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契約時必要書類一覧

地震保険の割引や建物構造および耐火性能に関する必要書類などをリストアップ。
下記は代表例なので、詳細は取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。

契約時必要書類一覧

地震保険の割引必要書類

割引の種類 割引率 条   件 確認資料
①免震建築物
割引
50% 対象建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に規定された免震建築物である場合

●「品確法」に基づく住宅性能評価書(写)

●長期優良住宅の認定申請の際に使用された品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)

●「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および「設計内容説明書」など免震建築物であることを確認できる書類(写)

②耐震等級
割引

耐震等級3
50%


耐震等級2
30%


耐震等級1
10%

対象建物が品確法または「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(評価指針)に定められた耐震等級を有している場合

●「品確法」に基づく住宅性能評価書(写)

●「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震性能評価書(写)

●長期優良住宅の認定申請の際に使用された品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)または「長期使用構造等である旨の確認書」(写)

●「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類(写)

③耐震診断
割引
10% 対象建物が地方公共団体等に よる耐震診断または耐震改修 の結果、昭和56年6月1日に 施行された改正建築基準法に おける耐震基準を満たす場合 以下のいずれか

●耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号(注))に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)

●耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)

(注)平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。

④建築年
割引
10% 対象建物が昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 以下のいずれか

●建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証などの公的機関等(注1)が発行(注2)する書類(写)

●宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)、不動産売買契約書(写)または賃貸住宅契約書(写)

●登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する工事完了引渡証明書等(写)

(ただし、いずれの資料も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)

(注1)国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等

(注2)建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。

※出典:日本損害保険協会 損害保険Q&A 問63「地震保険の保険料の割引制度について教えてください」(https://soudanguide.sonpo.or.jp/home/q063.html

建物構造および耐火性能に関する主な必要書類

耐火基準の名称 適用条件 主な確認資料例
耐火建築物 「建築基準法第2条第9号の2」に定める耐火建築物 保険会社所定の確認資料
► 確認申請書第四面の写し
準耐火建築物 「建築基準法第2条第9号の3」に定める準耐火建築物

 

保険会社所定の確認資料 
► 確認申請書第四面の写し

 

省令準耐火建物 勤労者財産形成促進法に関する省令に定める耐火性能を有する構造の建物として、独立行政法人住宅金融支援機構の定める仕様に合致する建物または、同機構の承認を得た物件。ただし、同機構のまちづくり省令準耐火建物は、省令準耐火建物には該当しません。

 

保険会社所定の確認資料

 

契約時必要書類一覧

<建物構造および耐火性能に関する必要書類>

「耐火建築物」、「準耐火建築物」、「省令準耐火建物」の場合、下記保険会社所定の確認資料が必要となります。

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