火災保険の選び方

個人賠償責任補償特約について

日常生活において、他人にけがをさせてしまった。他人の物を壊してしまった。このよう事が起きた時、たとえ悪気がなく、偶然な出来事であっても、被害者からの損害賠償に応じる責任があると民法上決められています。

例えば、

・自転車で買い物にいく途中(友人のところへ向かう途中など)、交差点で人にぶつかりケガをさせてしまった。

・共同住宅の一室で水漏れ事故を起こしてしまい、下の階の方に被害を出してしまった。

・ペットの散歩中、通りがかった人に噛みついてしまいケガをさせてしまい、服も汚してしまった。

・お買い物中、誤って商品を落としてしまい、弁償することになってしまった。

・スキーやスノーボード、そり遊びをしていた時に人にケガをさせてしまった。

・子どもがボール遊びをしていて人の家の窓ガラスを割ってしまった。

「○○してしまった」は、挙げ始めると次々出てきます。このような日常起こりうる他人の身体財物に損害を出してしまったトラブルで、法律上の損害賠償責任を負ったときに、手助けとなるのが「個人賠償責任補償特約」です。今回はこの特約の中身を見ていきましょう。

特徴

① 個人賠償責任保険は、火災保険や自動車保険、傷害保険等に特約(オプション)として付帯します。保険料はおよそ年間1,000円前後と後で挙げる補償内容の充実度から考えるとご検討いただきやすい特約であると言えます。

② 保険金額は1億円の扱いが大半です(無制限タイプを取り扱う保険会社も)。

「1億円?そこまで必要かな」と思われるかもしれませんが、賠償額は損害ケースによってはかなりの高額になることも考えられます。万一時に賠償額が不足し、自己負担などが出ないようにしなければなりません。しかも、保険金額を半分にしても保険料は半分まで下がりませんので出来るだけしっかりお掛けください。

③ 補償の対象となるのは、契約者ご本人はもちろん、配偶者、同居のご親族、同一生計の別居の未婚の子までとご家族皆様が補償の対象者です。それぞれ加入する必要がないので、重複契約にお気を付けください。保険金は重複しては払われません(ただし契約保険金超過分については役立つかもしれません)。

また最近は個人賠償責任保険の被保険者の範囲について考え方が変わってきているようです。責任無能力者を監督するその親族(認知症の親を介護する子など)を記名被保険者に拡大。同性間パートナーを配偶者の定義に含める等です。

注意点

①補償はどのような場合も対応できるわけではないので、個人賠償責任保険の対象とならない主なケースをご案内します。
・保険契約者・被保険者の故意(重過失による損害は補償対象です。)
・同居の親族に対する損害賠償
・車両(船舶・航空機等も)による事故
・闘争行為(いわゆるケンカ)
・仕事中の賠償事故
・他人から借り物を壊した場合の賠償事故
などです。

仕事中の事故や車両に関する事故は、それを補償する保険(業務上の事故に対応する賠償保険や自動車保険)でカバーします。

また、他人の財物に損害を出した場合でも、それが他人からの借用財物(運動会、旅行などの際に借りたカメラを壊してしまった等)だと補償の対象外に。(「借用財物」「受託物」などの名称で別途補償項目があります)。

②また事故に対し、保険会社の示談交渉サービス付きかどうかの確認を。

③個人賠償責任保険は、他の保険に特約で付帯します。つまり特約(オプション)と言う扱いです。保険料もお手軽で家族の万一の賠償ごとに対応する保険なので、自動車保険のオプションにしていた、家族傷害保険に付けていた等の重複契約が無いかをご確認ください。重複しては払われません(ただし契約保険金超過分については役立つかもしれません)

共同住宅にお住まいの方は管理組合で一括して加入していることもあるようです。(ただし、事故報告を管理組合にしなければならない等で個人的に契約をする方もいらっしゃるようですが。)一度ご確認ください。

補償内容

この保険で支払われるのは、損害賠償金はもちろんのこと、
・損害防止費用(損害の発生または拡大防止のために必要または有益であった費用)
・争訟費用(訴訟、弁護士報酬、仲裁、和解、調停に要した費用)、
・緊急措置費用(応急手当、・護送その他の緊急措置に要した費用)
・示談交渉費用、協力義務費用、請求権の保全・行使手続費用等
など幅広く補償します。

お電話で火災保険の資料請求・お問い合わせはこちら【通話無料】募集代理店:アイ・エフ・クリエイト0120-183-183【受付時間】9:30~18:00(年末年始、日曜、祝日は除く)

この記事を書いた人

久保勝裕(株式会社アイ・エフ・クリエイト 保険コンサルタント)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)