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TOP > よくあるご質問(Q&A)


よくあるご質問

Q. 火災保険は、どのような保険ですか。
A. 火災保険は自分が所有する「建物」と「家財」などに対する損害を補償する保険です。
建物や家財などに発生した直接的な損害のほかにも、損害が発生した際に付随してかかる費用に対しても保険金が支払われます。

Q. どの種類の火災保険でも、補償される範囲は同じですか。
A. 火災保険の種類によって補償される範囲はまちまちです。また、保険会社によってもその補償内容は違っていますので、詳細な補償内容については弊社または各保険会社にご確認下さい。

Q. 火災保険の保険金額は、どのくらいに設定すればいいですか。
A. 建物や家財は時間の経過とともに老朽化などによってその価値は下がっていきます。新築や購入にかかった金額から、使用による消耗分を差し引いた金額を「時価」と言います。
保険の対象(目的)と同等の建物や家財を現時点で再築・再購入するのに必要な金額を「再調達価額(再取得価額)」と言います。すなわち「時価=再調達価額(再取得価額)−減価額」となります。
火災保険の場合、建物や家財はこの「時価」または「再調達価額(再取得価額)」を基準に価値を評価し、保険金額を決めることになります。

1.「時価」を基準に保険金額を設定する場合
火災保険の保険金額は、所有する建物や家財の時価いっぱいに保険金額を設定することが基本です。火災保険では、保険金が時価に対する保険金額の割合で支払われるため、保険金額を時価いっぱいに設定していないと、万一の際に損害額どおりの保険金が支払われない場合があります。
仮に新築後10年住んでいた建物が焼失したときは、その建物の時価は、同等の建物を新たに建て直すために必要な金額から10年分の使用による消耗分を差し引いた金額になり、これをもとに保険金が支払われることになります。したがってこの場合、保険金だけでは同じ建物を新築することができません。
2.「再調達価額(再取得価額)」を基準に保険金額を設定する場合
時価を基準に保険金額を設定した場合、保険金だけでは同じ建物を建て直したり買い換えたりすることはできません。保険金だけで建て直したり買い換えたい場合には、保険金額を再調達価額(再取得価額)で設定する必要があります。


Q. 「告知義務」とは何ですか。
A. 告知義務とは、申込人(契約者)が保険契約に際して、保険で補償される危険(火災や交通事故等が発生する危険)に関する重要な事実を告げる義務、または重要な事項につき不実のことを告げない義務を言います。
保険契約者に告知義務違反があった場合、保険会社から保険契約を解除されることがあります。
保険約款には、告知義務違反による解除については、保険事故の発生後に契約の解除がなされた場合でも保険会社は保険金を支払う必要はなく、すでに支払っている場合には保険金の返還を請求できると規定されています。

Q. 火災保険では「告知義務」はあるのですか。
A. 火災保険では次の事項についてお申し込みの際にお知らせいただくことになっています。
(1) 「保険の対象(目的)」の所在地
(2) 「保険の対象(目的)」の所有者
(3) 「保険の対象(目的)」およびこれを収容する建物の構造・用法・延べ面積
(4) 他の火災保険契約(火災共済契約を含む) など

Q. 「通知義務」とは何ですか。
A. 損害保険契約は、契約締結後に様々な理由で危険度などに関する事情が変化し、それに応じて速やかに契約内容の変更を行う必要が出てくる場合があります。
例えば、火災保険の対象である建物が、居住用建物から飲食店中心のビルに変われば、火災の危険性が増加しますし、自動車保険の目的である被保険自動車が軽四輪乗用車から普通乗用車に買い替えられれば人や物に対する損傷性が高まります。
そこで、保険約款では、危険の変更や増加のおそれがある事実(火災保険の場合なら建物の譲渡、建物の構造や用途の変更など)を列挙して、これに該当する場合は、保険期間の中途であっても書面(異動承認請求書)で保険会社に通知し、内容によっては追加保険料を支払い、保険会社の承認を得ることを求めています。このことを「通知義務」と言います。
この通知義務を怠ると保険事故がおきた場合に保険金が支払われない場合がありますので、注意が必要です。

Q. 免責・免責金額とは、どのようなものですか。
A. 免責とは保険契約上保険金が支払われないことを指し、免責となる特定の事由の事を免責事由といいます。保険会社は通常保険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負いますが、特定の事柄が生じたときは例外として保険金支払い義務を免れることが保険約款上規定されています。戦争による被害や保険契約者が自ら招いた事故(自殺や自宅への放火など)などが免責事由になります。
免責金額とは、一定金額以下の損害については、保険契約者や被保険者が自己負担するものとして設定する金額のことです。免責金額を設定することで、保険料が安くなる場合があります。

Q. 建築中の住宅の火災保険は誰が契約するのですか?
A. 建築中の住宅に対する所有権は、原則として建築業者にあり、引渡しの時点で発注者に移転します。したがって、建築業者が工事中の災害に備えて保険に加入しているケースが一般的のようです。ただし、建築中の火災などでトラブルが発生しないよう、建築請負契約の内容を確認しておくことが大切です。
なお、住宅ローンを利用して家を建てる場合には、ローン借入時(建築途中)に火災保険への加入を求められることがあります。

Q. 家財に火災保険をつければ、宝石・貴金属・美術品なども補償されますか。
A. 宝石、貴金属、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品等は、保険証券に明記されていなければ、「保険の対象(目的)」とはなりません。
このようなものを「明記物件」と言います。ただし、宝石、貴金属、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品などであっても1個もしくは1組の価額が30万円以下のものは明記しなくても保険の対象(目的)に含まれます。
したがって、実際に契約する場合には、30万円を超える明記物件については明記することが必要になります。

Q. なぜ火災保険では地震・噴火・津波による損害に対して
  保険金が支払われないのですか?
A. 地震災害は、発生が極めて不規則なうえ、いったん巨大地震が発生すると被害は広範囲にわたり損害額が莫大なものになるおそれがあります。それらの理由によって、通常の保険としての仕組みが成り立たないため、火災保険では保険金が支払われません。

Q. 隣家からのもらい火で自宅が焼失した場合、隣家に損害賠償を請求できますか?
A. 失火については、「失火の責任に関する法律(失火責任法)」が定められており、失火者(この場合は隣家)に重大な過失がない限り損害賠償を請求できません。
故意または過失によって火事を起こして他人に損害を与えた場合、本来であれば民法第709条に規定する不法行為により損害賠償責任を負うことになります。しかし、日本では木造の建物が多く類焼が拡大する危険性があること、また通常、失火者自身も自己の建物を焼失し損害を受けており、損害賠償責任を負わせるのは酷であるという考え方から「失火責任法」が定められ、失火者の責任を緩和しています。したがって、このような場合にも備えて、各自が十分な火災保険を契約しておくことが必要です。

ただし、失火者に重過失があったとされた場合には、賠償責任が発生します。
例えば、てんぷらを揚げていて、台所を離れたために油に引火して火事が起きた場合、電気コンロをつけたまま眠り、寝具の裾がコンロに触れて火災を起こした場合などは、過去の判例では「重過失」とされています。「重過失」とは、常識的な注意ではなく、わずかな注意さえすれば事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごした状態をさします。このような事例は民法709条の「不法行為責任」が適用され、失火者が賠償責任を負うことになります。
また、一般住宅やマンションの居室でもよくある「ガス爆発」の場合は、失火責任法では適用除外となっています。爆発は火災とは認められないので、民法709条の「不法行為責任」が適用され、加害者には賠償責任が生じます。ただし、火災後に爆発事故が起きた場合は、失火責任法が適用されるので、失火者の重過失の認定しだいで損害賠償責任のある、なしが決められます。
うっかりミスで火を出してしまい、重過失ありとして賠償責任を負わなければならなくなる可能性は日常的に十分にありうるので、「個人賠償責任保険」に加入しておくことをお勧めします。


Q. 火災保険では、建物の柱1本でも残れば保険金が全額支払われないのですか。
A. 建物が完全に焼け尽くすなど保険の対象(目的)が消失するなどした場合はもちろん、修理費などが保険価額を超えるような場合も全損として取り扱われる場合があります。
したがって、柱が1本残っていたとしても、価値がなく全損と判断されれば、保険金額を限度に損害額が保険金として全額支払われます。

Q. 地震保険では、どのような損害が補償されるのですか。
A. 地震保険の対象は、居住用建物および家財に限られています。居住用建物とは、建物の全部または一部で現実に世帯が生活を営んでいるものを言います。
家財のうち、次のようなものは「保険の対象(目的)」に含まれません。
1. 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
2. 自動車
3. 1個または1組の価額が30万円をこえる貴金属、宝玉、宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品 など
地震保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失によって、「保険の対象(目的)」(建物または家財)が一定以上の損害を被った場合に保険金が支払われます。ただし、地震などの発生日の翌日から起算して10日経過後に生じた損害などについては保険金が支払われません。

<具体例>
1)地震による倒壊、破損
2)地震によって生じた火災による焼損
3)津波によって生じた流失、倒壊
4)噴火にともなう溶岩流、噴石、火山灰や爆発によって生じた倒壊、埋没
5)地震や噴火の結果生じた土砂災害による流失、埋没
6)地震によって河川の堤防やダムが決壊し、洪水となったため生じた流失、埋没


Q. 地震保険だけ契約することはできますか。
A. 地震保険は単独では契約することができません。
必ず火災保険にセットして契約することになります。
火災保険の申込の時、申込書に地震保険の契約について確認する欄があります。地震保険の契約を希望しない場合は「地震保険ご確認欄」に押印することで、地震保険の契約をしないことができます。

Q. 地震保険ではどのような損害が生じた場合に、
  どの程度の保険金が支払われるのですか。
A. 地震保険では、地震、噴火、津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって「保険の目的」(建物または家財)に「全損」「半損」「一部損」の損害が生じた場合に、次のとおり保険金が支払われます。
全 損 … 建物(または家財)の地震保険金額の全額(時価が限度)
半 損 … 建物(または家財)の地震保険金額の50%(時価の50%が限度)
一部損 … 建物(または家財)の地震保険金額の5%(時価の5%が限度)

損害が「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。
地震保険の保険金を3区分として支払う理由は、大規模な地震災害の場合でも短期間に大量の損害調査を行い、早期に保険金を支払うことができるようにするためです。


Q. 地震保険で実際の損害額が補償されないのはなぜですか。
A. 地震保険は、実際の損害額を補償する他の損害保険とは異なり、「地震保険に関する法律」に基づいて、被災契約者の生活の安定に寄与することを目的としています。
地震保険は、国によって、支払保険金の確保をバックアップする仕組みが採用されており、それでも一定の制約のもとでの補償内容にせざるを得ないのが実状です。
地震保険の契約や補償は、「地震保険に関する法律」に基づいて、次のような条件が設けられています。
(1) 火災保険契約の保険金額の30%〜50%の範囲内で契約
(2) 契約できる保険金額の限度額:建物5,000万円、家財1,000万円


Q. 住所変更の手続きはどのようにするのですか。
A. ご契約者様の住所が変更された場合には所定の書類にて、住所の変更の手続きを行う必要があります。弊社またはご契約の保険会社にご連絡ください。

Q. 保険証券を紛失してしまったのですが。
A. 損害保険会社では、保険契約に関する資料やデータを保管しています。保険証券を紛失した場合でも、保険契約者の氏名、住所、生年月日などが分かれば、契約内容を確認することができます。契約した損害保険会社または代理店に申し出てください。損害保険会社の定める手続を取れば、保険証券の再発行が受けられます。また、事故が発生した場合でも、本人確認ができれば、保険金の支払手続を行います。詳しくは、弊社またはご契約の保険会社にご相談ください。

Q. クーリング・オフ制度はありますか。
A. 損害保険契約にも、消費者保護の観点から、クーリング・オフ制度が導入されています。契約の申込日またはクーリング・オフ説明書を受領した日のいずれか遅い日からその日を含め8日以内であれば契約の取り消しができることとなっています。ただし、契約期間が1年以下である場合には、クーリング・オフができないので注意が必要です。

Q. 解約の手続はどのように進めたらよいのですか。
A. 保険契約を契約期間の途中で解約する場合には、保険契約者は、損害保険会社に対して所定の書面により通知する必要があります。弊社または契約した損害保険会社に解約する旨申し出てください。保険契約を解約した場合には、契約内容や解約条件によりご契約の保険期間のうち既経過期間に相当する保険料をいただいた保険料から控除した額を解約返れい金としてお支払いする場合があります。

Q. 建物や家財が火事や災害に遭ったら、まずどのようにしたらよいのか、
  また保険金請求手続の進め方についても教えてください。
A.
● 契約した保険で補償される事故が生じた場合
  すみやかに弊社または契約した損害保険会社に連絡してください。連絡が遅れると保険金の支払が遅れたり、支払ができないことがありますので注意が必要です。
● 保険金の請求手続きについて
  契約した損害保険会社所定の書類が必要になります。書類は、損害保険会社によって、また、保険の内容、事故の形態によって異なりますので、必ず弊社またはご契約の保険会社にお問い合わせください。

【参考】
住まいの火災保険では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする倒壊等の損害だけでなく、地震等による火災損害(地震による延焼損害を含む。)についても保険金は支払われません。
地震等による建物や家財の損害を補償する保険として地震保険がありますが、この地震保険は火災保険とセットで契約することになっています。

Q. 保険金請求に時効はありますか。
A. 一般的に損害保険会社の保険金支払義務は、保険事故発生の時から2年を経過した時点で時効によって消滅するとされています。
保険金の請求は原則として、事故発生後直ちに行う必要があります。しかしながら、それを忘れていた場合は商法の規定により、事故発生の時から2年を経過するまでに、保険金請求の手続きをする必要があります。

Q. 住宅が火災で焼失しましたが、損害保険会社から委嘱されたという鑑定人が
  事故の現場に来ました。鑑定人について教えてください。
A. 鑑定人(正式には「損害保険登録鑑定人」という。)とは、損害保険会社から委嘱を受け、火災保険や新種保険の契約に係る建物や動産の保険価額の算出、損害額の鑑定および事故の原因や状況などを調査する者です。
日本損害保険協会が実施する試験に合格し、登録されています。
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