損保ジャパン 店舗総合保険
火災だけでなく台風などの風災、洪水などからお客様の建物、動産をお守りします。
お見積り・資料請求はこちら損保ジャパン「店舗総合保険」の補償内容
リスクに対応した契約プランをお選びください。
保険金のお支払いの対象となる事故
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- ①火災 (注1)
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- ②破裂・爆発 (注1)
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- ③落雷
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- ④風災・雹災・雪災 (注2)(注3)(注4)
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- ⑤建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等、建物内部での車両またはその積載物の衝突・接触
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- ⑥給排水設備の事故等による水濡ぬれ (注5)
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- ⑦騒擾じょう・集団行動、労働争議に伴う暴力行為や破壊行為 (注6)
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- ⑧盗難による盗取・損傷・汚損 (注7)
- 商品・製品等はお支払いの対象となりません。「盗難の補償内容」についてもご確認ください。
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- ⑨水災
- 詳細は「水災の補償内容」をご覧ください。
- 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、破裂・爆発およびその際の延焼損害については、保険金のお支払いの対象となりません。併用住宅建物およびその家財について、これらの損害を補償するためには、地震保険を付帯してご契約することが必要です。
- 風、雨、雪、雹、砂塵じんその他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分が風災・雹災・雪災の事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた場合にかぎります。
- ④の事故について、損害額が20万円に満たない場合は、保険金のお支払いの対象となりません。
- 雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが普通保険約款の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。
- ⑥の事故について、給排水設備自体に生じた損害については、保険金のお支払いの対象となりません。
- 騒擾じょう・集団行動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動(※)に至らないものをいいます。
- 汚損とは、予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済的価値が減少することをいいます。
- 暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
お支払いする損害保険金
保険金額(ご契約金額)と保険価額※1に応じて下記の算式により算出した額をお支払いします。
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①~⑧の事故:損害額※2※3 × 保険金額
保険価額(時価額)× 80% - (保険金額または損害額のいずれか低い額が限度)
- (参考)価額協定保険特約をセットした場合は、損害額×100%(保険金額が限度)
- 現金、預貯金証書、明記した貴金属・美術品等の盗難のお支払限度額については「盗難の補償内容」をご覧ください。
⑨の事故:最大 損害額×70%まで(注)
- お支払いする保険金については、「水災の補償内容」をご覧ください。
- 保険価額とは、損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいい、通常は時価額となります。時価額とは、再調達価額(同等のものを再築または再取得するのに必要な金額)から、経過年数による減価や使用による消耗分を差し引いた額をいいます。なお、保険の対象により価額協定保険特約をセットすることで、損害が生じた地および時における再調達価額を基準とする補償とすることが可能です。詳細は「価額協定保険特約」をご覧ください。
- 損害額は、損害が生じた地および時における時価額を基準に算出します。したがって、お支払いする損害保険金の額は再調達するのに必要な額や修理費の全額とならない場合がありますのでご注意ください。損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、時価額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害額とします。
修理費 - 修理によって保険の対象の価額が増加した場合は、その増加額(注) - 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 = 損害額- 保険の対象の種類や維持・管理の状況等によって上限を定めています。
- 価額協定保険特約をセットした場合は、損害が生じた地および時における再調達価額を基準に算出します。
- <ご注意>
- 保険金額が保険価額を超える場合は、「保険金額」を「保険価額」と読み替えます。
- 類似の他の保険契約または共済契約等がある場合は、補償される限度額が全契約通算で適用される場合がありますのでご注意ください。
家財、設備・什器等を保険の対象としてご契約いただいた場合、現金および預貯金証書、明記した貴金属・美術品などの盗難の際のお支払限度額は以下のとおりです。
保険の対象 | お支払限度額 | ||
---|---|---|---|
現金 | 預貯金証書(注) (通帳、キャッシュカードを含みます。) |
明記物件 (貴金属、美術品など) |
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家財 | 20万円 | 200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 | 1個または1組につき100万円 |
設備・ 什器等 |
30万円 | 300万円または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額 |
- 預貯金先にただちに被害の届出を行い、かつその預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出された事実がある場合にお支払いの対象になります。
<ご注意>
- 保険の対象が家財の場合は「生活用」、設備・什器等の場合は「業務用」に使用される現金および預貯金証書がお支払いの対象になります。
- 保険の対象が商品・製品等の場合は、お支払いの対象となりません。
台風・暴風雨等により洪水や高潮・土砂崩れ・落石などが発生し、以下の損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
保険の対象 | 損害の程度 | ||
---|---|---|---|
損害割合(注1)が30%以上 | 床上浸水(注2)または地盤面(注3)より45cmを超える浸水の場合 | ||
損害割合(注1)が15%以上30%未満 | 損害割合(注1)が15%未満 | ||
建 物 家 財 |
保険金額 ×
損害額 (保険金額×70%)または(損害額×70%)のいずれか低い額が限度 |
保険金額×10% (1事故1敷地内限度額 200万円) |
保険金額×5% (1事故1敷地内限度額 100万円) |
設備什器等 商品・製品等 |
床上浸水(注2)または地盤面(注3)より45cmを超える浸水の場合 保険金額×5%(1事故1敷地内限度額 100万円) |
- ■■■■ の合算は1事故1敷地内で100万円が限度となります。
■■■■ と ■■■■ の合算は1事故1敷地内で200万円が限度となります。
- 類似の他の保険契約または共済契約等がある場合は、補償される限度額が全契約通算で適用される場合がありますのでご注意ください。
- 保険金をお支払いするのは、保険の対象に損害が生じた場合にかぎります。
- 損害割合(注1)が30%未満かつ床上浸水(注2)または地盤面(注3)より45cmを超える浸水に至らない場合は補償されません。
- 保険金額が保険価額を超える場合は、「保険金額」を「保険価額」と読み替えます。
- 「損害割合」とは、保険の対象の保険価額に対する損害額の割合をいいます。
- 「床上浸水」とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。
- 「地盤面」とは、床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
損害保険金のほかにお支払いする費用保険金
臨時費用
被災時には、思わぬ出費があるものです。①~⑦の事故で損害保険金を支払うことができる場合において、お支払いします。
損害保険金×10%
(1事故1敷地内につき100万円が限度)
残存物取片づけ費用
①~⑦の事故で損害保険金が支払われる場合において、残存物を取片づけるのに実際にかかった費用をお支払いします。
実費
(損害保険金×10%が限度)
損害防止費用
①~③の事故の際の消火活動に使った消火剤の再調達費用など損害の発生または拡大の防止に役立った費用をお支払いします。
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、破裂・爆発の損害防止費用はお支払いしません。
実費 × 保険金額
保険価額(時価額)× 80%
(実費が限度)
修理付帯費用
①~③の事故で保険の対象に損害が生じた結果、住居部分以外の復旧にあたり、損保ジャパンの承認を得て支出した必要かつ有益な費用をお支払いします。
実費
(1事故1敷地内につきその敷地内の保険金額×30%、または1,000万円のいずれか低い額が限度)
失火見舞費用
①・②の事故で他人の所有物に損害を与えた場合(ただし、煙損害・臭気付着損害を除きます。)に、お見舞金等の費用をお支払いします。
被災世帯数×20万円
(1事故1敷地内につきその敷地内の保険金額×20%が限度)
地震火災費用
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、一定の要件を満たす損害の状況に該当する場合にお支払いします。
地震保険に加入している場合は、地震保険金とは別にお支払いします。
保険金額×5%
ただし、保険金額が保険価額(時価額)を超える場合は、保険価額×5%
(1事故1敷地内につき300万円が限度)
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再調達価額を基準にお支払いする価額協定保険特約のおすすめ
価額協定保険特約
価額協定保険特約(建物新価・家財新価)とは、建物・家財の保険金額を限度に、損害が生じた地および時における再調達価額(同等のものを新たに建築または購入するのに必要な金額)を基準に保険金をお支払いする特約です。
価額協定保険特約をセットしない場合、損害が生じた地および時における時価額(損害が生じた地および時における再調達価額から経過年数による減価や使用による消耗分を差し引いた額)を基準に保険金をお支払いします。なお、明記物件については、価額協定保険特約のセットの有無を問わず、損害が生じた地および時における時価額を基準に保険金をお支払いします。
また、家財については、損害が生じた地および時における時価額を基準にお支払いする価額協定保険特約(建物新価・家財時価)もあります。
<お支払いする損害保険金の例>
全損になった場合
(再調達価額 1,500万円 時価額 1,000万円)
◆価額協定保険特約をセットしている場合
(保険金額 1,500万円)
損害が生じた地および時における再調達価額を基準に保険金1,500万円をお支払いします。
追加負担することなく同等の建物を新たに建築できます。
◆価額協定保険特約をセットしていない場合
(保険金額1,000万円)
損害が生じた地および時における時価額を基準に保険金1,000万円をお支払いします。
同等の建物を新たに建築するのに保険金だけでは不足します。
- <ご注意>
- 保険の対象が設備・什器等または商品・製品等の場合等には、価額協定保険特約はセットできません。
- 個人所有の併用住宅またはそれに収容される家財については、下記の条件のすべてに該当しなければ、価額協定保険特約をセットできません。
- 一つの建物の合計床面積が660㎡未満であること。
- 建物内に作業割増表に掲げられた用途に使用される部分がないこと。
万が一の損害賠償責任に備えて
借家人賠償責任特約
住宅・店舗・事務所などを借りている方が、失火(火災、破裂・爆発の事故)によって借りている戸室を滅失、損傷または汚損した場合で、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担したときに、保険金をお支払いします。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 保険契約者、被保険者の故意
- 地震・噴火またはこれらによる津波によるもの
- 核燃料物質に起因する事故によるもの
- 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動によるもの
- 次に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害は補償しません。
- 改築、増築、取りこわし等の工事による損害賠償責任
- 借用戸室の貸主との間の特別な約定により加重された損害賠償責任
- 借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任
店舗賠償責任特約
小売店・料理飲食店が、所有・使用・管理する施設やその施設の用法に伴う業務の遂行に起因する偶然な事故(注)によって、他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担したときに、保険金をお支払いします。
同建物に居住している場合は、居住部分の所有・使用・管理、日常生活に起因する偶然な事故も含みます。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 左記借家人賠償責任特約に記載の(1)~(4)
- 次に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害は補償しません。
- 被保険者と第三者の特別な約定により加重された損害賠償責任
- 医療行為・マッサージ・はり・きゅう・調剤・美容整形等の仕事に起因する損害賠償責任
- 弁護士・公認会計士・設計士等の専門的職業行為に起因する損害賠償責任
- 給排水管、スプリンクラー等から漏出する水・その他内容物や屋根・通風筒等から入る雨または雪等に起因する損害賠償責任
- 施設の修理・改造・取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
- 占有を離れた商品や施設外にある財物に起因する損害賠償責任
- 業務を完了した後、その結果に起因して負担する損害賠償責任 など
保険金のお支払いについて
損保ジャパン「店舗総合保険」の保険金のお支払いについて
保険金をお支払いできない主な場合
次のような事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
- ご契約者や被保険者(補償を受けられる方)またはこれらの法定代理人の故意、もしくは重大な過失または法令違反
- ご契約者または被保険者が所有・運転する車両またはその積載物の衝突・接触
- 火災などの事故の際の紛失、盗難
- 動産(家財、設備・什器等または商品・製品等)が屋外にある間に生じた盗難、持ち出し家財である自転車または原動機付自転車(総排気量が125cc以下のものをいいます。)の盗難
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注)
- 地震保険が付帯されていない場合の地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失
- 核燃料物質に起因する事故
- 下記の1. ~3. のいずれかに該当する損害およびいずれかによって生じた損害(ただし、①~⑩の事故が生じた場合は、1. ~3. のいずれかに該当する損害にかぎります。)
- 保険の対象の欠陥(ご契約者、被保険者またはこれらに代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。)
- 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
- ねずみ食い、虫食い等
- 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
- テロ行為(注)または情報(プログラム、ソフトウエアおよびデータ)のみに生じた損害(保険金額10億円以上の場合にかぎります。)
- 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
- 保険料領収前に生じた事故
など
上記以外にもセットされる特約等により、保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
- ※こちらは、損保ジャパン「店舗総合保険」の概要についてご紹介したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり」「重要事項説明書」をご確認ください。なおご不明な点がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。
SJ22-07548(2022年09月13日)
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