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TOP > 火災保険・地震保険ご契約時の内容確認ポイント


各社割引制度詳細

セコム損害「安心マイホーム保険」
省令準耐火割引 住宅が、C構造で、住宅金融公庫法および同施行規則に定める準耐火構造に準じた耐火性能を有する「省令準耐火構造」※であること。

※主に「2×4(ツーバイフォー・枠組壁工法)住宅」がこれに該当し、住宅金融公庫の   特約火災保険のお客様カードや住宅パンフレットに「省令準耐火」「省令簡耐」等の   文言があること、その他施工業者の証明等でも確認できます。
耐火性能割引
外壁の耐火性能に優れた一定の建物及び収容動産に対して適用する。(C構造・3級構造の場合は省令準耐火構造以外の大建工業(株)ダイライトSC60・45等の場合)※確認書類添付が必要
価格協定+総合保険(新割引) 住宅部件及び一般物件の建物・家財が対象。長期でないものは1990年6月1日適用開始安心マイホーム保険の場合は長期一括払が対象  
HS(ホームセキュリティ)割引 警備業法第2条、第3項に定める警備業者により機械警備業務(火災危険に対する監視があるものに限る)が有効に機能している「住宅物件」または「個人所有の居住用建物・家財を保険保険の目的とした()セキュリティ割引が適用できない)一般物件」の建物または収容家財に対して適用することができる。機械警備割引以外の新割引と併用できる。  
オール電化割引 住宅内の空調・給油。調理など全ての建物定着設備(ストーブ・ファンヒーター等の空調・暖房設備については建物に定着していないものも含む)を電気でまかなう場合  
住宅用防災機器割引
住宅に、消防法で新築住宅への設置が義務付けられている「住宅用火災 警報器」または「住宅用自動火災報知設備」が設置されていること。

※下記条件のいずれか一つにあてはまる場合、対象となります。
  • 建築申請書の申請日が平成18年6月1日以降であること。
  • 住宅性能評価書の感知警報装置設置等級が「1」以上であること。
  • 住宅のパンフレットまたは設計図面で対象機器・設備の設置が確認できること。
  • 保証書・取扱説明書等で「NSマーク」や「検定合格品」を確認できる対象 機器・設備が設置されていること。
  • 対象機器・設備の設置が免除される自動火災報知設備類またはスプリンクラー設備類の設置が確認できること。確認資料添付必要
建築年割引(10%)
<地震保険に適用>
  • 住宅が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であり、新築年月が確認できる書類が提出されたこと。以下の書類で確認し、写しをご提出いただきます。
  • 建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証
  • 不動産業者の重要事項説明書等
耐震等級割引 耐震等級3:30%
耐震等級2:20%
耐震等級1:10%
<地震保険に適用>
住宅が、「住宅性能評価書」または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有していること。以下の書類で確認し、写しをご提出いただきます。
  • 建設住宅性能評価書(住宅完工前の場合は、設計住宅性能評価書でも可)
  • 耐震性能評価書
 
免震建築物割引
<地震保険に適用>
  • 日本住宅性能表示基準に定める「免震建築物」であること
  • 対象建物が「免震建築物」と確認できる「建設住宅性能評価書」等をご提出いただけること
 
耐震診断割引
<地震保険に適用>
  • 改正建築基準法(昭和56年6月1日以降における耐震基準を満たすこと
  • 国土交通省の定める基準に適合することを地方公共団体、建築士等が証明した書類の写等をご提出いただけること
 

※ 地震保険の割引制度については、重複して適用することはできません。
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