火災保険のいろは

【火災保険の補償】水災リスクについて

火災保険に水災補償を含めると、台風、暴風雨、豪雨等の雨が原因による洪水・土砂崩れ(崖崩れ、山崩れ、落石)、高潮等により保険の対象が損害を受けた場合に補償を受けることができます。水災には雪解けによる融雪損害も含まれます。
(注)水の事故でも地震による津波は地震保険で補償されます。

頻発する水災

梅雨前線の長期停滞、台風に伴う大雨、最近の気象ニュースでは、雨量の前に「記録的雨量」や「想定外な雨量」がつく表現もしばしば耳にします。また近年増えている記録的短時間大雨(ゲリラ豪雨)、このような豪雨により道路は冠水し、住宅浸水などの被害が発生。河川が氾濫すれば家もろとも濁流に飲込まれたり、土石流やがけ崩れ等が発生し埋もれてしまったりする大災害につながります。

自宅が比較的高台にある場合でも、ひな壇になっている住宅地の擁壁が崩れ、下の家が巻添えになることも。火災保険の水災はこのような雨が原因で起こる損害を補償します。

水災の支払い条件

水災に遭遇した場合、保険金の支払条件に確認が必要です。通常下記損害条件にもとづいて保険金をお支払いいたします。

・床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水
・保険の対象の再調達価額の30%以上の損害が出た場合

水災支払条件の注意

水災補償は浸水しなくとも土砂災害等で再調達価額の30%以上の被害が出ますとお支払の対象となります。逆に言えば30%未満は対象外となりますので注意が必要です。

ご参考までに、火災保険には水による損害として「水濡れ」補償があります。この補償は雨が原因ではなく、水の給排設備が故障・破損して水があふれ出し、建物や家財に損害が出た場合の補償となります。給排設備は水洗トイレ、給湯器、スプリンクラー、温水器、雨樋、浄化槽等も含まれます。同じ水による被害でも自然現象で起きる水災と人的、偶発的に起きた水漏れに分かれます。

補償の対象とならない水の事故

換気口や開けていた窓から横殴りの雨が吹き込んできた。壁の隙間から雨が入り込み損害が出たなどは補償の対象となりません。(風、雨、雪、雹(ひょう)もしくは砂塵等の吹き込み、漏入により生じた損害を指します)

また、経年劣化による雨漏りや構造上の問題で発生した損害も補償の対象となりません。対象外が随分出ましたが、補償の対象になるのは、偶然かつ外来の突発的な要因で生じた事故です。これが損害の原因ならば吹込みや雨漏りも補償の対象となります。

以上水災リスクについてのお話でした。

水災補償項目は、建物の立地条件等で必要性の有無をご判断頂いております。共同住宅の高層階の方などはあまりイメージの湧かない補償項目かも知れません。半地下のある戸建住宅や床上浸水等が心配なくとも、広範囲の土砂災害等発生が心配な地域などの場合はどうぞ慎重にご検討ください。ご不明点は遠慮なくお問い合わせください。

参考

一時間雨量の分類と災害発生の危険性(引用:気象庁予報用語 雨の強さと降り方)

一時間雨量(mm) 予報用語 災害発生状況やイメージ
10~20未満 やや強い雨 長く続く時は注意が必要
20~30未満 強い雨 側溝や下水、小さな川があふれて小規模の崖崩れが始まる
30~50未満 激しい雨 山崩れ・崖崩れが起きやすくなり危険地帯では避難の準備が必要になる。都市では下水管から雨水があふれはじめる。
50~80未満 非常に激しい雨 都市部では地下室や地下街に雨水が流れ込む場合がある。マンホールから水が噴出する。土石流が起こりやすく多くの災害が発生する。傘は役に立たない。車の運転は危険
80以上~ 猛烈な雨※ 雨による大規模な災害の発生するおそれが強く、厳重な警戒が必要。

※) 猛烈な雨を観測した場合、「記録的短時間大雨情報」が発表されることがあります。なお、情報の基準は地域によって異なります。

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