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あいおいニッセイ同和損保の火災保険
タフ・すまいの保険のオプション特約・サービス

「タフ・すまいの保険」なら、大切なお住まいに、大きな安心をお届けできます!

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オプション特約

日常生活を取り巻くリスクへの備えとして、さまざまなオプション特約をご用意しています。

オススメのオプション特約

建物省エネ化費用特約

選択されたご契約プランで補償される事故によって、保険の対象となる建物が「全焼・全壊」となり損害保険金が支払われる場合に、保険の対象となる建物を「省エネ基準適合建物(注1)」に建て替え、買い替え等を行う費用として、建物保険金額に10%を乗じた額(1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度)を補償します。

【セット条件】

  • 建物を保険の対象に含む契約。ただし、マンション戸室の契約を除きます。
  • 保険の対象となる建物の建築年月(注2)が平成29年12月31日以前である契約。
  • 建物保険金額を建物評価額の80%以上で設定している契約。
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に定める建築物エネルギー消費性能基準に適合する住宅をいいます。
  • 建築年月が不明の契約にはセットできません。

建物全壊時一時金特約(地震・噴火・津波)

地震等(注)によって保険の対象となる建物が市町村長等から交付される罹(り)災証明書によって「全壊」と認定された場合、または地震保険普通保険約款の規定に基づき「全損」と損害認定された場合に、建物保険金額の10%(1回の災害につき1敷地内ごとに200万円が限度)を補償します。

災害対策基本法第2条に規定する「災害」のうち、地震、噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因 とする火災、損壊、埋没または流失によって発生した災害をいいます。

ライフライン停止時仮すまい費用等特約

偶然な事故により保険の対象となる建物または保険の対象を収容する建物に対する電気・ガスまたは水道の供給が12時間以上継続して停止した場合(注)に支出した仮住まい費用や発電機のレンタル代等の代替物賃借費用の実費(1回の供給停止期間を通じて10万円限度)を補償します。なお、マンション等の共同住宅建物において、事業者が占有していない供給設備等が停止した場合は補償対象外です。

保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物に損害が発生し、その損害を直接の原因としてライフラインの供給が停止した場合は対象外となります。また、地震・噴火・津波による供給停止、計画的な供給停止等によって発生した費用も対象外となります。

住宅付属機械設備の事故の備えに特定機械設備水災補償特約

「フルサポートプラン」または「セレクト(破損汚損なし)プラン」で、保険の対象に「建物」を含むご契約にセットできます。水災の補償がない契約、水災の補償を一部補償としているご契約にはセットできません。

台風・豪雨等による洪水などにより、電気設備やガス設備等の機械設備に損害が発生し、床下浸水等で基本補償における浸水条件を満たさない場合に、1回の事故につき1敷地内ごとに最大100万円まで補償します。

「水災支払限度額特約」、「水災一時金特約」と同時にセットすることはできません。

事故に伴う出費の備えに事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約

選択されたご契約プラン等で損害保険金が支払われる場合に、損害保険金にプラスして損害保険金の10%(支払限度額300万円)を補償します。事故発生時に臨時に発生する出費等に充てることができます。

選択されたご契約プランで「水ぬれ」「通貨・預貯金証書等の盗難」「破損、汚損等」が補償対象となる場合でも、これらによる損害に対してはお支払いできません。また、「建物電気的・機械的事故特約(専用・併用住宅用)」をセットしている場合、この特約で補償される事故による損害も除きます。

住宅付属機械設備の事故の備えに建物電気的・機械的事故特約(専用・併用住宅用)

「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、保険の対象に「建物」を含むご契約にセットできます。ただし、築年数が10年超の建物についてはこの特約を新たにセットすることはできません。

電気設備やガス設備等の機械設備に、基本補償では補償対象とならない「電気により発生した焦損・炭化・絶縁破壊等の物的損害を伴う事故」や、「機械の稼働により発生した亀裂・折損・変形・剥離等の物的損害を伴う事故」が発生した場合に、1回の事故につき1敷地内ごとに建物保険金額を限度に補償します。

保険の対象である建物と同じ免責金額が適用されます。なお、建物の免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択した場合は免責金額「5万円」が適用され、その他の場合は建物の「破損、汚損等」による損害と同額の免責金額が適用されます。

近隣へ延焼した場合の備えに類焼損害・失火見舞費用特約

類焼損害

火災、破裂・爆発事故によって、近隣の建物や収容動産に発生した損害を、1回の 事故につき最大1億円まで補償します。

  • 損害の発生した近隣の建物や収容動産に保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合には、近隣の類焼 補償対象物(居住用の建物・収容家財、事業用の建物・収容動産)の損害の額から他の保険契約等で支払わ れる保険金を差し引いて保険金をお支払いします。
  • 保険の対象の所在地が異なる別々の物件にはこの特約をそれぞれセットする必要があります。

失火見舞費用

火災、破裂・爆発事故によって、近隣の建物や収容動産に損害が発生したために 支出した見舞金等の費用を補償します。

1被災世帯あたり30万円を限度とし、1回の事故につき、損害保険金の30%を限度とします。

日常生活における賠償事故の備えに日常生活賠償特約

示談交渉サービス付

日本国内または国外において住宅(別荘等を含みます)の所有・使用・管理または日常 生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物を損壊させ法律上の 損害賠償責任を負った場合の損害または日本国内において電車等(注)の損壊を伴わ ない運行不能について法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を、1回の事故に つき最大3億円まで補償します。

汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス をいいます(ジェットコースター等遊園地等で使用されるものは除きます)。

日常生活における賠償事故の備えに受託物賠償特約

示談交渉サービス付

日本国内において、他人から預かったものやレンタル品などの受託物を損壊、紛失させたこと、または盗難にあったことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償します。

特約保険金額は「30万円」「100万円」のいずれかから選択します。お支払いする保険金は1回の事故につき特約保険金額が限度になります。

他人から被害を受けた場合の備えに弁護士費用特約

弁護士費用等

日本国内における偶然な事故によって、ケガをしたり、自宅や家財が損害を受け、損害賠償請求を弁護士等に委任したときの費用等を、1回の事故につき被保険者1名ごとに最大300万円まで補償します。

法律相談費用

日本国内における偶然な事故によって、ケガをしたり、自宅や家財が損害を受けた場合の弁護士等への法律相談費用を、1回の事故につき被保険者1名ごとに最大10万円まで補償します。

建物・家財の補償をもっと充実させたいお客さま向け

自宅外家財特約

(「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、保険の対象に家財を含むご契約にセットできます。)

選択されたご契約プランで補償される事故によって、日本国内外で携行中の家財や、日本国内の別荘等に収容する家財に発生した損害を補償します。

特約保険金額は「10万円」「20万円」「30万円」「40万円」「50万円」「100万円」のいずれかから選択します。お支払いする保険金は1回の事故につき特約保険金額が限度となります。

免責金額は、保険の対象である「家財」と同じ免責金額が適用されます。ただし、家財免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択したご契約であっても、自宅外家財の「水ぬれ」「破損、汚損等」による損害については、1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。

家財明記物件特約

(保険の対象に「家財」を含むご契約にセットできます。)

選択されたご契約プランで補償される事故によって、貴金属等(注)に損害が発生した場合に、特約保険金額(盗難および破損、汚損等は1個または1組ごとに100万円が限度)を限度に補償します。

貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう董、彫刻物その他の美術品をいいます。

  • 特約保険金額は、再調達価額を基準に設定します(1,000万円を超えるご契約はできません)。
  • 免責金額は、保険の対象である「家財」と同じ免責金額が適用されます。ただし、家財免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択したご契約であっても、家財明記物件の「水ぬれ」「破損、汚損等」による損害については、1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。

屋外明記物件特約

(保険の対象に「建物」を含むご契約にセットできます。)

選択されたご契約プランで補償される事故によって、屋外明記物件(注)に損害が発生した場合に1回の事故につき特約保険金額を限度に補償します。

屋外設備のうち保険金額を定めて保険証券に明記したものをいいます。

  • 特約保険金額は、再調達価額を基準に設定します。
  • 免責金額は、保険の対象である「建物」と同じ免責金額が適用されます。ただし、建物免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択したご契約であっても、屋外明記物件の「水ぬれ」「破損、汚損等」による損害については、1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。

賃貸住宅入居者のお客さま向け

借家賠償・修理費用特約

示談交渉サービス付

借家賠償

偶然な事故により、借用住宅に損害を与えたことによる貸主に対する法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を1回の事故につき、特約保険金額を限度に補償します。

  • 免責金額は「なし」「3万円」「5万円」のいずれかから選択します。ただし、免責金額「なし」を選択したご契約であっても、「破損、汚損等」による事故については免責金額「1万円」が適用されます。

修理費用

偶然な事故により、借用住宅に損害が発生し、貸主との契約に基づき、または緊急的に被保険者が自己の費用で修理した場合の修理費用を、1回の事故につき最大300万円まで補償します。

免責金額は借家賠償の免責金額と同額となります。

賃貸住宅オーナーのお客さま向け

家賃収入特約

選択されたご契約プランで補償される事故によって、建物が損害を受けた結果発生する家賃の損失をご契約時に定めた期間(3か月から12か月の間で1か月単位で約定)を限度に補償します。

家賃収入特約の保険金額
家賃月額×約定復旧期間の月数

家主費用特約

(「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、「家賃収入特約」をセットしているご契約にセットできます。)

賃貸住宅(注)内で死亡事故(自殺、犯罪死または賃貸住宅の物的損害を伴う孤独死)が発生し、死亡事故発見日から90日以内に賃貸住宅が空室となり、30日以上続く空室期間または空室期間の短縮のために家賃を値引きしたことによる値引期間の家賃損失を補償します。
また、修復・清掃・脱臭費用等の原状回復のための費用や遺品整理費用等についても100万円を限度に補償します。

保険の対象である建物のうち、居住者が賃借する戸室(専用使用部分を含みます)をいい、共用部分は含みません。

賃貸建物所有者賠償(示談代行なし)特約

保険の対象となる建物の所有・使用・管理や賃貸・管理業務を原因とする偶然な事故(エレベーターの事故等)により他人を死傷させる等の法律上の損害賠償責任を1回の事故につき特約保険金額を限度に補償します。

  • 特約保険金額は「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」「2億円」「3億円」「5億円」「10億円」のいずれかから選択します。
  • 免責金額は「なし」「1万円」「3万円」「5万円」のいずれかから選択します。

マンション居住者包括賠償特約

示談交渉サービス付

居住用戸室での漏水などの賠償事故または日常生活における賠償事故による損害、または日本国内において、電車等(注)の損壊を伴わない運行不能について法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を、1回の事故につき特約保険金額を限度に補償します。共同住宅の居住者等を無記名で包括的に補償する特約です。

  • 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます(ジェットコースターなど遊園地等で使用されるものは除きます)。
  • 事業用戸室については、漏水等の水ぬれ事故における賠償事故による損害のみを補償します。
  • 特約保険金額は「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」「3億円」のいずれかから選択します。
  • 免責金額は「なし」「1万円」「3万円」「5万円」のいずれかから選択します。

頼れるサービス

“すまいの困った”にスピーディーに対応する、頼れる無料サービスをご提供します。

すまいの現場急行サービス

24時間365日受付 水回りのトラブルから玄関ドアのカギ開けまで、すまいのトラブルをサポート!

水回りクイック修理サービス

水回りのトラブルの専門業者を手配し、応急修理を行います。

  • ● トイレがつまって流れない!トイレのつまりの除去

  • ● 台所の排水管がつまって
    水びたしに!
    給・排水管のつまりの除去

  • ● 洗面台の給水管が故障して
    水漏れが止まらない!
    給・排水管の故障によるあふれの原因箇所の応急修理

玄関ドアカギ開けサービス

玄関ドアのカギの専門業者を手配し、緊急開錠を行います。

  • ● 外出中に玄関ドアのカギを
    なくしてしまった!
    玄関ドアのカギ開け

上記のトラブルの際、現場での30分以内の一時的な応急修理費用(出張料および作業料)を無料とします。

  • 各種部品代・カギ作製代、上記の30分を超える応急修理・作業の場合の作業延長料金などはお客さま負担となります。
  • 保険契約者または被保険者(保険の対象の所有者。以下同様とします)ご本人の確認ができない場合はサービスの提供は行いません。
  • 玄関ドアのカギ開けサービスの対象は、建物または戸室の出入りに通常使用する玄関ドアのカギ開錠とします。また、カギの種類によっては、玄関ドアのカギ開けサービスの提供ができない場合があります。この場合、お客さまのご要望により破錠する場合があります(破錠後に必要となるカギ・シリンダー等の交換費用はお客さま負担となります)。

対象となる建物

被保険者(被保険者が法人の場合はその法人の代表となります)が居住する保険証券に記載された居住建物(保険の対象が家財の場合はその家財を収容する居住建物)が対象となります。

  • 居住建物に固着していない屋外の給・排水設備は対象となりません。
  • 居住部分については被保険者が居住していない場合、店舗部分については被保険者が使用していない場合は対象となりません。

対象となる地域

日本国内となります。一部地域(離島等)ではご利用いただけません。

  • すまいの現場急行サービスのご利用は、あんしんサポートセンター(0120‐985-024)にご連絡をいただき、あいおいニッセイ同和損保がサービス提供を委託するMS&ADグランアシスタンス(株)が手配する業者をご利用いただくことが条件となります。
  • MS&ADグランアシスタンス(株)が手配する業者以外で、お客さまが自ら業者を手配し応急修理を行う場合は、業者を手配される前にあんしんサポートセンターにご連絡ください。この場合にかぎり、10,000円を限度に実費をお支払いします。
  • 給・排水管のつまりの除去、給・排水管の故障によるあふれの原因箇所の修理で高圧洗浄等の作業が必要となり、一時的な応急修理で対応できない場合は、サービスの提供ができません。
  • トラブルの原因が、給・排水管の凍結、雨どいのつまり、給湯器・温水洗浄便座・洗濯機・床暖房システム等の機器のトラブル、故意、地震・噴火またはこれらによる津波、戦争などの場合は、サービスの対象となりません。
  • 出動業者のトラブル現場への到着は天候・交通事情等により遅延することがありますので、あらかじめご了承ください。
  • ご契約の居住建物がアパート・マンション等共同住宅の場合、被保険者が居住する戸室部分および使用している店舗部分はサービスの対象となりますが、共用部分、公的部分(市町村等が所有する水道管・下水管などをいいます)および他の賃貸戸室部分等は対象となりません。
  • ご契約の居住建物が店舗や事務所等を併設した併用住宅の場合、被保険者が居住する戸室部分および使用している店舗部分はサービスの対象となりますが、他の賃貸戸室部分およびテナントの専有部分は対象となりません。
  • 一部地域や時間帯によっては、サービスのご提供ができない場合があります。

すまいの安心サポート

日常生活のお悩みから暮らしの安心までサポート!

暮らしのトラブル(法律)・税務ご相談

平日13~17時(土日祝日、12/29~1/5を除きます)

法律のご相談

不動産購入時のトラブルなど、日常生活における法的な疑問について、弁護士による電話相談をご利用いただけます(予約制)。

  • 一般的なご質問については、専門のスタッフがお応えする場合があります。
  • 保険金請求にかかわる事故等のご相談は対象となりません。
  • 既に弁護士に依頼している案件、訴訟となっている案件等のご相談は対象となりません。
税務のご相談

住宅ローン減税など、日常生活における税務のご相談に、税理士による電話相談をご利用いただけます(予約制)。

  • 一般的なご質問については、専門のスタッフがお応えする場合があります。
  • 緊急の場合やご相談内容によってはサービスをご利用できない場合があります。
  • サービス内容によりご利用日・ご利用時間が異なります。
  • すまいの安心サポートは、事前にお知らせすることなく変更・中止・終了することがあります。
  • すまいの安心サポートは、当社が委託しているダイヤル・サービス株式会社がご提供します。
  • このご案内は、「タフ・すまいの保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「タフ・すまいの保険」パンフレット、および「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
    また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
    ※「タフ・すまいの保険」はすまいの火災保険のペットネームです。

(2024年10月承認)B24-102249

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