火災保険の基礎知識

【火災保険】住宅物件における保険の対象について

火災保険を検討する際には保険の対象を何にするかを考えなければなりません。その対象に万一が生じた場合にどのような補償が必要かを考えていくとわかりやすいはずです。

所有物件の場合

通常、建物と家財になります。当たり前のようですが別々に考えなければなりません。
(所有建物が事務所(店舗)であったりしますと、保険の対象はその建物であり、設備・什器、商品製品などになります。)

火災事故などに遭遇すれば、建物も家財も損害を被ります。保険の対象が建物のみであれば、当然家財の補償は受けられず、その逆もしかり。補償の対象を建物のみとするか、家財のみにするか、それとも両方にするかを決めて頂く事です。

賃貸物件の場合

保険の対象は借りた部屋に収容しているご自身の家財です。当然、借りている建物に火災保険を掛ける必要はありません。しかし、この借りている部屋に損害(火災など)を出してしまった場合、借主は貸主に対して現状復旧して元にもどす賠償責任が生じます。

そこで、賃貸の場合は、家財(設備什器等)に火災保険をかけたうえで、貸主から損害賠償を求められた場合に対応する借家人賠償責任補償特約を併せて契約するのが一般的です。

住宅用賃貸物件オーナーの場合

貸している建物が保険の対象となります。ここで、「借りる人が保険に加入するわけだから、オーナーとして火災保険加入は不要では?」とご質問をいただく事もございます。

一般的に入居時に借主が加入する火災保険に付帯されている借家人賠償責任補償特約では、借主の借用部分の損害を現状復旧することしかできません(つまり燃え広がり、他の部分に類焼しても、原則失火法が適用されます)。

従って、1室からの火災事故が建物全体に広がった場合、外的要因の自然災害や人的災害による損害はご自身の火災保険でカバーすることとなります。また物件オーナー様特有の建物管理者賠償責任や家賃補償や家主補償などの特約も併せてご検討ください。

空き家の場合

「入居していない建物に火災保険は加入出来ないと言われた」
「実家を相続した。誰も住んでいない空き家です。火災保険は必要ですか(加入可能か)?」

空き家でも火災保険のご加入は頂けます。ただし通常空き家は、所有者(管理者)がその近くに住まわれていたとしても日々の管理が難しく、まして普段管理する方が遠方であれば、よりリスクの高い物件と判断されることもあり、引受をしない保険会社もございます。

共同住宅の共用部分(付属設備含む)

共同住宅で発生する火災事故や水漏れ等の損害は、専有部分だけに留まらず、エントランスホールやエレベータ部分、集会所などの共用部分に拡大することも。被害が広がれば修理費用や様々な対応費用も膨らみます。このような事故に備え共用部分の保険を検討することは重要です。また共用部分や設備・施設等の管理上の問題で生じた事故に対しても住民全体で対策をすることが大切になります。

保険対象の確認

「建物?家財?これどっち?」

保険の対象を決める中で、建物なのか、家財なのかと判断に悩むものもあります。例えば、備付のキッチンや、庭に置いてある物置などは大きな家財とも考えられますし、建物の一部とも考えられます。悩ましいものがありますのでここで整理します。一般的な火災保険では、建物本体以外で以下に挙げるものは建物とします。

・建物の基礎
・門、塀、垣
・物置、車庫その他の付属建物
・畳、建具、電気・ガス・冷暖房設備(取り付けてあるエアコン)その他の付属設備
(浴槽・流し・調理台・棚等で、建物に定着しているもの)
※定着とは工具等使用しなければ容易に外せないものをさします。
・屋外設備 など

そしてこれ以外のものを原則「家財」とします。

火災保険の対象に含まれない家財

・自動車、船舶または航空機およびこれらの付属品
・通貨等、預貯金証書その他これらに類する物
・クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物
・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
・業務の目的のみに使用される設備・什器等
・商品・製品
・動物、植物等の生物

特約により補償の対象になるもの

明記物件(貴金属、宝石、美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるものや稿本・設計書等)を保険の対象にする場合は、申込書に明記し、家財保険とは別に保険金を設定する必要があります。保険会社によってはあらかじめ高額貴金属として限度額○○○万まで、と含まれている場合もあります。

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この記事を書いた人

久保勝裕(株式会社アイ・エフ・クリエイト 保険コンサルタント)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)