| 東京海上日動 「個人財産総合保険」 |
| 省令準耐火割引 |
- 構造級別がC構造(住宅専用ではない建物の場合は3級構造)であること
- 昭和57年(1982年)5月以降建築の物件であること
- 住宅金融支援機構法に定める準耐火構造の建物として、住宅金融支援機構の定める仕様に合致するものまたは住宅金融支援機構の承認を得たものであることが確認できること
- 割引適用にあたっては、東京海上日動社所定の確認資料が必要です
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| 耐火性能割引 |
- 構造級別がB構造(住宅専用ではない建物の場合は2級構造)であること
- 添付の「耐火性能割引対象商品一覧」に該当する鉄骨造プレハブ建物であること
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| 耐風性能割引 |
日本住宅性能表示基準に定める「耐風等級2」に該当する建物に対して割引を適用することができる。耐風等級2に該当するかどうかは「建設住宅性能評価書」または「設計住宅性能評価書」で確認できます。
割引適用にあたっては、確認資料として「建設住宅性能評価書(写)」または(契約締結時に交付されていない場合には「設計住宅性能評価書(写)」)が必要となります。 |
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| 家庭用スプリンクラー割引 |
東京海上日動社所定の家庭用スプリンクラーが設置された建物に対して割引を適用することができる。
割引の適用にあたっては、東京海上日動社所定の確認資料が必要です。 |
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| 高機能住宅割引 |
オール電化住宅または東京海上日動社所定の高機能コンロが設置された建物に対して割引を適用することができる。
割引の適用にあたっては、東京海上日動社所定の確認資料が必要です。家庭用スプリンクラー割引が適用される場合は保険料の割引はありません。 |
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住宅用防災機器
割引 |
消防法により設置が義務付けられた住宅用防災機器(住宅用火災警報器)が設置された建物に対して割引を適用することができます。割引の適用にあたっては、東京海上日動社所定の確認資料が必要です。 |
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建築年割引
(地震保険) |
- 昭和56年(1981年)6月以降に新築された建物であること
- 対象建物の新築年月が(昭和57年以降に新築された建物の場合は新築年)確認できる公的機関等が発行する資料(例:建築確認書、建物登記簿謄本)がご提出いただけること
(確認資料等詳細につきましては、取扱代理店または保険会社までお問い合わせください)
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耐震等級割引
(地震保険) |
- 「日本住宅性能表示基準」または「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級を有すること
- 対象建物の耐震性能が確認できる「建設住宅性能評価書(写)」や「耐震性能評価書(写)」をご提出いただけること
(確認資料等詳細につきましては、保険会社までお問い合わせください)
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免震建築物割引
(地震保険) |
- 日本住宅性能表示基準に定める「免震建築物」であること
- 対象建物が「免震建築物」と確認できる「建設住宅性能評価書」等をご提出いただけること
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耐震診断割引
(地震保険) |
- 改正建築基準法(昭和56年6月1日施行における耐震基準を満たすこと
- 国土交通省の定める基準に適合することを地方公共団体、建築士等が証明した書類の写等をご提出いただけること
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