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セコム損保

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セコム損保の火災保険
セコム安心マイホーム保険(家庭総合保険)の補償内容

大切なお住まいや家財に充実補償と安心サービスの「セコム安心マイホーム保険」

更新日:

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損害保険金

保険の対象(建物や家財)に下記のような事故が起こったときにお支払いします。

■ 補償内容
  • ○=補償されます
  • ×=補償されません
ワイド
プラン
ワイド
プラン
ベーシック
プラン
ベーシック
プラン
スリム
プラン
火災リスク
火災、落雷、破裂・爆発
風災リスク
風災・雹(ひょう)災・雪災
水災リスク
水災

台風、暴風雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等による損害

× × ×
盗難

水濡れ等リスク
給排水設備の事故等による水濡れ

* 給排水設備自体に生じた損害については、お支払いの対象にはなりません。

×
建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等
×
騒擾(そうじょう)、労働争議に伴う暴力・破壊行為
×
盗難
通貨等の盗難(保険の対象に家財を含む場合)
破損等リスク
 破損・汚損損害等

上記以外の偶然な事故による破損等

× × ×
  • ※破損・汚損損害等補償特約をセットした場合のご契約プランです。
  • 上記基本補償プランにおいては、免責金額の設定が可能です。詳細は「免責金額について」をご参照ください。

損害保険金として補償される修理費には次の費用も含みます。

損害額(修理費)

建物や家財の修理にかかる費用

+

  • a残存物取片づけ費用
  • 損害が生じた保険の対象の清掃費用等、残存物を取片づけるのにかかった費用
  • b損害範囲確定費用
  • 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために必要な調査費用
  • c仮修理費用
  • 損害が生じた保険の対象の仮修理に必要な費用
  • 損害額から上記acの費用を除いた金額は、保険金額が限度となります。

費用保険金

自動でセットされる費用補償について

残存物取片づけ等費用

上記acの費用を含めた損害額が、保険金額を超える場合は、1回の事故につき保険金額の30%に相当する額を限度として、上記acの費用(損害保険金として支払われる費用は除きます。)をお支払いします。

セキュリティ・グレードアップ費用

火災、破裂・爆発、盗難の事故により保険の対象について損害保険金が支払われる場合、お客さまが危険軽減のために損害発生の日からその日を含めて180日以内に新たに支出された費用を1事故につき最高50万円までお支払いします。

水道管凍結修理費用

建物が保険の対象である場合、建物の専用水道管が凍結によって損壊し、これを修理したときにお支払いします。ただし、屋外水栓や散水栓などの屋外設備・装置は補償対象外となります。

損害防止費用

上記の事故の際、損害の発生または拡大の防止のために支出した必要・有益な費用のうち、所定のものについてお支払いします。(例:消火活動に使用した消火薬剤等の再取得費用)

バルコニー等修理費用

保険の対象がマンション戸室の場合、基本補償プランで補償される事故によりバルコニー等の専用使用権付共用部分が損害を受け、管理組合の規約等に基づきこれを修理したときにお支払いします。

損害賠償請求権の保全・行使に要する費用

セコム損保が保険金を支払うことにより取得する他人に対する損害賠償請求権の保全・行使に必要な費用を支出された場合に、お支払いします。

保険料の割引について

セコム安心マイホーム保険は保険料の割引も充実しています!
お住まいの設備等により、以下の割引を適用することができます。

※下記割引を適用した場合、建物・家財の保険料が割引になります。

1. ホームセキュリティ割引

※ホームセキュリティを解約・解除された場合は、残りの保険期間に対し追加保険料をお支払いいただかないと保険金をお支払いできない場合がありますので、セコム損保までご連絡ください。

火災・盗難監視有効

火災の危険、盗難の危険を警備会社で常時監視している機械警備を導入し、かつ有効に機能している場合

  • 保険料が
  • M構造:約5%~41 T構造:約4%~26 H構造:約3%~25
  • OFF

火災監視のみ有効/盗難監視のみ有効

「火災の危険のみ」または「盗難の危険のみ」を警備会社で常時監視している機械警備を導入し、かつ有効に機能している場合は、上記「火災・盗難監視有効」の場合より低い割引率が適用されます。

2. オール電化住宅割引

オール電化住宅なら

「オール電化住宅(住宅内の空調、給湯、調理等のすべての設備を電気でまかなう住宅)」にお住まいの場合

  • 保険料が
  • M構造:約4%~33 T構造:約4%~21 H構造:約2%~20
  • OFF

※石油ストーブやガスヒーター等を使用する場合は、本割引適用の対象とはなりません

3. 長期年払割引

長期年払契約にすると

保険期間が2~5年で保険料の払込方法を年払にされた場合、保険料が割引になります。

  • 保険料が
  • 2%~5
  • OFF
  • ※次年度以降の保険料は、原則として口座振替による払い込みとなります。
  • ※保険期間により割引率は異なります。
  • ※建物の築年数によっては、1年契約の保険料と比較して年間の保険料が高い年度がある場合がありますが、保険期間を通じた合計保険料は、保険期間を1年として継続した合計保険料と比べて割引になります。

上記1、2の割引率は、次の条件の場合の例を表示しています。

「保険の対象:建物(M構造は区分所有建物の専有部分を保険の対象としています。)」「免責金額(自己負担額):なし」「建築年数:10年」「保険期間:1年」「保険金額:M構造1,000万円、T・H構造2,000万円」「オプション補償(特約):セットなし」

  • ※保険の対象の所在地により割引率は異なります。
  • ※建物構造、保険の対象、基本補償プラン、免責金額設定、建物建築年月、オプション補償(特約)のセット状況等の契約内容により、表示範囲外の割引率となる場合があります。
  • (例) 基本補償プランがワイドの場合は上記より低い割引率、基本補償プランがスリムの場合は上記より高い割引率、免責金額の適用がある場合は上記より高い割引率となる場合があります。

地震保険について

地震の多い日本だからこそ備えは万全に。地震保険をおすすめします。

地震保険の必要性について

地震による火災は、火災保険では、補償されません。
火災の原因 火災保険 地震保険
地震・噴火または
これらによる津波
×
上記以外 ×

※地震などにより延焼・拡大した火災損害も補償されません。

地震保険の必要性

地震保険では、地震・噴火またはこれらによる津波による損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して保険金をお支払いします。

<お支払い例>

  • 火災発生し家が焼失した
    地震により火災
    発生し家が焼失した
  • 地震により家が倒壊した
    地震により
    家が倒壊した
  • 津波により家が流された
    津波により
    家が流された

地震保険に加入するには?

火災保険+地震保険

地震保険は、単独では契約できません。
火災保険にセットして契約する必要があります。

火災保険地震保険

現在ご契約の火災保険に地震保険をセットしていない場合、火災保険の中途でも地震保険を契約することができます。

地震保険の対象

居住用の建物および家財です。
ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属等(貴金属・宝玉および宝石ならびに書画・骨董(とう)・彫刻物その他の美術品)、明記物件(稿本・設計書・図案・証書・帳簿その他これらに類するもの)には、地震保険をつけられません。

保険金額 火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内
保険金額の限度額 建物:5,000万円・ 家財:1,000万円

  • *分譲マンション等の区分所有建物の場合は、区分所有者ごとにこの限度額が適用されます。
  • *専用店舗・事務所などの建物および建物に収容される動産は対象となりません。
  • ※大規模地震対策特別措置法に基づく地震災害に関する警戒宣言が発令された場合には、東海地震にかかる地震防災対策強化地域に所在する建物または家財について地震保険のご契約ができないことがありますのでご注意ください。

お支払いする保険金

損害の程度 保険金をお支払いする場合 お支払いする
保険金の額
建   物 家   財
全損 地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合 地震保険の保険金額
×100%
(時価額が限度)
大半損 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合 地震保険の保険金額
×60%
(時価額の60%が限度)
小半損 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合 地震保険の保険金額
×30%
(時価額の30%が限度)
一部損 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、建物の損害が全損、大半損、小半損に至らない場合 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合 地震保険の保険金額
×5%
(時価額の5%が限度)
  • ※ 損害の程度が一部損に至らない場合は補償されません。
  • ※ 損害の程度が全損と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が生じた時に遡(さかのぼ)って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
  • ※ 門、塀、垣、エレベーターまたは給排水設備のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は補償されません。
  • ●損害保険会社全社で算出された1回の地震等による保険金総額が12兆円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された保険金総額に 対する12兆円の割合によって削減されます。(2022年10月現在)
  • ●72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。

地震保険の割引制度

所定の確認資料をご提出いただいた場合、住宅の耐震性能に応じて割引が適用されます。
割引を適用するためには割引の種類によって、次に記載されている確認資料のコピーをご提出いただきます。
注:次の割引を重複して適用することはできません。

割引種類 割引率 適用条件 主な確認資料例
建築年
割引
10% 昭和56年6月1日以降に新築された建物およびその収容家財に適用します。

①「建物登記簿謄本」「建物登記済権利証」「建築確認書」「検査済証」等の公的機関等※1が発行※2する書類

※1 公的機関等とは国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等をいいます。

※2 「建築確認申請書」等の公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。

②宅地建物取引業者が交付する「重要事項説明書」「不動産売買契約書」または「賃貸住宅契約書」

③登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する工事完了引渡証明書等

(ただし、いずれの資料も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)

耐震等級
割引
3等級50%
2等級30%
1等級10%
建物の耐震等級に応じて、建物およびその収容家財について適用します。

※法律に基づく住宅の耐震性能の評価基準。住宅性能評価機関が発行する所定の評価書等に記載されているもの。

①品確法に基づく登録住宅性能評価機関※1により作成された書類のうち、耐震等級を証明した書類※2

②「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類※3および「設計内容説明書」など“耐震等級”が確認できる書類

③独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書

※1 登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)

※2 例えば以下の書類が対象となります。

・品確法に基づく建設住宅性能評価書または設計住宅性能評価書

・耐震性能評価書

・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」

・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」または「長期使用構造等である旨の確認書」

・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」

・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用 部分検査・評価シート」等の名称の証明書類

など

※3 認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」および「認定長期優良住宅建築証明書」を含みます。

耐震診断
割引
10% 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物およびその収容家財について適用します。

①耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号または平成25年国土交通省告示第1061号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類

②耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)

免震建築物
割引
50% 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である建物およびその収容家財について適用します。

①品確法に基づく登録住宅性能評価機関※1により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であることを証明した書類※2

②「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類※3および「設計内容説明書」など“免震建築物であること”が確認できる書類

③独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書

※1 登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)

※2 例えば以下の書類が対象となります。

・品確法に基づく建設住宅性能評価書または設計住宅性能評価書

・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」

・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」

・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」

・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「 共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類

など

※3 認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」および「認定長期優良住宅建築証明書」を含みます。

■既にご加入の火災保険等において上記割引を適用している場合は、次の書類を確認資料とすることができます。

対象建物について、建築年割引、耐震等級割引(およびその耐震等級)、耐震診断割引、免震建築物割引が適用されていることが確認できる「保険証券」「保険契約証」「保険契約継続証」「異動承認書」「満期案内書類」「契約内容確認のお知らせ」または「これらの代替として保険会社が保険契約者に対して発行する書類もしくは電子データ」※1

  • ※1 証券番号(契約を特定するための番号)、保険契約者、保険期間の始期・終期(これらを特定できる情報を含む。)、建物の所在地・構造、保険金額および発行する保険会社※2の記載があるものをいいます。
  • ※2 「満期案内書類」「契約内容確認のお知らせ」などを確認資料とする場合には、「〇年〇月時点の契約内容に基づく」等の文言から、保険会社が作成した書類であることを確認できる場合に限ります。
  • ※この「セコム安心マイホーム保険(家庭総合保険)」のご案内は概要を説明したものです。詳しくは、株式会社アイ・エフ・クリエイトまでお問い合わせください。 また、ご契約の際は必ず『ご契約のしおり・普通保険約款および特約集』『パンフレット』『重要事項説明書』等をお読みください。

SEK-1101-2211-0012

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