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住宅向け火災保険

損保ジャパン THE すまいの保険(個人用火災総合保険)の
オプション・サポートサービス

火災はもちろん、住まいを取りまく"火災以外の事故(アクシデント)"も、
「THE すまいの保険」におまかせください!

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主な特約(オプション)

個人の方から大家さん、店舗併用住宅にお住まいの方まで、
“プラスアルファ”の安心を手にしていただける特約です。
いざというときのために、ぜひ追加のご加入をご検討ください。

家を修理せずに建てかえたい

住宅の大部分に損害が発生した場合に、修理ではなく家を建てかえたいというお客さまに向けた特約です。

建てかえ費用特約

住宅が火災・風災・雪災などの損害保険金のお支払対象となる事故により70%以上の損害が生じた場合に、新築に建てかえる費用を補償します。建物の「協定再調達価額」と「保険金額」が同額であるご契約には、当該特約がセットされます。

【セットされるプラン】

  • すべてのプラン

【自動セットされる契約の主な条件】

  • 保険の対象に建物が含まれていること
  • 建物の協定再調達価額と建物の保険金額が同額であること

<保険金をお支払いする場合>

【建てかえ費用保険金】

  • 損害保険金のお支払対象となる事故により、建物について損害保険金が支払われる場合で、以下の条件をいずれも満たす場合
  • 損害の額の協定再調達価額に対する割合が70%以上かつ100%未満であること
  • 事故が生じた日からその日を含めて2年以内に損害を受けた建物と同一用途の建物への建てかえ(買いかえを含む)が完了したこと
  • 建てかえを開始した場合および建てかえを完了した場合は、その旨の通知が必要です。

【取り壊し費用保険金】

  • 建てかえに伴い、損害を受けた建物を取りこわした場合
    ※以下に該当する場合には、その旨の通知が必要です。
  • 取りこわしを開始・完了した場合
  • 損害を受けた建物を第三者に譲渡した場合
  • 損害を受けた建物の使用を開始した場合

<お支払いする保険金>

  • 「建てかえ完了後」に次のとおりお支払いします。

【建てかえ費用保険金】

  • 被保険者が損害を受けた建物の建てかえのために負担する費用※1-損害の額※2(建物の保険金額-損害の額が限度)
  • 仲介手数料、登記費用および建てかえのための仮住まい費用等を含みません。
  • 復旧付随費用は含みません。

【取り壊し費用保険金】

  • 取りこわし費用の実費(建物の保険金額の10%が限度)
    • ご注意
    • この特約により保険金を支払う場合は、次のいずれか早い時に保険契約が終了します。
    • 損害保険金の支払額が1回の事故につき保険金額の80%を超えたことにより保険契約が終了する時
    • 損害を受けた建物の取りこわしを完了した時
    • 被保険者が損害を受けた建物を第三者に譲渡した時
    • 被保険者が損害を受けた建物の使用を開始した時
  • <保険金をお支払いできない主な場合>
    • 建てかえをせずに修復をした場合 など

省エネ住宅が抱えるリスクへの補償を充実させたい

太陽光発電利益・住宅内サイバーリスク補償特約

【事故事例】

  • 建物に設置された太陽光発電システムが台風によって破損してしまい、発電によってまかなわれていた電気代を負担した。(発電利益補償)
  • 建物に設置された太陽光発電システムが積雪によって破損してしまい、発電利益が減ってしまった。(発電利益補償)
  • スマートハウスのネットワーク構成機器・設備(パソコン・家電製品など)がサイバー攻撃を受け使用不能となり、修理するために費用を負担した。(住宅内サイバーリスク補償)
  • 対象の建物内で親族の通信機器がサイバー攻撃を受け個人情報が漏えいし、見舞品の購入費用・発送費用を負担した。(住宅内サイバーリスク補償)

【発電利益補償】

  • 太陽光発電システムが火災・風災・雪災などの損害保険金のお支払対象となる事故により損害を受けた結果、被った発電利益の損失に加えて、自宅で電力を消費することができなくなったことによって発生する電気代相当額を補償します。

【住宅内サイバーリスク補償】

  • 住宅内のネットワーク構成機器・設備(パソコン・家電製品など)がサイバー攻撃を受け、不正アクセス等や個人情報漏えい事故の発生に伴い費用を負担した場合に補償します。

【セットできるプラン】

  • ベーシック(Ⅰ型)
  • ベーシック(Ⅰ型)水災なし

【セットできる契約の主な条件】

  • 保険の対象が建物および家財であること

【特約の保険金額】

  • 発電利益補償:発電利益の月額に約定復旧期間の月数を乗じた額(約定復旧期間は3か月~6か月の整数月で決定します。)
    住宅内サイバーリスク補償:30万円、50万円のいずれかから選択できます。

<保険金をお支払いする場合>

  • 発電利益保険金
  • 損害保険金のお支払対象となる事故(注)により、保険の対象である太陽光発電システムが損害を受けた結果、発電利益に損失が生じた場合
  • 建物電気的・機械的事故特約がセットされている場合は、電気的事故または機械的事故を含みます。
  • 住宅内サイバーリスク補償保険金
  • 保険の対象である建物内の生活用のネットワーク構成機器・設備(コンピュータ、周辺機器、家電製品、設備・装置、通信用回線設備、携帯式通信機器など)がサイバー攻撃を受け、不正アクセス等または個人情報の漏えいに伴い、事故発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が以下の費用を負担した場合
  • 情報機器等修理費用/情報漏えい対応費用(個人情報を漏えいされた本人に対する見舞金については1名あたり1,000円、情報を漏えいされた法人に対する見舞品の購入・発送費用については1法人あたり3万円が限度)/データ復旧費用/事故現場の保存・状況調査等に必要な費用/事故の原因調査・再発防止のための費用/事故の拡大防止に必要な費用/有益なコンサルティング等を受けるために必要な費用

<お支払いする保険金>

  • 発電利益保険金
  • 復旧期間内(約定復旧期間を限度)に生じた発電利益の損失額(1回の事故につき、発電利益補償の保険金額が限度)
  • 住宅内サイバーリスク補償保険金
  • 実費(1回の事故につき、ご選択いただいた住宅内サイバーリスク補償の保険金額が限度)

【ご注意】

  1. 発電利益補償を選択せず、住宅内サイバーリスク補償のみを選択することができます。
  2. 住宅内サイバーリスク補償の対象となるネットワーク構成機器・設備を所有していない場合は、本特約をセットすることができません。
  3. 住宅内サイバーリスク補償について、使用可能な最新版の基本ソフトまたはアプリケーションソフトがネットワークに使用されていないことに起因して生じた費用はお支払いできません。また、漏えいした個人情報を不正使用されたことに伴い生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。
  4. 住宅内サイバーリスク補償について、事故の際には警察等に書面等で被害の届出または報告をしていただくことが必要です。保険金のお支払いには、被保険者が負担した費用が事故によって生じたものであることを、客観的資料により確認できることが必要です。

住宅修理トラブルの際に弁護士に相談したい

住宅修理トラブル弁護士費用特約 <自動セット>

悪質な修理業者との住宅修理トラブル※を解決するために支出した弁護士費用や弁護士等への法律相談費用などを補償します。保険の対象に建物が含まれているご契約には当該特約が自動セットされます。

保険証券記載の建物の修理、改築、増築等の契約(火災保険の保険金請求の代行・支援、建物の調査を行う業者との契約を含みます。)に関する紛争をいいます。

【事故事例】

  • 保険金請求を代行すると称した修理業者と契約し、保険会社から受け取った保険金を支払ったが、建物に十分な修繕が施されていないことが分かったため、契約の解消を行いたい。

【セットされるプラン】

  • すべてのプラン

<保険金をお支払いする場合>

  • 弁護士費用保険金
  • 住宅修理トラブルによって発生した紛争について、被保険者が弁護士等への委任を行った場合
  • 法律相談・書類作成費用保険金
  • 住宅修理トラブルによって発生した紛争について、被保険者が法律相談・書類作成費用を負担した場合

<お支払いする保険金>

  • 弁護士費用保険金
  • 弁護士等への委任を行った場合に、被保険者が負担する費用(1回の事故につき、被保険者1名あたり300万円が限度)
  • 法律相談・書類作成費用保険金
  • 弁護士等に法律相談・書類作成を委託した場合に、被保険者が負担する費用(1回の事故につき、被保険者1名あたり10万円が限度)

<保険金をお支払いしない主な場合>

  • 弁護士等への委任について、あらかじめ損保ジャパンの承認を得なかった場合(弁護士費用保険金)など

【ご注意】

  • お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。
  • 弁護士費用等の合計額が保険金額以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。

事故の際の補償を充実させたい

類焼損害特約

お住まいからの失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任がなくても、近隣の住宅や家財を補償します。

【事故事例】

  • 自宅建物から出火した火事が燃え広がり、お隣の住宅まで延焼してしまった。

【セットできるプラン】

  • すべてのプラン

<保険金をお支払いする場合>

  • 保険の対象である建物もしくはその収容家財または、保険の対象である家財もしくはそれを収容する建物から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅・家財が損害を受けた場合

<お支払いする保険金>

  • 近隣の住宅・家財の再調達価額を基準として算出した損害の額。ただし、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合は、その保険金の額を差し引いて算出します。(契約年度ごとに1億円が限度)

<保険金をお支払いしない主な場合>

  • 火災によってい発生した煙や臭気による損害の場合
  • 延焼してしまった建物が空き家や専用店舗の場合 など

【ご注意】

  1. お支払いする保険金の請求権者は、類焼損害を被った近隣の家屋などの所有者となります。
  2. 事故の際には、ご契約者から被災した近隣の方へ、この保険契約の内容をご案内いただくとともに、損保ジャパンへ類焼損害のご連絡をいただくお手続きなどが必要です。

携行品損害特約

携行している身の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合に補償します。

【事故事例】

  • 通勤途中に駅の壁にバッグをぶつけて破損してしまった。

【セットできるプラン】

  • ベーシック(Ⅰ型)
  • ベーシック(Ⅰ型)水災なし
  • ベーシック(Ⅱ型)
  • ベーシック(Ⅱ型)水災なし

【セットできる契約の主な条件】

  • 保険の対象に家財が含まれていること

【特約の保険金額】

  • 50万円、100万円のいずれかから選択できます。

<保険金をお支払いする場合>

  • 日本国内外において、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合

<お支払いする保険金>

  • 損害の額-1万円(自己負担額)(注)
    (契約年度ごとに、ご選択いただいた特約の保険金額が限度)
  • 保険の対象が生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等の場合、損害の額の上限は5万円とします。
  • 主契約の自己負担額に関係なく1万円となります。

建物電気的・機械的事故特約

建物に付加された設備などについて、電気的・機械的事故(ショート、アーク、スパーク、過電流、機械の内的要因による焼付けなど)により損害が生じた場合に補償します。

【事故事例】

  • 給湯器の点火操作時に異常着火し、配線が焼きついて故障した。
  • エアコン室外機の内部の電気部品がショートし、焼付けが生じたことにより、室外機が使用不能になった。

【セットできるプラン】

  • ベーシック(Ⅰ型)
  • ベーシック(Ⅰ型)水災なし

【セットできる契約の主な条件】

  • 保険の対象に建物が含まれていること

<保険金をお支払いする場合>

  • 保険の対象である建物に付加された空調設備、電気設備、給排水・衛生設備、消火設備、昇降設備、厨房機械設備、駐車機械設備などについて、電気的・機械的事故により損害が生じた場合

<お支払いする保険金>

  • お支払いする損害保険金の額の算式により算出された建物の損害保険金(自己負担額は不測かつ突発的な事故の自己負担額と同じです。)、臨時費用保険金(臨時費用保険金なしを選択された場合は補償されません。)

【ご注意】

  1. 自然の消耗、劣化等による損害に対しては保険金をお支払いできません。
  2. この特約の対象の製造者、販売者または荷送人等が被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。)を負うべき損害に対しては保険金をお支払いできません。

事故再発防止等費用特約

火災、落雷、破裂・爆発の事故または盗難の事故により損害保険金をお支払いする場合に、その事故の再発防止策として「事故再発防止メニュー」をご利用いただけます。専用デスクが「事故再発防止メニュー」の手配から費用のお支払いまで対応します。

【事故事例】

  • 盗難の事故により損害保険金が支払われたため、再発防止のためにホームセキュリティサービスを利用した。

【セットできるプラン】

  • ベーシック(Ⅰ型)
  • ベーシック(Ⅰ型)水災なし
  • ベーシック(Ⅱ型)
  • ベーシック(Ⅱ型)水災なし

<保険金をお支払いする場合>

  • 火災、落雷、破裂・爆発または盗難(注1)の事故で損害保険金(注2)をお支払いし、かつその事故の再発防止のために有益な費用を負担した場合
  • 通貨等、預貯金証書等のみの盗難は含みません。
  • 火災、落雷、破裂・爆発または盗難(注1)の事故による営業用什器・備品等損害特約および商品・製品等損害特約の保険金を含みます。

<お支払いする保険金>

  • 事故の再発防止等のために被保険者が事故発生の日から180日以内に負担した有益な費用(注)(1事故につき、20万円が限度)
  • お支払対象となる費用の一覧は、損保ジャパン公式ウェブサイトでご覧いただけます。

【ご注意】

  1. お住まいの地域や、やむを得ない事情によっては、事故再発防止メニューの手配に日数を要する場合や、提供業者の手配ができない場合があります。

賠償事故に備えたい

個人賠償責任特約

日常生活において、お客さまご自身またはご家族の方が、偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

【事故事例】

  • 買い物中に商品を壊してしまった。
  • 子供が自転車運転中に他人にケガをさせた。
  • 飼い犬が他人に噛みついてケガをさせた。
  • 自宅の塀が倒れ他人がケガをした。
  • 日本国内で友人から借りたカメラを、海外旅行先で落として壊してしまった。
  • 自転車を運転中に踏切内で立ち往生してしまい、電車を止めてしまった。

【セットできるプラン】

  • すべてのプラン

【特約の保険金額】

  • 1,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円、無制限(国外は1億円限度)のいずれかから選択できます。

<保険金をお支払いする場合>

  • 被保険者が、日本国内外において発生した以下のいずれかに該当する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊したり、日本国内で受託した財物を盗み取られたり、または電車等を運行不能にさせた結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
  • 被保険者の居住の用に供される住宅(別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。)または被保険者が所有する被保険者以外の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
  • 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故

<お支払いする保険金>

  • 損害賠償金(1回の事故につき、ご選択いただいた特約の保険金額が限度)、訴訟費用など

【まかせて安心 示談交渉サービス】

日本国内の事故にかぎり、損害賠償に関する示談交渉をお客さまに代わって損保ジャパンがお引き受けします。

  • 示談交渉サービスのご利用にあたっては、この特約の被保険者および被害者の方の同意が必要となります。
  • この特約の補償の対象となる事故にかぎります。
  • 賠償責任額が明らかにこの特約の保険金額を超える場合は対応できません。

【ご注意】

自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任、業務に直接起因する賠償責任など、補償の対象とならないものがありますのでご注意ください。

施設賠償責任特約

保険証券記載の建物の欠陥や、この建物における保険証券記載の業務遂行に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

【事故事例】

  • 賃貸用マンションの建物の壁が崩落し、駐車中の車を傷つけてしまい、法律上の損害賠償責任を負ってしまった。

【セットできるプラン】

  • すべてのプラン

【セットできる契約の主な条件】

  • 対象業種が、小売店、料理飲食店、事務所、マンション賃貸・管理業(戸建を賃貸する場合も含みます。)であること

【特約の保険金額】

  • 1,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円のいずれかから選択します。

<保険金をお支払いする場合>

  • 被保険者が、日本国内において発生した以下のいずれかに該当する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
  • 被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設に起因する偶然な事故
  • 被保険者の保険証券記載の施設における保険証券記載の業務遂行に起因する偶然な事故

<お支払いする保険金>

  • 損害賠償金(1回の事故につき、ご選択いただいた特約の保険金額が限度)、訴訟費用など

【ご注意】

  1. 損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。

地震の補償を充実させたい

地震保険の保険金額は、最大で火災保険金額の50%です。
地震等による損害が生じた場合の補償を充実させたいお客さまに向け各種特約をご用意しています。

地震危険等上乗せ特約

地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失の損害が生じた場合に、地震保険金額とあわせて、最大で火災保険金額の100%まで補償します。

【事故事例】

  • 地震により、建物が全壊してしまった。

【セットできるプラン】

  • ベーシック(Ⅰ型)

【セットできる契約の主な条件】

  • 保険期間が1年間であること、臨時費用保険金がセットされていること、すべての保険の対象に地震保険を限度額までセットしていること
  • 地震火災特約(地震火災30プラン・地震火災50プラン)など、同時セットできない特約があります。

【地震保険料控除】

  • お支払いいただいた特約の保険料が、一定額を限度としてその年の契約者の課税所得から控除されます。(2024年4月現在)
  • 上表は地震保険金額を火災保険金額の50%で設定し、地震保険が全損認定された場合のお支払いイメージです。

<保険金をお支払いする場合>

  • 保険証券記載のこの特約の保険の対象について、地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって損害が生じ、地震保険金が支払われる場合

<お支払いする保険金>

  • 地震保険金と同額。ただし、保険の対象が建物で、地震保険金の額とこの特約の保険金の額の合計額が保険の対象の協定再調達価額を超える場合は、保険の対象の協定再調達価額から地震保険金の額を差し引いた額とします。保険の対象が家財で、地震保険金の額とこの特約の保険金の額の合計額が保険の対象の再調達価額を超える場合は、保険の対象(注)の再調達価額から地震保険金の額を差し引いた額とします。
  • 貴金属等は含みません。
  • 火災による損害が生じた場合、あわせて地震火災費用保険金をお支払いします。

地震火災特約(地震火災30プラン・地震火災50プラン)

地震等を原因とする火災の損害が生じた場合に、地震保険金・地震火災費用保険金とあわせて、最大で火災保険金額の100%まで補償します。

【事故事例】

  • 地震を原因とする火災で、建物が全焼してしまった。

【セットできるプラン】

  • ベーシック(Ⅰ型)
  • ベーシック(Ⅰ型)水災なし
  • ベーシック(Ⅱ型)
  • ベーシック(Ⅱ型)水災なし

【地震保険料控除】

  • お支払いいただいた特約の保険料が、一定額を限度としてその年の契約者の課税所得から控除されます。(2024年4月現在)
  • 上表は地震保険金額を火災保険金額の50%で設定し、地震保険が全損認定された場合のお支払いイメージです。

<保険金をお支払いする場合>

  • 地震等を原因とする火災により、保険証券記載の建物が半焼以上となった場合、または保険の対象である家財が全焼となった場合。地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合を除きます。

<お支払いする保険金>

  • 地震火災50プラン
  • 保険金額(注)×45%(地震火災費用保険金と合算で、火災保険金額× 50%をお支払いします。)
  • 地震火災30プラン
  • 保険金額(注)×25%(地震火災費用保険金と合算で、火災保険金額× 30%をお支払いします。)
  • 保険金額が再調達価額を超えるときは、算式の保険金額は再調達価額とします。保険の対象が家財である場合において、家財の再調達価額には貴金属・稿本等は含みません。

【ご注意】

地震保険をセットしない場合でも、この特約をセットすることができます。ただし、地震による倒壊や津波による流失等の損害は本特約では補償されませんのでご注意下さい。

大家さん向けの補償に入りたい

事故対応等家主費用特約

他人に賃貸している住宅での物的損害を伴う死亡事故による家賃の損失や、その戸室を賃借可能な状態にするための費用、火葬や遺品整理等にかかる費用を補償します。

【事故事例】

  • 賃貸住宅(借用戸室)で死亡事故が発見され、その戸室の新たな入居者が見つからず、家賃収入が5か月間停止してしまった。(家賃収入)
  • 上記戸室を賃借可能な状態に戻すための清掃・消毒・リフォーム費用や火葬費用を負担した。(死亡事故対応費用)

【セットできるプラン】

  • すべてのプラン

【セットできる契約の主な条件】

  • ・家賃収入特約がセットされていること
  • ・保険の対象となる建物に家主が居住していないこと

【特約の保険金額】

  • 家賃収入補償:保険の対象である建物の家賃月額
  • 死亡事故対応費用補償:100万円

<保険金をお支払いする場合>

  • 家賃収入保険金
  • 賃貸住宅(借用戸室)内で死亡事故(自殺・犯罪死・孤独死(注1))が発見され、死亡事故発生住宅(戸室)に空室期間(注2)・値引期間(注3)が、隣接戸室(注1)に空室期間(注2)が発生したことによる家賃の損失が生じた場合
  • 死亡事故発見日からその日を含めて90日(注4)以内に死亡事故発生住宅(戸室)の賃貸借契約が終了した場合にかぎります。
  • 死亡事故により物的損害が発生した場合にかぎります。
  • 賃貸借契約終了の日からその日を含めて30日以上の空室期間が発生した場合にかぎります。
  • 新たな入居者を募集する際にその入居希望者に対して死亡事故の事実を重要事項等の説明として書面等で告知した場合にかぎります。
  • 賃貸借契約終了のために相続財産清算人が選任された場合は、730日以内とします。
  • 死亡事故対応費用保険金
  • 賃貸住宅(借用戸室)内で死亡事故(自殺、犯罪死、孤独死(注1))が発見され、被保険者が原状回復費用(注1)または事故対応費用(注2)を負担した場合
  • 死亡事故発見日からその日を含めて180日以内に生じた費用にかぎります。
  • 死亡事故により物的損害が発生した場合に限ります。
  • 死亡事故発生住宅(戸室)等を、賃借可能な状態に修復、改装、清掃、消毒または脱臭等するために要する費用
  • 死亡事故に対応するために被保険者が支出を余儀なくされた、遺品整理費用、見舞金・見舞品購入費用、火葬費用または葬祭費用

<お支払いする保険金>

  • 家賃収入保険金
  • 空室期間が発生したことによる家賃の損失
    家賃月額×賃貸借契約終了の日から12か月以内にある空室期間の月数
  • 値引期間が発生したことによる家賃の損失
    値引した家賃月額×賃貸借契約終了の日から12か月以内にある値引期間の月数
  • 家賃収入特約から家賃収入保険金が支払われる場合は、家賃収入保険金の額を差し引きます。
  • 死亡事故対応費用保険金
  • 実費(1回の事故につき、100万円が限度)
  • 見舞金・見舞品購入費用は、1回の事故につき、10万円を限度とします。

【ご注意】

  1. 居住用戸室数をご確認ください。

家賃収入特約

他人に貸している住宅が火災などにより損害を受けた結果、被った家賃収入の損失を補償します。

【事故事例】

  • 他人に貸している建物が火災による損害を受け、家賃収入が6か月停止してしまった。

【セットできるプラン】

  • すべてのプラン

【セットできる契約の主な条件】

  • 保険の対象に建物が含まれていること

【特約の保険金額】

  • 家賃月額に約定復旧期間の月数を乗じた額(約定復旧期間は3か月~8か月の整数月で決定します。)

<保険金をお支払いする場合>

  • 損害保険金のお支払対象となる事故(注)により、建物が損害を受けた結果、家賃収入に損失が生じた場合
  • 保険契約に建物電気的・機械的事故特約がセットされている場合は、偶然な外来の事故に直接起因しない、保険の対象の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故を含みます。

<お支払いする保険金>

  • 復旧期間内(約定復旧期間を限度)に生じた家賃収入の損失額(1回の事故につき、特約の保険金額が限度)

弁護士に相談できる補償に入りたい

弁護士費用特約

日常生活で起こる被害事故や人格権侵害に関する紛争で、被保険者が相手方に法律上の損害賠償請求をする場合や、自動車等の対人加害事故における刑事事件の対応を行う場合に弁護士に相談・依頼する費用等※を補償します。

弁護士費用および法律相談・書類作成費用等をいいます。

【事故事例】

  • 紛争解決弁護士費用
    • SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)上でいわれもない誹謗中傷にあい、精神的苦痛を受けた。
    • 子供が隣の席のクラスメイトからいじめにあい、登校拒否の状態になり、精神的苦痛を受けた。
    • インターネット通販の会社から、本物とだまされて、偽物のブランド品を売りつけられた。
  • 刑事弁護士費用
    • 自動車を運転中に歩行者をひいてケガをさせ、起訴された。

【セットできるプラン】

  • すべてのプラン

<保険金をお支払いする場合>

  • 紛争解決弁護士費用
  • 日本国内において保険期間中に発生した被害事故または人格権侵害を解決するために、被保険者が弁護士等に委任したことで弁護士費用および法律相談・書類作成費用等を負担した場合
  • 刑事弁護士費用
  • 日本国内において自動車を運転中等の対人事故により、被保険者が他人にケガなどをさせた場合に 刑事事件の対応を行うための弁護士費用※および法律相談費用等を負担した場合 相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。

<お支払いする保険金>

1回の事故につき、被保険者1名あたりのお支払いする保険金は次のとおりです。

  • 紛争解決弁護士費用
    • 紛争解決弁護士費用保険金 300万円が限度
    • 紛争解決法律相談・書類作成費用保険金 10万円が限度
  • 刑事弁護士費用
    • 刑事弁護士費用保険金 150万円が限度
    • 刑事法律相談費用保険金 10万円が限度
    • 主契約の自己負担額に関係なく、本特約の自己負担額は0円となります。

<保険金をお支払いしない主な場合>

  • 医療ミスによる被害事故に関するトラブルを解決するために支出した弁護士費用 など

その他の特約について

本サイトに掲載されていない特約につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

個人賠償責任特約包括契約に関する特約

アパートオーナーが共同住宅1棟全体を保険の対象として契約する等の場合に、居住者の個人賠償責任を包括して補償する特約です。日常生活において、居住者およびそのご家族の方が、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊したり、日本国内で受託した財物を盗み取られたり、または電車等を運行不能にさせた結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

営業用什器・備品等損害特約

業務用の什器・備品等の動産について、保険証券記載の店舗併用住宅建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)に収容されている間に生じた偶然な事故を補償する特約です。

商品・製品等損害特約

商品・製品等の動産について、保険証券記載の店舗併用住宅建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)に収容されている間に生じた偶然な事故を補償する特約です。

安心更新サポート特約

万が一ご契約の更新手続きをうっかり忘れてしまった場合でも、補償が途切れることのないように、ご契約を自動更新する機能がある特約です。

水災支払方法縮小特約

水災による損害保険金の支払方法を実損払から、3段階払(70%・10%・5%)に変更する特約です。お支払いする損害保険金は、損害の割合に応じて次のとおりです。

損害の割合 お支払いする損害保険金
① 30%以上 (損害の額-自己負担額)×70%
② 15%以上30%未満
(床上浸水)
保険金額×10%
(1事故1敷地内200万円が限度)
③ 15%未満(床上浸水) 保険金額×5%
(1事故1敷地内100万円が限度)

サポートサービス

日常生活やお住まいのトラブルに、安心のサービスをご用意!
提携会社による以下のサービスをご利用いただけます。

すまいとくらしのアシスタントダイヤル

0120-620-119 (ロックつまる  119番)
  • サービスを利用する際は、まず初めに「すまいとくらしのアシスタントダイヤル」までご連絡ください。
  • ご利用時には、お客さまのお名前と証券番号をお知らせください。
サービス名 概 要 サービスの受付時間
水まわりのトラブル
応急サービス
居住建物内(専有・占有部分)の水まわりトラブル時に、水漏れを止めるための応急処置を無料で行います。 24時間
365日受付
かぎのトラブル
応急サービス
居住建物内(専有・占有部分(注))の玄関かぎ紛失時など、一般的な住宅かぎの開錠・破錠を無料で行います。

専有・占有部分には、分譲マンション等の各戸室の玄関ドアを含みます。

防犯機能アップ
応援サービス
すまいの防犯機能アップに役立つ、ピッキングに強い錠や、防犯センサーなどの設置業者をご紹介します。
健康・医療
相談サービス
次のような健康・医療に関するさまざまなご相談に対して、電話でお応えします。
  • カウンセラー(保健師、看護師など)による日常生活での健康相談
  • 医師による医療相談
  • 臨床心理士によるメンタルヘルスの相談(注)
  • 医療機関情報などの提供

メンタルヘルス相談サービスの利用時間は以下のとおりとなります。

平日:午前9時~午後7時
土曜:午前10時~午後8時
(日曜・祝日、12/29~1/4は除きます。)
※保険期間の初日から1年ごとに10回まで利用可能です。
介護関連
相談サービス
介護に関するさまざまなご相談に対して、電話でお応えします。
サービス名 概 要 サービスの受付時間
電気設備のトラブル
現場調査サービス
電球等を交換しても照明がつかない、エアコンが動かない等、電気設備の現場調査・点検を無料で行います。 24時間
365日受付
  • (注1)1つのサービスにつき、保険期間の初日から1年ごとに3回までご利用可能です。
  • (注2)2026年10月1日からご利用可能です。

ガラスのトラブル
応急サービス
窓ガラスのヒビや割れ等が発生した場合の応急処置を無料で行います。
建具のトラブル
小修繕サービス
ドアがグラグラする、扉のしまりが悪い等、建具の応急処置を無料で行います
網戸のトラブル
応急サービス
網戸がスムーズに動かない、外れた等、網戸の応急処置を無料で行います。
サービス名 概 要 サービスの受付時間
住宅相談サービス
(原則予約制)
すまいの維持管理やリフォームなど、すまいに関するさまざまなご相談に対して電話でお応えします。 平日
午前10時~午後5時
(土・日・祝日、
12/31~1/3を除きます。)
法律相談サービス
(原則予約制)
さまざまな法律相談に対して、弁護士が電話で適切なアドバイスを行います。

弁護士に正式に委託される場合の費用は、お客さまのご負担となります。

税務相談サービス
(原則予約制)
さまざまな税務のご相談に対して、税理士が電話で適切なアドバイスを行います。

税理士に正式に依頼される場合の費用は、お客さまのご負担となります。

空き家相談サービス
(原則予約制)
空き家の管理、活用、売却のご相談に対して、電話でお応えします。

相談先の提携業者に管理等を依頼される場合の費用は、お客様のご負担となります。

  • 本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供します。
  • サービスの着手にお時間がかかる場合またはサービスをご提供できない場合があります。
  • 相談サービスは30分程度の一般的なご相談にお応えします。
サービスご利用にあたっての注意事項
  • 水漏れを止めたり紛失したかぎを開ける作業などの応急処置費用(出張料および作業料)が無料です。ただし、部品交換等を伴う本格的な修理にかかる費用など応急処置を超える作業費用はお客さま負担(有料)となります。
  • サービスの対象は、保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収容する建物のうち、被保険者が専有・占有する居住部分にかぎります。
  • サービスの利用者が賃借人の場合は、管理会社や所有者の承認を得てからの作業となります。
  • 屋外やベランダの水道など同一敷地内の居住部分以外で生じた詰まり、水漏れはサービスの対象外となります。
  • トラブルの原因が、地震・噴火またはこれらによる津波、風災や水災などその他の自然災害、戦争、暴動および故意による場合は、サービスの対象外となります。
  • トラブルの原因が、給排水管の凍結による場合は、サービスの対象外となります。
  • 「かぎのトラブル応急サービス」において、お客さまご自身の立会いおよび身分証明(注)ができない場合には、サービスの提供をお断りさせていただくことがあります。
    • (注)顔写真付きで物件住所の確認ができる身分証明書などをご提示いただきます。
  • かぎおよびドアの種類によっては開錠・破錠等の作業ができない、もしくは、お客さま負担(有料)となる場合があります。
  • 次に該当する場合は、空き家相談サービスの対象外となります。
    • 空き家に関する法律/税務相談
    • 賃貸物件の空室期間中の管理
    • 別荘等の管理
    • 他人の空き家に関する相談
  • 地域によってはご利用いただけない場合やサービス内容が予告なく変更される 場合などがございますので、あらかじめご了承願います。
  • 「THE すまいの保険」は、「個人用火災総合保険」のペットネームです。
  • こちらは、損保ジャパン「THE すまいの保険」の概要についてご紹介したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり」「重要事項等説明書」をご確認ください。
    なおご不明な点がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。

SJI26-13397(2026年09月17日)

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