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戸建て・マンション・店舗兼住居
(専用住宅・併用住宅)の火災保険

戸建て・マンション・店舗兼住居(専用住宅・併用住宅)の火災保険についてご紹介いたします。

戸建て・マンション・店舗兼住居(専用住宅・併用住宅)とは?

戸建て・マンション(専用住宅)

専用住宅とは、住宅のみに使用する建物およびその収容動産(家財)を保険の対象とした物件をいいます。

【該当する物件の例】

  • ・独立した一戸建て住宅
  • ・マンション一戸室(区分所有)
  • ・アパート、マンション等の共同住宅 等

※新たに購入される新築物件、中古物件や既存のお住まい、別荘も専用住宅になります。

店舗兼住宅(併用住宅)

併用住宅とは、お住まいとともに、店舗や事務所等に使用する建物およびその収容の動産を保険の対象とした物件をいいます。
職業による割増があるため、専用住宅に比べ保険料は高くなります。また、職業の種類によって割増率が変わります。
(例えば、事務所よりも火を使用する飲食店の方が、保険料は高くなります。)

【該当する物件の例】

  • ・1階が自分で経営している理容店、2階が自宅
  • ・1階、2階は人に貸している飲食店、3階が自宅
  • ・自宅と兼用で税理士事務所を営んでいる 等

※保険会社によっては【併用住宅】のお引き受けができない商品もございます。

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取扱保険会社・保険商品一覧

保険選びのポイント

基本補償の範囲を決める

基本補償には、下記のように火災リスク(火災、落雷、破裂・爆発)、風災リスク(風災・雹(ひょう)災・雪災)、水災リスク、日常災害リスク(盗難、給排水設備の事故による水ぬれ、建物外部からの物体の衝突等、労働争議に伴う破壊行為等)、その他の破汚損リスク(偶然な事故による破損・汚損 等)があり、ご希望により基本補償(プラン)を選択することができます。
総合タイプやワイドタイプのプランであれば、火災事故だけではなく、台風や落雷、水災による自然災害による損害や、盗難や水濡れなど日常生活における損害により、建物や家財などの保険の対象に事故(損害)が起こったときに損害保険金が支払われます。
また、基本補償のみでは補償されない、地震保険についても加入をご検討ください。

各リスクの事故例

補償範囲を限定して保険料を節約する

補償の範囲を広くすれば、当然その分保険料は高くなります。そこで、必要のない補償を対象外とすることで保険料を節約することが可能です(火災、落雷など基本補償となっており、対象外とすることができない補償もあります)。
例えば、河川が近くにない、高台に建っている、市区町村のハザードマップで危険区域に該当していない、マンションの高層階に住んでいるなどの条件がある場合、水災リスク(河川の氾濫や集中豪雨による床上浸水などの補償)の補償を対象外とすることで保険料を節約することが出来ます。

※対象外のプランを選択された場合、その補償を受けられなくなるので、ご検討の際には十分ご考慮のうえ判断ください。

水災の補償を対象外にできる保険会社(一戸建て)※マンションの場合は全社可能です。

※その他基本補償の選択は保険会社により異なりますので、ご確認ください。

費用保険金(臨時費用等)の必要性

火災保険では、基本補償で事故の際の建物および家財の損害保険金をお支払いしますが、事故に遭うと建物、家財の補償だけでなく、修理中の仮住まいやご近隣に迷惑をかけた場合の見舞金(失火見舞費用)、取りこわし費用、取片づけ清掃費用(残存物取片づけ費用)等さまざまな費用が必要となります。損害保険金とは別枠で上乗せして支払われるのが費用保険金(臨時費用等)です。
保険会社により、費用保険金の種類や支払額に違いがあり、さらに、標準でセットされている商品や選択型の商品がありますので、費用保険金の種類や内容についても保険会社選びのポイントとなります。
「仮住まい費用」で例を挙げると、万一、火災事故等が起こって、修理が必要になったり当面自宅に住めなくなってしまった場合、自宅の近くに親族の家(実家など)がある方は、そちらに間借りして過ごすことができるかもしれませんが、近くにそのような家がない方の場合には、一時的にホテルやマンション等で過ごさなければならず、当然、費用が掛かります。
事故が起こった場合、自分にはどのような出費が生じるかを想定し、それをカバーできるような費用保険金を設定できる会社の商品を選択することが望ましいでしょう。

例えばこんな事故

  • 火事で燃えた建物の燃え残りを片づけたい⇒ 残存物取り片づけ費用保険金
  • どうして水ぬれが起こったのか、原因を調査しなければならない⇒ 損害原因調査費用保険金
  • 強風で物が飛んできて屋根に穴があいた⇒ 仮修理費用保険金

保険会社によって補償の有無や保険金の名称が異なります。

ご検討いただく方が多いおすすめの特約

特約名称は各社異なります。

個人賠償責任補償特約

日常生活における第三者賠償事故が補償されます。
例えば、マンション等の共同住宅において、ご自身の居住部分から階下への漏水事故が発生し、階下の住人の財物に損害を与えてしまった場合、個人賠償責任補償特約でのお支払いの対象となります。
特に、マンション区分所有者の方には必須と言える特約ですが、漏水事故など居住する建物の所有、使用または管理に起因する偶然な事故以外にも、自転車を運転中に通行人に衝突してけがを負わせてしまった場合など、日常生活における賠償事故も補償の対象となります。
なお、マンション居住者の場合、管理組合が加入する共用部の火災保険に、居住者全員を包括して補償する「個人賠償責任包括特約」(保険会社により名称は異なります)の特約がセットされている場合は、特約は付帯しなくてもよいかもしれません。
また、当特約は火災保険以外にも「自動車保険」や「傷害保険」に特約セット可能なので、既に加入されている方もいらっしゃるかもしれません。重複して加入してもあまり意味が無いので、気になる方は一度、現在加入中の保険を確認されてはいかがでしょうか。

例えばこんな事故

  • ・自転車で他人にケガをさせた
  • ・アパートの駐車場で遊んでいた子供が隣の車を傷つけた
  • ・投げたボールが逸れて他人の家の窓ガラスを割った
  • ・買物中に高価な食器を落として壊した
  • ・愛犬が他人に噛み付いて他人にケガをさせた
  • ・ゴルフのプレー中誤ってボールをぶつけて他人にケガをさせた
  • ・スキー中他人と衝突しケガをさせた
  • ・住宅の2階から物を落とし通行人にケガをさせた
  • ・住宅の塀が倒れて通行中の車両に傷を付けた
  • ・アパートの2階で漏水事故を起し階下に損害を与えた

などの事故についても補償対象となります。

類焼損害補償特約

ご契約の物件からの出火により、近隣の物件へ類焼してしまい、類焼先で契約している火災保険では十分に復旧できなかったり、類焼先が火災保険に加入されていない場合などに、修理費用の不足分を補償します。
法律上の賠償義務が生じない場合であってもお支払いの対象となります。

このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。 取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。 ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

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