地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、一定以上の損害を受けた場合に、保険金額の5%をお支払いします。
(ただし300万円が限度となります。)
※1 建物…半焼以上のとき(建物に20%以上の損害が発生したとき)
2 家財(家財をご契約された場合)…収容する建物が半焼以上、あるいは家財が全焼となったとき(建物が20%以上の損害を受けたとき、または家財が80%以上の損害を受けたとき)
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事故にともなう諸費用の補償として、損害保険金の30%をお支払いします。
(ただし、保険証券記載の限度額が限度となります。)対象事故を限定した「罹災時水災不担保特約」「罹災時火災のみ補償特約」のタイプもございます。 |