火災保険を学ぶ
事務所・店舗・工場等(一般物件)の火災保険の概要や特約について学ぶことができます。
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事務所・店舗・工場等(一般物件)向け火災保険とは
飲食店、小売店、美容室などのお店(店舗)や病院・診療所、ホテル・旅館、事務所、工場などの住宅ではない物件を一般物件といい、その建物や建物内にある設備・什器、商品などを補償の対象にする火災保険のことをいいます。以前は、「普通火災保険」と「店舗総合保険」の2商品を各社とも販売しており、補償内容にほとんど差はありませんでしたが、近年では、保険会社独自の商品を開発し販売しており、商品による差がみられるようになりました。
中には、1契約で火災保険だけでなく、火事や自然災害で被災した際の休業補償をセットできたり、来客者にケガをさせてしまった際などの損害賠償責任をセットできたりする商品もあります。
各保険会社の商品の特徴をしっかり把握し、比較することがより重要になってきています。
ここまでの説明を聞くと「なんだか難しそうだな」と思われる方も多いかもしれません。しかし、『何に対して保険を掛けたいのか』ということと『どういったリスクが心配なのか』ということさえ分かっていれば、自ずと選択する保険商品が決まりますし、それぞれの商品の補償内容についても、パンフレットをご覧いただいたり、お問い合わせいただくことで確認いただけますので、心配はいりません。
『一般物件 事務所・店舗向け火災保険を学ぶ』の中で、前述の『何に対して保険を掛けたいのか』と『どういったリスクが心配なのか』を把握することができますので、引き続きご覧ください。
何に対して保険を掛けたいか(保険の対象)
一般物件 事務所・店舗向け火災保険を検討する際、最初に決めなければならないのが、『何に対して保険を掛けるか』ということです。保険を掛ける財産のことを『保険の対象』といいます。
例えば、住宅を購入した方が火災保険に加入する際の保険の対象は、『建物』とその建物内に収容する『家財』となります。また、賃貸住宅を借りる方の場合、『建物』は自身の所有物(財産)ではないため、『家財』のみとなります。
店舗や事務所の一般物件も考え方としては同様で、自社店舗や自社ビルを所有している方の保険の対象は、『建物』とその建物内に収容する『設備・什器』や『商品』などとなります。また、テナント店舗、事務所を借りる方の保険の対象は、建物内に収容する『設備・什器』や『商品』となります。
建物
所有している専用事務所、店舗建物、工場、倉庫、併用住宅建物等をいいます。
建物を保険の対象とする場合、保険会社によっては「門、塀、垣」、「建物の基礎」、「畳、建具、造作等」、「建物に定着している電気、ガス、暖房、冷房設備、その他の付属設備」、「延べ床面積が66㎡以内の物置、車庫その他の付属建物」が自動的に保険の対象に含まれます。
建物内設備・什器等
建物内に収容される設備・什器。
例えば、事務所で使用するパソコンやOA機器、デスクやロッカー、飲食店で使用するテーブルや椅子、カウンター、調理器具、レジなど、その仕事に必要な動産をいいます。
建物外設備・什器等
敷地内に所在する、建物内に収容されない設備・什器。
屋外移動式看板等が該当しますが、保険会社によっては、建物や建物内設備・什器等を保険の対象にする契約の場合、屋外移動式看板を自動補償する場合があるので、比較する際のポイントとなります。
建物内商品・製品等
建物内に収容される商品・製品。
店舗で販売している財物をいいます。例えば、コンビニのレジや棚は販売していないので、「設備・什器等」になり、販売しているおにぎりや菓子類、雑誌等が「商品・製品等」となります。
建物外商品・製品等
敷地内に所在する、建物内に収容されない商品・製品。
屋外設備・装置
建物を除く、地面等に定着しているタンク、サイロ、井戸、太陽光発電設備等の装置をいいます。
自身または会社で、どのような財産を所有しているかを把握し、その財産が上記のいずれのカテゴリに該当するかを確認の上、保険の対象を正しく設定しなければ補償されない可能性があります。
例えば、事務所内で使用する売り物ではないパソコンに対して保険を掛けたかったのに、「商品・製品等」を保険の対象として契約していた場合、パソコンが損壊した際に補償の対象にはなりません。
保険の対象を決める際は、よく確認のうえ決定ください。
保険の対象に含まれないもの
一般的に、以下の財物は保険の対象に含まれないので、注意が必要です。
- 建築および増築中の建物
- 組立・据付中の屋外設備・装置または設備・什器等
- 道路・軌道その他の土木構造物
- 桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置
- 海に所在する建物、屋外設備・装置および動産
- 自動車、船舶、航空機、人工衛星、ロケット、電車、機関車、客車および貨車等ならびにこれらに定着または装備されている付属品
- 市販されていないプログラム、データその他これらに類するもの
- 建物内商品・製品等であって、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属等 (別途、明記物件として申告いただき必要があります)
また、通貨や預貯金証書等についても注意が必要です。
保険会社によって、保険の対象に含まれず、盗難による損害のみの補償となっていたり、盗難による補償額の限度額が異なったりします。
保険会社 | 補償の範囲 | 業務用通貨の盗難の補償 | 業務用預貯金証書の補償 |
---|---|---|---|
あいおいニッセイ同和 | - | - | - |
セコム損保 | - | - | - |
東京海上日動 | - | - | - |
日新火災海上 | 基本補償の補償範囲と同じ | 30万円限度 | 300万円または建物内設備・什器等の保険金額のいずれか低い額が限度 |
三井住友海上 | 保険の対象に含まず、ワイドプラス、ワイド、ベーシックプランの盗難のみ補償 | 100万円限度 | 1000万円または建物内設備・什器等の保険金額のいずれか低い額が限度 |
USEN少額短期保険 | 基本補償にて例外として補償 | 1事故30万円限度 免責金額1万円 |
1事故200万円限度 免責金額1万円 |
事務所・店舗・工場等(一般物件)向け火災保険の基本補償
火災、落雷、破裂・爆発
建物の所有者、使用者の失火や放火等による火災事故、落雷による損害、ガス爆発等による損害などを補償します。火災保険においてベースとなる補償で、どの保険会社のプランにおいても必ず補償される項目です。
事故例
- 飲食店において、調理中にガスコンロの火が布巾に移り、キッチンの一部と調理器具、食器等が焼損してしまった。
- 工場に落雷があり、工場建物の一部が損壊し、また建物内で使用している工作用機械が過電流により故障してしまった。
風災・雹災(ひょうさい)・雪災
突風・強風・竜巻・台風などの風による損害、落雹など氷の粒・塊による損害、大雪による損害などが補償されます。
事故例
- 台風の強風により、近隣店舗の看板が飛んできて窓ガラスが破損。窓付近に配置していたデスクやパソコンも損傷してしまった。
水濡れ(水漏れ)
給排水設備の破損・詰りにより発生した漏水、放水等または、上階等の入居者宅(別戸室)で発生した漏水、放水等により、被保険者の所有する保険の対象が受けた損害が補償されます。
事故例
- 給水設備の詰りが原因で放水した結果、パソコンやOA機器に水が入り故障してしまった。
盗難
盗難等によって、保険の対象に盗取、損傷または汚損の損害が発生した場合に補償されます。
事故例
- 店舗の定休日に空き巣被害に遭い、ドアが損壊していた。また、店内が荒らされており、テーブル、椅子が損壊しており、業務用の通貨も盗まれていた。
外部からの物体の落下・衝突等
建物の外部から物体が落下または衝突したことによる損害が補償されます。
事故例
- 道路に面するの自社ビル1階に自動車が衝突し、壁や窓ガラスが損壊してしまった。
水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れや落石などにより保険の対象が損害を受けた場合補償されます。
事故例
- 大雨による洪水で床上浸水となり、所有している建物の1階部分の大半が損壊・汚損してしまった。
破損・汚損等(不測かつ突発的事故)
上記の基本補償以外の偶然かつ突発的な事故により生じた保険の対象の破損や汚損が補償されます。
事故例
- 人員の異動に伴い、所有している事務所建物内のデスクを移動している際に、内壁にぶつけて損壊させてしまった。
基本補償の保険金をお支払できない場合
以下の事項に該当する損害については、保険金をお支払いすることができません(免責事項)。
免責事項は契約手続き時における重要な事項でもあるので、各保険会社の「保険金をお支払できない場合」をしっかり確認の上、契約手続きをしましょう。
すべての損害保険金に共通の事項の例
- 契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人等の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動による損害
- 地震、噴火またはこれらが原因の津波による損害
- 核燃料物質等に起因する事故による損害
- 風、雨、雪、雹、砂塵、その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
- 風災、雹災、または雪災の事故によって破損し、その破損部分から建物内に吹込むことによって生じた損害は対象になります。
- 次のいずれかに該当する損害
- ● 保険の対象の欠陥
- ● 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害、その他類似の損害
- ● ねずみ食い、虫食い 等
- 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じうる擦り傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、その他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
休業損害補償の説明
休業損害補償がセットされた保険に加入すると、保険の対象の建物等が損害を受けるなどして、休業または営業が阻害されてしまったために生じた損失に対して保険金が支払われます。
火災等の事故が発生し休業した場合、「修理費が発生」するだけでなく休業により「売上高が減少」します。さらに休業中でも従業員への給与支払いや銀行への借入金返済等(固定費)が必要になります。財物損害のみのご契約では、補償が不足する可能性もあるため、事業継続という観点から、休業損害も必要な補償といえます。
休業損害の保険金額の決め方については、1日当たりの粗利をベースに設定します。直近会計年度の粗利を年間の営業日数で割ると1日当たりの粗利が計算されます(1万円単位で設定します)。次いで、事故を想定した約定復旧期間(30日、100日、180日、365日または1カ月、3カ月、6カ月、1年間などから選択)を決定いただきます。
尚、補償される事故の範囲は、通常、火災保険の補償範囲に加え、食中毒による休業補償が対象になります。
支払われる保険金については、『 保険金額 × 休業日数 』となります。
ただし、復旧期間内の売上減少高に支払限度率(会計年度1年間の粗利益の額にその10%を加算して得た額の同期間内の売上高に対する割合)を乗じて得た額から復旧期間内に支出を免れた経常費等の費用を差し引いた額が限度となります。
- 保険会社によって異なる場合があります。
休業損害補償の保険の対象
以下の部分に損害が生じた結果、休業した場合、休業損害補償保険金が支払われます。
- 占有物件
保険証券記載の敷地内に所在する被保険者の占有する財物。自身で利用している店舗、事務所とお考え下さい。 - 隣接物件
- 被保険者が一部を占有する①のうち、他人が占有する部分
- ①およびアに隣接するアーケードまたはアーケードに面する建物または構築物
- ①およびアに通じる袋小路およびそれに面する建物または構築物
- ①に配管または配線により接続している電気、ガス、水道等の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線
上記の通り、台風や洪水などの災害が発生した場合、所有、使用している建物は無事(店舗が2階にあるなど)であっても、隣接の建物やアーケードが損壊してしまった結果、休業を余儀なくされてしまった場合も、休業損害補償の対象になります。
また、保険会社によっては、営業継続のために要した費用(仮店舗の費用など)の実費や営業再開の広告費用、損害防止に要した費用なども補償されます。
賠償責任補償の説明
保険会社によっては、特約等で火災保険に賠償責任の補償を追加することができます。損害賠償にかかわる特約はいくつかの種類があり、必要な補償を選んで加入することもできます。
店舗賠償責任(施設賠償責任)
所有、使用または管理する施設(エレベーターやエスカレーターを含む)の欠陥や不備に起因する事故によって生じる法律上の損害賠償責任および業務の遂行に起因する事故によって生じる法律上の損害賠償責任を補償。
事故例
- 事務所の看板の留具の整備不備が原因で、看板が落下し通行人にケガを負わせた。
借家人賠償責任
被保険者が責任を負う失火などの偶然な事故により、借用しているテナントに損害を与えた結果、被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償を負った場合の損害を補償。
借家人賠償責任については、被保険者が失火してしまった際の火災事故や、備品の搬入等をしている際にうっかり壁に家財等をぶつけて穴をあけてしまったこと等による損害が補償の対象となりますが、「自然の消耗等による損害」などは補償対象外となるため、自然消耗と考えられる壁紙の変色などによる清掃費用等には保険適用できないとお考えください。
借家修理費用
自然災害などの偶然な事故により、借用しているテナントに損害が発生し、貸主との契約に基づき、または緊急的に被保険者が自己の費用で修理した場合に修理費用を補償する特約。
生産物賠償責任
製造・販売した製品や製造等に伴う業務の結果に起因して発生した事故によって生じる法律上の損害賠償責任を補償。
事故例
- 飲食店で提供した料理が原因で食中毒が発生。お客様が下痢や発疹の症状で入院した。
- 家電用品店の修理ミスによりドライヤーが異常な温度まで加熱した結果、お客様がやけどを負ってしまった。
受託物賠償責任
対象施設内で管理・使用する受託物や保管する来訪者の財物を誤って壊したり、紛失したこと等によって生じる法律上の損害賠償責任を補償。
事故例
- 美容室において、預かっていた来客者のバッグを紛失してしまった。
弁護士費用
第三者からの加害事故の結果、被保険者がケガをしたり、所有建物や動産が損害を受けた場合、損害賠償請求を弁護士等に依頼した際の費用等を補償。
弁護士費用は、第三者に損害を与えた場合ではなく、こちらが被害を受けた場合に適用できます。
事故例
- 近隣店舗とのトラブルにより、看板が壊されたり、ガラスが割られたりするなどの被害が発生。対応方針について弁護士相談を行った。
一般物件の構造級別について
構造級別とは、建物の柱や耐火性能を基に区分された、火災保険料を計算する際の基準です。
住宅物件の場合、M構造「マンション構造」、T構造「耐火構造」、H構造「非耐火構造」の3区分に分けられていますが、店舗や事務所、工場といった一般物件の場合は、「1級」、「2級」、「3級」の3区分に分けられ、区分の基準が住宅とは若干異なります。保険料については、同程度の保険金額、延床面積となる場合、「1級」となる物件が保険料水準は低く、「2級」、「3級」となるにつれ保険料は高くなります。
1級となる物件の例
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造、石造り、レンガ造り等の物件
- 耐火建築物の物件(確認申請書第四面等で確認できます)
- 柱が耐火被覆鉄骨造の物件
2級となる物件の例
- 柱が鉄骨造の物件
- 準耐火建築物の物件(確認申請書第四面等で確認できます)
- 省令準耐火建築物の物件(ハウスメーカーにご確認ください)
3級となる物件
- 上記の「1級」、「2級」に該当しない物件(木造建物など)
保険料に必須の情報なので、事前に保険を掛けたい物件の構造級別を調べておきましょう。
一般物件の職業/作業について
一般物件の火災保険の場合、保険の対象となる物件または保険の対象を収容する物件内の「職業」や建物内で行う「作業」によって、保険料が大きく変わります。
パソコンなどによる処理作業等を行う「事務所」と火を使用する「飲食店」を比較した場合、過去の統計より、火災事故が発生する頻度やその損害額は「飲食店」の方が高くなっています。
リスクに対して適正な保険料をお客様に支払って頂くために、「職業」や「作業」による保険料の差を設けているのです。
保険料が比較的安い職業の例
- 事務所、コンビニ、美容室・理容室、塾・習い事教室、病院
保険料が比較的高い職業の例
- 飲食店、スナック・バー、複合カフェ(インターネットカフェなど)、ホテル・旅館
複数の職業が混在する場合
一つの建物に2以上の職業が混在する場合、原則、一番保険料の高くなる職業を選択して計算することとなります。
ただし、商業ビルなどフロアごとに異なる職業が存在する1級の建物の場合は、「平均用法」という計算を行うことができます。「平均用法」は、1フロアごとに一番保険料の高くなる職業をそれぞれ選択し、合計値をフロア数で平均化し、適用する保険料率を求める方法です。
例えば、5階建ての商業ビル一棟を所有しており、1階に飲食店があるが、2~5階はすべて事務所等の場合、平均用法で計算しなければ、ビル全体に対し保険料の高い「飲食店」の加算率が適用されてしまいます。一方、平均用法で計算すると1階部分のみに「飲食店」の加算率が適用され、2~5階には「事務所」の加算率が適用されるため、保険料が安くなります。
保険会社による職作業区分の違い
以前、各保険会社が一般物件用の商品として「普通火災保険」と「店舗総合保険」しか販売していなかったときは、職作業の区分は保険会社ごとの違いはほとんどなかったため、保険料の差もあまりありませんでした。
しかし、現在、保険会社ごとに独自の一般物件向け火災保険商品を開発していく中で、職作業についても独自の区分で提供している保険会社もあります。当然、職作業によっては、保険料差が出るようになるため、保険比較することが重要になってきています。
このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。 取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。 ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
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