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TOP > ニッセイ同和損害保険のホームぴたっと [地震保険]


損害保険ジャパンの新火災保険
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保険料例 保険料例 資料請求
ホームぴたっとでは、地震・噴火・津波を原因とする火災などの損害については、地震火災費用保険金を除き保険金は支払われません。
地震等による損害については、別途地震保険を契約される必要があります。
地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって保険の目的に生じた損害が全損、半損または一部損となった場合
  保険金をお支払いする場合 お支払する
保険金
[※1]
建物 家財
全損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合。 地震等により損害を受け、損害の額が保険の目的である家財の時価の80%以上となった場合。 地震保険の
ご契約金額
×100%

(時価額限度)
半損 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価の20%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合。 地震等により損害を受け、損害の額が保険の目的である家財の時価の30%以上80%未満となった場合。 地震保険の
ご契約金額
×50%

(時価額の  
 50%が限度)
一部損 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価の3%以上20%未満となった場合。[※2] 地震等により損害を受け、損害の額が保険の目的である家財の時価の10%以上30%未満となった場合。 地震保険の
ご契約金額
×5%

(時価額の  
 5%が限度)
●保険金をお支払いできない主な場合
地震等により保険の目的が損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害や、保険の目的の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
[※1] ●1個または1組の価値が30万円を超える貴金属類などは保険金のお支払いの対象となりません。
●お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全体の支払保険金総額が5兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する5兆円の割合によって削減されます。
(平成18年5月現在)
[※2] 地震等を原因とする水災によって、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合において、建物の損害が全損・半損または一部損に至らないときは、これをその建物の一部損とみなします。
● 地震保険の対象となるもの
居住用の建物および家財
(ただし、自動車や1個または1組の価格が30万円を超える貴金属類等は除かれます)
● 地震保険の保険金額(ご契約金額)
住まいの火災保険の保険金額の30%〜50%に相当する額の範囲内で、地震保険の保険金額を定めていただきます。ただし、他の地震保険契約と合算して建物5000万円、家財1000万円が限度となります。
(マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとにこの限度額が適用されます。)
平成13年10月1日以降に保険始期となる地震保険をご契約いただいた場合で、ご契約の対象(保険の目的)である建物またはご契約の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が以下のいずれかに該当し、確認資料をご提出いただいた場合、地震保険料率に所定の割引を適用いたします。
割引の種類 割引率 条 件 確認資料
建築年
割引
10% 対象建物が昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 以下のいずれか
●「建物登記簿謄本(写)」「建物登記済権利証(写)」「建築確認書(写)」「検査済(写)」等の対象建物の新築年月が確認できる公的機関等(国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関など)が発行する書類(写)
●宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)
耐震等級
割引
10%

30%
対象建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)または「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(評価指針)に定められた耐震等級を有している場合 以下のいずれか
●品確法に基づく「建設住宅性能評価書(写)※」または「現況検査・評価書(写)」
●評価指針に基づく「耐震性能評価書(写)」
※地震保険契約締結時に当資料が交付されていない場合に限り、「設計住宅性能評価書(写)
免震建築物割引 30% 対象建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づく免震建築物である場合 品格法に基づく「建設住宅性能評価書(写)」
未交付の場合は「設計住宅性能評価書(写)」
耐震診断割引 10% 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 国土交通省の定める基準に適合することを地方公共団体または建築士等が証明した書類(写)
耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則第7条第項の規定に基づく証明書
※上記の4つの割引は、それぞれを重複して適用することはできません。

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