地震保険について
地震・噴火・津波を原因とする火災などの損害については、火災保険では地震火災費用保険金を除き保険金は支払われません。
(地震火災費用保険金は、お支払いの対象となる場合があります。)
地震等による損害については、別途地震保険を契約いただく必要があります。
地震保険の保険の対象
- ①居住用の建物(住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。)
- ②家財(居住用の建物に収容されている場合に限ります。)
■ 保険の対象とならないものの例
- ・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手
- ・自動車、バイク(総排気量125cc以下の原動機付自転車を除きます。)
- ・貴金属、宝石、美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの
- ・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 等
地震保険のお支払いについて
地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって保険の対象に生じた損害が全損、大半損、小半損または 一部損(※)となった場合に保険金をお支払いします。
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険の保険金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)をお支払いします。
- (※)「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定について
地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために一般社団法人 日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従って認定します (国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。)。
損害の程度 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする 保険金の額 |
|
---|---|---|---|
建 物 | 家 財 | ||
全損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 | 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合 | 地震保険の保険金額 ×100% (時価額が限度) |
大半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合 | 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合 | 地震保険の保険金額 ×60% (時価額の60%が限度) |
小半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合 | 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合 | 地震保険の保険金額 ×30% (時価額の30%が限度) |
一部損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、建物の損害が全損、大半損、小半損・一部損に至らない場合 | 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合 | 地震保険の保険金額 ×5% (時価額の5%が限度) |
- 損害の程度が一部損に至らない場合は補償されません。
- 損害の程度が全損と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が発生した時に遡(さかのぼ)って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
- 門、塀、垣、エレベーターまたは給排水設備のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は補償されません。
- 損害保険会社全社で算出された1回の地震等による保険金総額が12兆円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります(2022年10月現在)。
- 72時間以内に発生した2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
地震保険の割引制度について
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が下表①~④のいずれかに該当し、 確認資料(注1)をご提出いただいた場合、地震保険の保険料に割引を適用します(注2)(注3)。
- 確認資料とは、下表の「確認資料」に記載の書類またはいずれかの割引の適用が確認できる保険証券等(写)をいいます。
- 下記①~④の条件を複数満たす場合であっても、割引はいずれか1つのみの適用となります。
- この割引は、保険期間のうち確認資料をご提出いただいた日以降の期間について適用されます。
下記は代表例なので、詳細は取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。
割引の種類 | 割引率 | 条 件 | 確認資料 |
---|---|---|---|
①免震建築物 割引 |
50% | 対象建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に規定された免震建築物である場合 | 以下のいずれか ●品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注4)により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であること(耐震等級割引の場合は耐震等級)を証明した書類(写)(注5)(注6)(注7) ●独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)(注6) ●①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注8)および (注4) 登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。) (注5)例えば以下の書類が対象となります。
(注6)以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。
(注7)以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。
(注8)認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。 |
②耐震等級 割引 |
耐震等級3 耐震等級2 耐震等級1 |
対象建物が品確法または「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(評価指針)に定められた耐震等級を有している場合 | |
③耐震診断 割引 |
10% | 対象建物が地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、1981年6月1日に施行された改正建築基準法における耐震基準を満たす場合 | 以下のいずれか ●耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書(写) ●建物の所在地、耐震診断年月日および「平成18年国土交通省告示第185号(平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。)に適合している」旨の文言が記載された書類(写) |
④建築年 割引 |
10% | 対象建物が1981年6月1日以降に新築された建物である場合 | 以下のいずれか(1981年6月以降の新築であることが確認できる資料が対象となります。) ●「建物登記簿謄本」(写)、「建物登記済権利証」(写)、「建築確認書」(写)等の対象建物の新築年月等が確認できる公的機関等(国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関など)が発行する書類(写)および公的機関等に対して届け出た書類(写)(公的機関等の受領印または処理印が確認できるものに限ります。) ●宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写) ※2019年1月以降始期契約から、宅地建物取引業者が交付する不動産売買契約書(写)、賃貸住宅契約書(写)、および登記申請にあたり登記所に提出する工事完了引渡証明書等または建物引渡証明書(写)も確認資料として対象となります。 |
地震保険料控除制度
個人契約の場合、払込みいただく地震保険料が地震保険料控除の対象となり、所得税については最高50,000円まで、住民税については最高25,000円まで毎年の課税対象額から控除されます(2007年1月改正)
- ※地震保険料控除は保険料を実際に払込みいただいた年に行われます(口座振替の場合、「実際に払込みいただいた年」は、振替日の属する年となり ます。)。なお、始期日より前に払込みいただいた保険料は、実際の払込日ではなく、始期日に払込みいただいたものとして取り扱われます。
- ※2年以上の契約で保険料を一括して払込みいただいた場合、一括払保険料を保険期間(年数)で割った保険料を毎年払込みいただいたものとして取り扱われます。