火災保険を学ぶ
賃貸入居者向け火災保険の概要や特約について学ぶことができます。
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賃貸入居者向け火災保険とは
入居者自身の財産である「家財」の補償と大家さんに対する賠償補償(借家人賠償責任)を主たる補償とした、パッケージタイプの火災保険をいいます。
そのため、保険会社によって補償内容に大きな差は無く、保険を選ぶポイントとしては「大家さんや不動産業者から指定された『借家人賠償責任の保険金額』をカバーできているか」や単純に「保険料/掛金」となります。
ただし、保険会社によっては、水災や盗難などの基本補償を対象外にして保険料を安くしているプランがあります。保険料差だけで、そのようなプランを選択してしまうと、保険を適用する事故が生じた際に「思っていた補償を受けることが出来なかった」ということになりかねません。
補償内容の違いと保険料をよく確認し、納得のいくプランの選択が大切になります。
賃貸入居者向け火災保険の基本補償
火災、落雷、破裂・爆発
居住者の失火や放火等による火災事故、落雷による損害、ガス爆発等による損害などを補償します。火災保険においてベースとなる補償で、どの保険会社のプランにおいても必ず補償される項目です。
事故例
- 調理中にガスコンロの火が布巾に移り、キッチンの一部と調理器具、食器等が焼損してしまった。
風災・雹災(ひょうさい)・雪災
突風・強風・竜巻・台風などの風による損害、落雹など氷の粒・塊による損害、大雪による損害などが補償されます。
事故例
- 台風の強風により、近くの店舗の看板が飛んできて窓ガラスが破損。窓付近に配置していたソファーも損傷してしまった。
水濡れ(水漏れ)
給排水設備の破損・詰まりにより発生した漏水、放水等または、区分所有者の専有戸室で発生した漏水、放水等による損害が補償されます。尚、給排水管自体の損害については補償の対象にはなりません。
事故例
- 給排水設備の破損・詰りにより発生した漏水、放水等または、上階等の入居者宅(別戸室)で発生した漏水、放水等により、被保険者の家財が受けた損害が補償されます。
盗難
盗難等によって、保険の対象に盗取、損傷または汚損の損害が発生した場合に補償されます。
事故例
- 空き巣被害に遭い、居宅内に保管してあった現金が盗まれてしまった。
外部からの物体の落下・衝突等
建物の外部から物体が落下または衝突したことによる損害が補償されます。
事故例
- 公園に面している窓にサッカーボール飛来してきて、窓が破損。窓付近に配置していたテレビも倒れて損傷してしまった。
水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・雨による土砂崩れや落石などが原因の損害額が再調達価額の30%以上となった場合または床上浸水もしくは地盤面から45cmを超える浸水を被った結果、家財が損害を受けた場合補償されます。
- 保険会社やプランによって、支払い条件が異なる場合があります。
事故例
- 大雨による洪水で床上浸水となり、所有している家財の大半が損壊・汚損してしまった。
破損・汚損等(不測かつ突発的事故)
上記の基本補償以外の偶然かつ突発的な事故により生じた家財の破損や汚損が補償されます。
事故例
- 室内の模様替えをするために、家具を移動している際に、うっかりテーブルを落としてしまい、損壊させてしまった。
基本補償の保険金をお支払できない場合
以下の事項に該当する損害については、保険金をお支払いすることができません(免責事項)。
免責事項は契約手続き時における重要な事項でもあるので、各保険会社の「保険金をお支払できない場合」をしっかり確認の上、契約手続きをしましょう。
すべての損害保険金に共通の事項の例
- 契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人等の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動による損害
- 地震、噴火またはこれらが原因の津波による損害
- 核燃料物質等に起因する事故による損害
- 風、雨、雪、雹、砂塵、その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
- 風災、雹災、または雪災の事故によって破損し、その破損部分から建物内に吹込むことによって生じた損害は対象になります。
- 次のいずれかに該当する損害
- ● 保険の対象の欠陥
- ● 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害、その他類似の損害
- ● ねずみ食い、虫食い 等
- 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じうる擦り傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、その他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
建物外部からの物体の衝突の損害保険金に関する事項
- 契約者または被保険者が所有または運転する車両・積載物の衝突または接触による損害
- 保険会社によっては、補償の対象となる商品もあります。
破損・汚損等の損害保険金に関する事項
- 差押え、収用、没収等、国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害 など
1.~10.は費用保険金、その他の特約についても同様にお支払できません。
その他、保険金がお支払できない場合の詳細につきましては、保険会社または代理店にご連絡いただくか約款をご覧ください。
借家人賠償責任特約、借家修理費用特約
借家人賠償責任
被保険者が責任を負う失火などの偶然な事故により、借用住宅に損害を与えた結果、被保険者が家主に対して法律上の損害賠償を負った場合の損害を補償する特約です(1回の事故につき特約保険金額が限度)。
借家修理費用
自然災害などの偶然な事故により、借用住宅に損害が発生し、家主との契約に基づき、または緊急的に被保険者が自己の費用で修理した場合に修理費用を補償する特約です。
借家人賠償責任については、被保険者(入居者)が失火してしまった際の火災事故や、給排水管等に物を詰まらせ水濡れの事故を起こしてしまったこと等による損害が補償の対象となりますが、「自然の消耗等による損害」などは補償対象外となるため、自然消耗と考えられる壁紙の変色などによる清掃費用等には保険適用できないとお考えください。
また、借家修理費用については、強風による窓ガラスの破損など、被保険者に責任の無い偶然な事故が対象になるため、オーナーまたは管理会社が修繕する場合には、当該特約を適用する必要はありません。当該特約を適用する場合、免責金額(自己負担額)があるため、被保険者に負担が生じてしまいます。尚、上記のような事故が生じた際、賃貸借契約に入居者が負担して修理しなければならない旨記載がある場合は、免責金額分を負担いただき、保険を適用ください。
借家人賠償責任特約、借家修理費用特約の保険金をお支払できない場合
借家人賠償責任、借家修理費用共通
- 自然の消耗、劣化、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、ひび割れ、剥がれ、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
- 借用住宅の欠陥によって生じた損害
- 借用住宅の平常の使用または管理において通常生じうるすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、その他外観上の損傷または汚損(落書きを含む)であって、借用住宅の機能の喪失または低下を伴わない損害
- 電気的・機械的事故(故障)によって生じた損害
- 詐欺または横領によって生じた借用住宅の損害
- 借用住宅の使用により不可避的に生じる汚損、すり傷、かき傷等の損害
- 電球、ブラウン管、当の乾球類のみに生じた損害
- 電気的・機械的事故(故障)によって生じた損害
- 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵、その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
借家人賠償責任のみ
- 被保険者の心神喪失または指図によって生じた借用住宅の損害
- 改築、増築、取り壊し等の工事によって生じた損害
- 貸主との特別の約定によって加重された損害賠償責任
- 借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された破損に起因する損害賠償責任
借家修理費用のみ
- 保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の重大な過失または法令違反によって生じた損害
- 借用住宅に対する加工・修理・調整の作業中における、作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
- 借用住宅の主要構造部や借用住宅居住者の共同利用部分に生じた損害
個人賠償責任補償特約(日常生活賠償責任特約)
「個人賠償責任補償特約」とは、当特約の被保険者が居住用戸室の所有・使用・管理または日常生活に起因する偶然な事故等により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えたりした結果、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われる特約です。
被保険者の範囲
当特約では、次の方を包括して補償の対象者とします。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
- 上記以外の記名被保険者の同居人
- 上記に該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方。(その責任無能力者に関する事故に限る)
支払われる保険金
- 損害賠償金の額から、申込書記載の自己負担額(免責金額)を差引いた額
- 損害賠償責任の解決について、保険会社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用(1.とは別にお支払い)
事故例
- 入居者Aさんが、自戸室に設置している洗濯機のホースが外れ水漏れしていることに気が付かず、階下のBさんが住む戸室の天井や壁を汚損し、電化製品等の家財を損壊させてしまった。BさんはAさんに対し、清掃費用や家財の再購入費用などの損害賠償を請求した。
保険金をお支払いできない場合の例
- 契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
- 地震、噴火またはこれらが原因の津波による損害
- 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償
- 被保険者と同居する親族に対する損害賠償
- 自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償
- 被保険者が使用または管理する他人の財物の損壊、紛失、盗取
示談交渉について
万一、賠償事故が発生してしまった場合、管理組合だけでは被害者の方との折衝や示談交渉は難しいと思います。
それらの折衝や示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手続きについて、保険会社が協力または同意を得て代行する示談交渉サービスをご活用いただけます。
当特約で示談交渉サービスを利用できる保険会社
日新火災海上 | 〇 |
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東京海上ミレア少額短期 | × |
チューリッヒ少額短期保険 | 〇 |
三井住友海上 | 〇 |
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