額が限度

床上浸水(注1) (損害割合15~30%) 保険金額(注2)の10%、200万円限度 合算で200万円限度
床上浸水(注1)(損害割合15%未満) 保険金額(注2)の5%、100万円限度
設備・什(じゅう)器等、商品・製品等 床上浸水(注1)
臨時費用保険金 なし なし
残存物取片づけ費用保険金 なし 実費、水害保険金の
10%限度
  • (注1)床上浸水(居住の用に供する部分の床を超える浸水)または地盤面より45cmを超える浸水
  • (注2)保険金額が保険価額を超えるときは保険価額とします

セコム損保「店舗総合保険」の火災監視機能を有する機械警備による割引

以下1、2、3は、保険の対象である建物(保険の対象が動産の場合は、当該対象を収容する建物)について、警備業法第2条第3項に定める警備業者が行う、同法第2条第5項に定める機械警備業務(火災危険に対する監視があるものに限ります。)が施されており、かつ、有効に機能している場合に適用する割引です。

※常駐など、人的警備のみの場合には適用対象となりません。

1. セキュリティ割引

建物の構造級別、職作業および機械警備による火災監視有効面積に応じて
最大割引率 約30%

以下を保険の対象に含んでいないご契約で、セコム損保が定める職作業および構造級別に該当する場合にこの割引を適用します。

  • ・建物所有者が居住するなど非事業用途部分を含む個人所有の建物
  • ・個人所有の家財
ご注意ください

この割引を適用する場合は、契約申込書とともに「警備契約証明書」をご提出ください。セコム損保の定める基準により、一定のリスク軽減効果が確認された機械警備に限ります。詳しくは取扱代理店またはセコム損保までお問い合わせください。

2. ホームセキュリティ割引

保険料割引率は最大 約22%

以下の保険の対象に適用します。

  • ・建物所有者が居住するなど非事業用途部分を含む個人所有の建物
  • ・個人所有の家財

3. 機械警備割引

保険料割引率は最大 約12%

上記1、2が適用できない保険の対象に適用します。

ご注意ください
  • 上記13の割引率は割引の効果が認められる部分の保険料に対して適用される最大の割引率です。ご契約全体の保険料に対する割引率ではありませんのでご注意ください。

お見積条件によっては上記以外の割引を適用できる場合がありますので詳細はお問い合わせください。

  • ※この「店舗総合保険」のご案内は概要を説明したものです。詳しくは、株式会社アイ・エフ・クリエイトまでお問い合わせください。また、ご契約の際は必ず『パンフレット』『重要事項説明書』等をお読みください。

SEK-1101-2211-0012

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