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> 損害保険ジャパン ほ〜むジャパン [保険金お支払いについて]
住まいの「もしも」に大きな安心!。ほ〜むジャパン
次の
から
までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用に対しては、保険金をお支払いできません。
@
保険契約者、被保険者
(注1)
またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
A
被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者
(注2)
またはその者
(注2)
の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
B
被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
C
保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失
D
保険の対象である家財が保険証券記載の建物(保険の対象である家財を収容している付属建物を含みます。)外にある間に生じた事故
E
運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
F
1.損害保険金の
から
までの事故または2.費用保険金の
地震火災費用保険金の事故の際における保険の対象の盗難
次の
から
までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用(注3)に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、 次の
に該当する場合であっても地震火災費用保険金(2.費用保険金の
)については、保険金をお支払いします。
@
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
A
地震もしくは噴火またはこれらによる津波(地震保険を付帯することで、補償することができます。詳細につきましては、地震保険をご参照ください。
B
核燃料物質
(注4)
もしくは核燃料物質
(注4)
によって汚染された物
(注5)
の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
次の
から
までのいずれかに該当する損害に対しては、不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)(1.損害保険金の
)の損害保険金をお支払いできません。
@
差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害
A
被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
B
保険の対象に対する加工・修理等の作業(保険の対象が建物の場合は建築・増改築等を含みます。)中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
C
保険の対象の電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
D
詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
E
土地の沈下・隆起・移動等に起因する損害
F
保険の対象のすり傷、掻き傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または保険の対象の汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害
G
義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物に生じた損害
H
楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
I
楽器の音色または音質の変化
J
風、雨、雹(ひょう)もしくは砂塵(じん)の吹き込みまたはこれらのものの混入により生じた損害
K
移動電話(PHSを含みます。)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品について生じた損害
L
携帯電子機器(ラップトップまたはノート型パソコン、電子辞書、携帯ゲーム機等をいいます。)およびこれらの付属品について生じた損害
M
電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
N
動物または植物について生じた損害
O
自転車もしくは総排気量が125cc以下の原動機付自転車またはこれらの付属品について生じた損害
P
保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他のこれらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損害
Q
保険の対象の欠陥に起因する損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた事故を除きます
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者(被保険者でない保険金を受け取るべき者)
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)@からBまでのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用
@からBまでに事由によって発生した1.損害保険金の
から
、2.費用保険金の
から
に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損害または費用をいいます。 また、発生原因がいかなる場合でも1.損害保険金の
から
、2.費用保険金の
から
に掲げる事故が@からBまでの事由によって延焼または拡大して生じた損害または費用を含みます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質
(※4)
によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
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SJ09-22486 2009.12.1
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