
東京海上日動
東京海上日動の火災保険
新マンション総合保険
マンション管理組合の皆さまへ 「様々な補償で皆さまの安心を支えます。」
お見積もり・資料請求はこちら補償内容
事故による損害の補償
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①火災
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②落雷
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③破裂・爆発
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④風災・雹災・雪災
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⑤車両等またはその他建物外部からの物体の衝突等
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⑥騒擾・労働争議等
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⑦盗難による盗取・損傷・汚損
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⑧水濡れ
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⑨その他偶然な破損事故等
※上記①~⑨いずれの事故についても、ご契約時にお選びいただく免責金額(自己負担額)*1を損害額から差し引いて保険金をお支払いします。免責金額(自己負担額)の設定にあたっては、代理店または弊社までお問い合わせください。
*1 1万円、5万円、10万円、20万円または30万円よりお選びいただきます。
必要となる費用の補償
⑩残存物取片づけ費用*2
①~⑨の事故の後、残存物を取片づけるのに実際にかかった費用をお支払いします

⑪失火見舞費用
火災、破裂・爆発の事故により、他の建物等に損害を与えた場合、そのお見舞いに必要な費用をお支払いします(1事故1被災世帯あたり50万円。ただし、支払限度額(保険金額)×20%を限度とします。)。

⑫損害拡大防止費用 *2
①~③の事故が発生した場合、消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用等、損害の発生または拡大の防止にかかった実費をお支払いします

⑬水濡れ原因調査費用
水濡れ事故が発生した場合、その事故の原因調査にかかった費用をお支払いします(1事故かつ契約年度ごとに100万円を限度とします。)。

⑭請求権の保全・行使手続費用 *2
他人に損害賠償の請求をすることができる場合、その権利の保全または行使に必要な手続にかかった費用をお支払いします
*2 3つの費用合算で、損害保険金の額を限度とします
オプション・サポートサービス
水災(水害危険補償特約)
(注)床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により損害を受けた場合
※基本補償と同額の免責金額(自己負担額)を損害額から差し引いて保険金をお支払いします。

共用部分の設備の電気的・機械的事故(設備損害補償特約)
※基本補償と同額の免責金額(自己負担額)を損害額から差し引いて保険金をお支払いします。

災害緊急費用(災害緊急費用補償特約)
①~⑨の事故によってマンション共用部分に損害が生じた場合、仮修理費用や仮設物の設置費用等を補償します(1回の事故につき、支払限度額(保険金額)×30%または1,000万円のいずれか低い額を限度とします。)。

施設の賠償責任(建物管理賠償責任補償特約)
マンション共用部分の管理等に起因する偶然な事故により他人にケガ等をさせたり他人の物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします
※ご契約時にお選びいただく当該特約の免責金額(自己負担額)*3を損害額から差し引いて保険金をお支払いします。

個人の賠償責任(個人賠償責任補償特約(包括契約用))
日本国内で発生したマンションの各居住者の日常生活または居住用戸室*4の管理等に起因する偶然な事故により他人にケガ等をさせたり、他人の物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします
※ご契約時にお選びいただく当該特約の免責金額(自己負担額)*3を損害額から差し引いて保険金をお支払いします。

臨時費用(臨時費用補償特約)
①~⑨の事故*5*6でマンション共用部分に損害が生じ、損害保険金が支払われる場合に必要となる様々な臨時費用として、損害保険金の10%をお支払いします(1事故につき世帯数×100万円を限度とします。)。

- *3 0円、5万円、10万円、20万円または30万円よりお選びいただきます
- *4 一部または全部を事務所に使用する場合を含みます。
- *5 設備損害補償特約を同時にセットした場合、不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故を含みます
- *6 臨時費用のお支払いの対象となる事故を①~③のみに限定することもできます
※基本補償の範囲を限定する特約もございます。詳しくは代理店または弊社にお問い合わせください。
保険金のお支払いについて
保険金をお支払いしない主な場合
- 1. ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)、またはその同居の親族等の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
- 2. 風、雨、雪、雹、砂塵等の建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
- 3. 地震・噴火またはこれらによる津波(以下地震等といいます。)によって生じた損害
- 4. 地震等によって発生した事故の延焼または拡大により生じた損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼または拡大した損害
- 5. 給排水設備事故に伴う水濡れ等の損害のうち、給排水設備自体に生じた損害
- 6. 保険証券記載の建物(戸室を含みます。)のドアの開閉の用途に供するかぎの盗難に伴うかぎおよびドアの錠の損害
- 7. 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等の水災に起因する損害(水害危険補償特約により補償します。)
- 8. 保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることによって生じた損害
- 9. 自然の消耗または劣化によって生じた損害
- 10. すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、落書き等の単なる外観上の損傷や汚損
- 11. 偶然な破損事故等によって生じた損害のうち、次のもの
- ・建物の増築・改築や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
- ・電気的または機械的事故によるもの(設備損害補償特約により補償します。)
- ・保険の対象の置き忘れや紛失によるもの
- ※こちらは、東京海上日動の新マンション総合保険の概要についてご紹介したものです。 ご契約にあたっては、必ず「パンフレット兼重要事項説明書」をよくお読みください。 ご不明な点がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。
17-T05693 作成年月:2017年10月