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東京海上日動の火災保険
トータルアシスト住まいの保険の保険金のお支払いについて

お住まいや家財を様々なリスクからお守りし、
日常生活においても安心をお届けする。それが「Total assist住まいの保険」

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保険金をお支払いしない主な場合

保険金をお支払いしない主な場合は以下のとおりです。

  • ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)、またはその同居の親族等の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
  • 地震・噴火またはこれらによる津波(以下地震等といいます。)によって生じた損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
  • 地震等によって発生した事故の延焼または拡大により生じた損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼または拡大した損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
  • 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
  • 損害割合が30%未満であり、かつ「建物の床上浸水」または「地盤面より45cmを超える浸水」に至らない水災によって生じた損害(特定の機械設備については、特約により補償できる場合があります。)
  • 給排水設備事故に伴う水濡れ等の損害のうち、給排水設備自体に生じた損害
  • 保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることによって生じた損害
  • 自然の消耗または劣化によって生じた損害
  • すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、落書き等の単なる外観上の損傷や汚損
  • 偶然な破損事故等によって生じた損害のうち、次のもの
    • 建物の増築・改築や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
    • 電気的または機械的事故によるもの(特約により補償できる場合があります。)
    • 保険の対象の置き忘れや紛失によるもの
    • 以下の家財や身の回り品に生じた損害
      携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等
  • 床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます

こちらは、東京海上日動のトータルアシスト住まいの保険(住まいの保険および地震保険)の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「パンフレット兼重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。

24TC-002514(2024年8月作成)

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