1. 火災保険比較
  2.  > 火災保険お役立ち情報
  3.  > 契約時必要書類一覧

契約時必要書類一覧

地震保険の割引や建物構造および耐火性能に関する必要書類などをリストアップ。
下記は代表例なので、詳細は取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。

契約時必要書類一覧

地震保険の割引必要書類

割引の種類 割引率 条   件 確認資料
①免震建築物
割引
50% 対象建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に規定された免震建築物である場合 以下のいずれか

●品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注1)により作成された書類(注2)のうち、対象建物が免震建築物であること(耐震等級割引の場合は耐震等級)を証明した書類(写)(注3)(注4)(注5)

●①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注6)および
②「設計内容説明書」など“免震建築物であること”または“耐震等級”が確認できる書類(写)(注4)

●独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)(注5)

(注1)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)

(注2)品確法に基づく登録住宅性能評価機関として評価方法基準に基づき評価を行い、かつその評価内容が記載された書類に限ります。

(注3)例えば以下の書類が対象となります。

  • ●品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
  • ●耐震性能評価書(写)(耐震等級割引の場合に限ります。)
  • ●独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
  • ●長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証(写)」または「長期使用構造等である旨の確認書」(写)
  • ●住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
  • ●品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)        等

(注4)以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。

  • ●「技術的審査適合証」または「長期使用構造等である旨の確認書」において、"免震建築物であること"または"耐震等級"が確認できない場合
  • ●「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合

(注5)以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。

  • ●書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。

(注6)「住宅用家屋証明書」(特定認定長期優良住宅であることが確認できる場合に限ります。)(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。

②耐震等級
割引

耐震等級3
50%


耐震等級2
30%


耐震等級1
10%

対象建物が品確法または「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(評価指針)に定められた耐震等級を有している場合
③耐震診断
割引
10% 対象建物が地方公共団体等に よる耐震診断または耐震改修 の結果、昭和56年6月1日に 施行された改正建築基準法に おける耐震基準を満たす場合 以下のいずれか

●耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号(注))に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)

●耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)

(注)平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。

④建築年
割引
10% 対象建物が昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 以下のいずれか

●建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証などの公的機関等(注1)が発行(注2)する書類(写)

●宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)、不動産売買契約書(写)または賃貸住宅契約書(写)

●登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する工事完了引渡証明書等(写)

(ただし、いずれの資料も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)

(注1)国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等

(注2)建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。

建物構造および耐火性能に関する主な必要書類

耐火基準の名称 適用条件 主な確認資料例
耐火建築物 「建築基準法第2条第9号の2」に定める耐火建築物 保険会社所定の確認資料
► 確認申請書第四面の写し
準耐火建築物 「建築基準法第2条第9号の3」に定める準耐火建築物

 

保険会社所定の確認資料 
► 確認申請書第四面の写し

 

省令準耐火建物 勤労者財産形成促進法に関する省令に定める耐火性能を有する構造の建物として、独立行政法人住宅金融支援機構の定める仕様に合致する建物または、同機構の承認を得た物件。ただし、同機構のまちづくり省令準耐火建物は、省令準耐火建物には該当しません。

 

保険会社所定の確認資料

 

契約時必要書類一覧

<建物構造および耐火性能に関する必要書類>

「耐火建築物」、「準耐火建築物」、「省令準耐火建物」の場合、下記保険会社所定の確認資料が必要となります。

保険会社一覧

いますぐ
一括見積り

火災保険ランキング