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各社割引制度のご案内

各保険会社の固有の割引制度のご案内です。

更新日:

Web申込割引

パソコンやスマートフォンで「専用Webサイト」にてお手続きいただいた場合に、5%のWeb申込割引を適用します。

〈Webシステムの主なご利用条件について〉

  • ・取扱代理店または営業社員がWebシステムでのご契約手続をご案内し、ご契約内容・重要事項説明書等のご説明および『Web契約予定内容確認書兼ログインID・仮パスワード通知書』をお渡ししたお客さまのみご利用いただけます。
  • ・割引の適用にあたっては、所定の条件があります。

オール電化住宅割引

オール電化住宅(住宅内の空調、給湯、調理などのすべての設備を電気でまかなう住宅)である場合、所定の申告書をご提出いただくことで適用できます。

【確認資料】「オール電化住宅割引」適用に関する申告書

耐火性能割引(T構造耐火性能割引・H構造耐火性能割引)

外壁の耐火時間が60分以上(T構造耐火性能割引)または45分以上(H構造耐火性能割引)に該当する建物で、建築確認申請書第四面等でその耐火時間の確認ができる場合、その写しをご提出いただくことで適用できます。

【確認資料】建築確認書(写)、建築確認申請書(写)、建設住宅性能評価書(写)、設計住宅性能評価書(写)

築浅割引

ご契約の保険期間の開始日時点で、保険の対象となる建物の建築年数が10年未満の場合に適用します。 適用する割引率は、保険期間の開始日時点での建築年数、保険期間および選択いただいた補償内容により異なります。

建物・家財セット割引

建物と家財を同一保険証券でご契約いただいた場合に家財の保険料に適用します。なお、保険期間の途中でご契約内容が変更となった場合は、変更後の内容で適用可否を決定します。

ホームセキュリティ割引

火災の危険、盗難の危険を警備会社で常時監視している機械警備を導入し、かつ有効に機能している場合。

  • 保険料が
  • M構造:約5%~41 T構造:約4%~26 H構造:約3%~25
  • OFF
  • *ホームセキュリティを解約・解除された場合は、残りの保険期間に対し追加保険料をお支払いいただかないと保険金をお支払いできない場合がありますので、セコム損保までご連絡ください。
  • ※「火災の危険のみ」または「盗難の危険のみ」を警備会社で常時監視している機械警備を導入し、かつ有効に機能している場合は、上記「火災・盗難監視有効」の場合より低い割引率が適用されます。

オール電化住宅割引

「オール電化住宅(住宅内の空調、給湯、調理等のすべての設備を電気でまかなう住宅)」にお住まいの場合

  • 保険料が
  • M構造:約4%~33 T構造:約4%~21 H構造:約2%~20
  • OFF
  • *石油ストーブやガスヒーター等を使用する場合は、本割引適用の対象とはなりません。

長期年払割引

保険期間が2~5年で保険料の払込方法を年払にされた場合、保険料が割引になります。

  • 保険料が
  • 2%~5
  • OFF
  • *次年度以降の保険料は、原則として口座振替による払い込みとなります。
  • *保険期間により割引率は異なります。
  • *建物の築年数によっては、1年契約の保険料と比較して年間の保険料が高い年度がある場合がありますが、保険期間を通じた合計保険料は、保険期間を1年として継続した合計保険料と比べて割引になります。

上記ホームセキュリティ割引とオール電化住宅割引の割引率は、次の条件の場合の例を表示しています。

「保険の対象:建物(M構造は区分所有建物の専有部分を保険の対象としています。)」「免責金額(自己負担額):なし」「建築年数:10年」「保険期間:1年」「保険金額:M構造1,000万円、T・H構造2,000万円」「オプション補償(特約):セットなし」

  • ※保険の対象の所在地により割引率は異なります。
  • ※建物構造、保険の対象、基本補償プラン、免責金額設定、建物建築年月、オプション補償(特約)のセット状況等の契約内容により、表示範囲外の割引率となる場合があります。
  • (例) 基本補償プランがワイドの場合は上記より低い割引率、基本補償プランがスリムの場合は上記より高い割引率、免責金額の適用がある場合は上記より高い割引率となる場合があります。

築年数別割引

ご契約期間の初日が保険の対象である建物の新築年月から24年11か月後の月末までにある場合、建物の築年数に応じた割引が、建物の保険料に対して適用されます。ご契約時には新築年月(建物が完成した年月)をお知らせください。

建物・家財セット割引

建物と家財を1つの契約でご契約いただき、以下の条件に合致する場合、家財の保険料に割引が適用されます。

  • ● 保険期間が5年であること
  • ● 「安心更新サポート特約」をセットしていること

建物と家財が別々の契約の場合は、割引が適用されません。

新築・築浅割引

保険始期日時点において建物の築年数(注1)が20年未満の場合、建物の保険料に対して「新築・築浅割引」が適用されます。

ご申告いただいた「建築年」から「保険始期年」までの年数とし、暦年(暦の上での1年)単位で判定します。

  • ※地震保険には割引は適用されません。
  • ※適用される割引率は、ご契約いただく保険期間、保険始期日時点の築年数や補償するリスクにより異なります。詳細については、(株)アイ・エフ・クリエイトまたは日新火災海上へご照会ください。

地震保険の割引必要書類

保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が以下のいずれかに該当し、確認資料をご提出いただいた場合、地震保険料率に所定の割引を適用いたします。
下記は代表例ですので、詳細は取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。

割引の種類 割引率 条   件 確認資料
①免震建築物
割引
50% 対象建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に規定された免震建築物である場合 以下のいずれか

●品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注1)により作成された書類(注2)のうち、対象建物が免震建築物であること(耐震等級割引の場合は耐震等級)を証明した書類(写)(注3)(注4)(注5)

●①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注6)および
②「設計内容説明書」など“免震建築物であること”または“耐震等級”が確認できる書類(写)(注4)

●独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)(注5)

(注1) 登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)

(注2)品確法に基づく登録住宅性能評価機関として評価方法基準に基づき評価を行い、かつその評価内容が記載された書類に限ります。

(注3)例えば以下の書類が対象となります。

  • ●品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
  • ●耐震性能評価書(写)(耐震等級割引の場合に限ります。)
  • ●独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
  • ●長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)または「長期使用構造等である旨の確認書」(写)
  • ●住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
  • ●品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)        等

(注4)以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。

  • ●「技術的審査適合証」または「長期使用構造等である旨の確認書」において、"免震建築物であること"または"耐震等級"が確認できない場合
  • ●「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合

(注5)以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。

  • ●書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。

(注6)「住宅用家屋証明書」(特定認定長期優良住宅であることが確認できる場合に限ります。)(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。

②耐震等級
割引

耐震等級3
50%


耐震等級2
30%


耐震等級1
10%

対象建物が品確法または「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(評価指針)に定められた耐震等級を有している場合
③耐震診断
割引
10% 対象建物が地方公共団体等に よる耐震診断または耐震改修 の結果、昭和56年6月1日に 施行された改正建築基準法に おける耐震基準を満たす場合 以下のいずれか

●耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号(注))に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)

●耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)

(注)平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。

④建築年
割引
10% 対象建物が昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 以下のいずれか

●建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証などの公的機関等(注1)が発行(注2)する書類(写)

●宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)、不動産売買契約書(写)または賃貸住宅契約書(写)

●登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する工事完了引渡証明書等(写)

(ただし、いずれの資料も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)

(注1)国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等

(注2)建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。

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