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AIG損保の火災保険
ホームプロテクト総合保険のオプション・サポートサービス

大切なお住まいや家財を火災や台風などのさまざまなリスクからお守りします。

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オプション補償

建物に関する特約

ドアロック交換費用補償特約

保険金をお支払いする場合

保険証券記載の建物のドアのかぎが日本国内で盗難された場合において、被保険者がドアロックの交換に必要な費用を負担した場合

<お支払いする保険金>

ドアロックの交換のために、実際に支出した費用[1事故につき3万円限度]

ドアロック交換費用補償特約

防犯装置設置費用補償特約

保険金をお支払いする場合

保険証券記載の建物において、保険期間中に犯罪行為(注)が発生し、かつ、被保険者がその犯罪行為と同種の犯罪行為を防止するために建物の改造費用を負担した場合

不法侵入を伴った形跡があきらかなもので、ご契約者または被保険者がその犯罪行為について警察官に届け出たものに限ります。

<お支払いする保険金>

防犯装置を設置するために、犯罪行為発生の日から180日以内に実際に支出した費用[1事故につき20万円限度]

防犯装置設置費用補償特約

  • 上記の2特約はセットでのご契約となります。なお、共同住宅(区分所有の専有部分を除く)にはセットできません。

臨時賃借・宿泊費用補償特約

保険金をお支払いする場合

補償内容記載の①~⑥の事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)によって保険の対象である建物または家財が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合

  • 保険の対象が建物である場合には、その建物が半損(注1)以上となった場合
  • 保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半損(注1)以上となった場合、またはその家財が全損(注2)となった場合
  • 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の損害を受けた部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上となった場合をいいます。
  • 家財の損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。

<お支払いする保険金>

臨時に賃貸住宅を賃借または宿泊施設を利用したことによって生じる費用[1か月につき10万円限度かつ1事故につき6か月限度]

臨時賃借・宿泊費用補償特約

専用使用権付共用部分修理費用補償特約

保険金をお支払いする場合

補償内容記載の①~⑥の事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)によって保険証券記載の建物の専用使用権付共用部分(バルコニーなど)について損害が生じ、共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約に基づき自己の費用で修理した場合

<お支払いする保険金>

バルコニーなどの修理のために、実際に支出した費用[1事故1敷地内ごとに10万円限度]

家財に関する特約

持ち出し家財補償特約

保険金をお支払いする場合

次のいずれかに該当する方によって保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財(注)について日本国内の偶然な事故により損害が生じた場合

  • 保険証券の被保険者欄に記載された被保険者
  • ①の配偶者
  • ①または②の同居の親族
  • ①または②の別居の未婚の子
  • 置引きによる損害、自転車および原動機付自転車ならびにこれらの付属品に生じた損害はお支払いできません。
  • 被保険者または被保険者の同居の親族が日本国内で取得し、持ち帰るまでの間の家財を含みます。

持ち出し家財補償特約

<お支払いする保険金>

事故内容 お支払いする保険金の額
保険証券記載の建物外における生活用の通貨、小切手、切手または印紙、乗車券等の盗難 損害の額
[1事故につき5万円限度]
保険証券記載の建物外における生活用の預貯金証書(キャッシュカードを含みます。)の盗難 損害の額
[1事故につき保険証券記載の支払限度額を限度]
上記以外の家財の偶然な事故 損害の額(再調達価額)(注)
[1事故につき保険証券記載の支払限度額を限度]
  • 美術品等の場合は、時価額とします。また、美術品等で1個または1組ごとの損害の額が30万円を超える場合は、1個または1組ごとに30万円とみなします。
  • 「持ち出し家財補償特約」が既にご加入の別の保険契約にセットされている場合には、補償が重複することがあります。ご契約の前に、補償内容を十分ご検討ください。

美術品等の明記に関する特約

保険金をお支払いする場合

明記物件(次に掲げる物で保険証券に明記された物)に補償内容記載の①~⑥で補償する事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)によって損害が発生した場合

  • 美術品等で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
  • 稿本(本などの原稿)、設計書、帳簿など
  • 1個または1組の価額が30万円を超える美術品等の合計額が300万円超となる場合には、特約のセットをおすすめします。

美術品等の明記に関する特約

<お支払いする保険金>

補償内容記載の①~⑩の契約条件に基づき、損害保険金および費用保険金をお支払いします。なお、損害の額は時価額により定めます。[損害保険金は保険証券記載の支払限度額を限度]

  • 明記物件のご契約金額が時価額の80%未満となる場合、お支払いする保険金が削減されますのでご注意ください。
  • 盗難の場合は、1事故につき1個または1組ごとに100万円を限度

ご近所や他人などに対する特約

個人・受託品賠償責任補償特約

示談交渉サービス付
保険金をお支払いする場合

【個人賠償保険】

日本国内で被保険者(注1)が次の事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊もしくは軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の損害賠償責任を負担する場合

  • 住宅(保険証券記載の建物)および同一敷地内の動産の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
  • 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故

【受託品賠償保険】

日本国内で受託品(注2)が次に掲げる間に損壊、紛失または盗取されたことにより受託品について正当な権利を有する者に対し、被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担する場合

  • 受託品が、住宅(保険証券記載の建物)内に保管されている間
  • 受託品が、被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅(保険証券記載の建物)外で管理されている間
  • この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する方です。
    ①本人(保険証券の賠償責任被保険者本人欄に記載された者)  ②①の配偶者  ③①または②の同居の親族  ④①または②の別居の未婚の子
    ⑤①が未成年者または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(①の親族に限ります。)。ただし、①に関する事故に限ります。
    ⑥②から④までに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(責任無能力者の親族に限ります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
  • 被保険者が、日本国内において受託した財物に限ります。

個人・受託品賠償責任補償特約

<お支払いする保険金>

被害者または受託物の所有者に対する損害賠償金、訴訟費用など[1事故につき個人賠償保険金1億円、受託品賠償保険金10万円を限度]

示談交渉をサポートします。(賠償事故解決特約)

個人・受託品賠償責任補償特約で補償する賠償事故の示談交渉をサポートします。

  • ※この特約は個人・受託品賠償責任補償特約の個人賠償保険に自動的にセットされます。

示談交渉のお手伝い

類焼損害補償特約

保険金をお支払いする場合

保険証券記載の建物から発生した火災、破裂または爆発の事故によって近隣の住宅やそれらに収容された家財に類焼による損害が生じた場合

類焼損害補償特約

<お支払いする保険金>

類焼損害保険金

類焼した建物や家財の損害の額[保険期間を通じて1億円を限度(保険期間が1年超の場合は、各契約年度毎に1億円を限度)]

損害の額から他の保険契約等の保険金および共済金の支払責任額の合計額を差し引いた額をお支払いします。

損害防止費用保険金

保険証券記載の建物または家財に生じた損害に対して損害保険金が支払われる場合で損害の発生または拡大の防止のために、必要または有益な消火活動の費用をお支払いします。

弁護士費用等補償特約

保険金をお支払いする場合

日本国内の事故により被害(注1)が発生し、被保険者(注2)またはその法定相続人が法律相談費用または弁護士費用等を負担した場合(注3)(注4)

  • この特約における被害は、次のいずれかをいいます。
    ①被保険者(注2)が被った身体の障害  ②住宅(保険証券記載の建物)または日常生活用動産の滅失、損傷もしくは汚損
  • この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する方です。
    ①保険証券の被保険者欄に記載された被保険者  ②①の配偶者  ③①または②の同居の親族  ④①または②の別居の未婚の子
  • 引受保険会社の同意を得て負担した費用に限ります。
  • 弁護士、司法書士または行政書士に委任する場合は、引受保険会社の事前承認が必要です。

<お支払いする保険金>

法律相談費用保険金[1事故につき1名あたり10万円限度]
弁護士費用等保険金[1事故につき1名あたり300万円限度]

  • 弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や訴訟費用など費用ごとに特約に定める金額を限度とします。
  • 「個人・受託品賠償責任補償特約」「類焼損害補償特約」「弁護士費用等補償特約」が既にご加入の別の保険契約にセットされている場合には、補償が重複することがあります。ご契約の前に、補償内容を十分ご検討ください。

その他の特約

借家人賠償責任・修理費用補償特約

示談交渉サービス付
保険金をお支払いする場合

【借家人賠償責任】

被保険者の借用戸室が次の事故により損害を受け、被保険者がその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担する場合

①火災、破裂または爆発  ②盗難  ③給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(水があふれることをいいます。)による水濡れ  ④前記①~③以外の不測かつ突発的な事故

【修理費用】

次の事故により借用戸室について損害が発生し、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で現実にこれを修理した場合。ただし、借家人賠償責任によって保険金を支払う場合を除きます。

①火災、落雷、破裂・爆発  ②風災・雹災・雪災  ③建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等  ④給排水設備の事故等による水濡れ  ⑤騒擾、労働争議に伴う暴力・破壊行為  ⑥盗難  ⑦水災  ⑧前記①~⑦以外の不測かつ突発的な事故

借家人賠償責任・修理費用補償特約

<お支払いする保険金>

借家人賠償責任保険金

借用戸室の貸主に対する損害賠償金、訴訟費用など[1事故につき保険証券記載の支払限度額を限度]

修理費用保険金

被保険者が実際に支出した修理費用[1事故につき100万円限度]

  • 保険の対象がお客さまが借用する併用住宅(事務所兼住宅など)に収容する家財の場合のみセットできます。専用住宅の場合はリビングパートナー保険をご検討ください。
  • 賠償事故解決特約が自動的にセットされます。

支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約

保険金をお支払いする場合

次のいずれかに該当する場合に保険金をお支払いします。

  • 国内外で被保険者(注1)が個人情報または支払用カード(注2)の不正使用(注3)により法律相談費用等を負担した場合(お支払いする保険金【1】【2】)
  • 国内外で被保険者が個人情報または支払用カード(注2)の不正使用(注3)により金銭的損害を被った場合(お支払いする保険金【3】)
  • 国内外で被保険者がATM等から現金を引き出した後1時間以内に発生した現金(業務用を除きます。)の盗難事故により損害を被った場合または死傷した場合(お支払いする保険金【4】【5】)
  • この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する方です。
    ①保険証券の被保険者欄に記載された被保険者  ②①の配偶者  ③①または②の同居の親族
  • 支払用カードとは、キャッシュカード、クレジットカード等をいい、電子マネー、プリペイドカード等は除きます。
  • 不正使用とは、他人が被保険者の財産権侵害を目的に不正な手段により個人情報や支払用カードを使用することをいいます。

支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約

<お支払いする保険金>

保険期間中、次の保険金の合計額は500万円を限度(保険期間が1年超の場合は、各契約年度毎に500万円を限度)

【1】法律相談費用保険金

1回の法律相談につき1万円(1事故につき5万円)を限度に負担した法律相談費用

【2】損害賠償請求費用保険金

1事故につき300万円を限度に、弁護士などへの着手金、報酬金などの損害賠償請求費用から自己負担額(3万円)を差し引いた額

【3】支払用カード・個人情報不正使用保険金

1事故につき100万円を限度に、被保険者が被った金銭的損害(注4)から自己負担額(3万円)を差し引いた額

【4】途中ねらい盗難保険金

1事故につき200万円を限度に、被保険者が被った損害の額(注5)から自己負担額(3万円)を差し引いた額

【5】途中ねらい傷害保険金

  • 事故日から180日以内に死亡した場合、1事故につき100万円
  • 事故日から180日以内に入院した場合、入院日数により2万円~10万円
  • 事故日から180日以内に通院した場合、通院日数により1万円~5万円
  • 法律、カード会員規約などにより補償・免除される額を除きます。
  • 補償内容記載の⑤や他の保険・共済などにより補償される額を除きます。
  • 「借家人賠償責任・修理費用補償特約」が既にご加入の別の保険契約にセットされている場合には、補償が重複することがあります。ご契約の前に、補償内容を十分ご検討ください。

付帯サービス

各種サービスの専用ダイヤル(通話料無料)の番号およびご利用方法・注意事項は、「ご契約のしおり ・保険の約款」をご覧ください。

住まいのかけつけサービス

こんな時、24時間・365日受付し、専門業者を手配します。

  • エアコンの水漏れ

  • トイレの詰まり

  • カギの紛失

  • シャワーのお湯が
    出ない

  • 上記サービスは提携会社により提供しております。
  • 交換部品代・特殊作業、応急処置を超える作業は、お客さまの実費負担となります。
  • サービスをご利用になれない地域(離島等)または時間帯があります。
  • このサービスは保険約款・特約に基づいたものではありません。また、サービスは予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 「住まいのかけつけサービス」は、専用ダイヤル(通話料無料)にお電話いただくことがサービス提供の条件となります。専用ダイヤル(通話料無料)を通さず、お客さまご自身で業者を手配した場合はサービスの対象になりません。

健康・医療に関する電話相談、情報提供サービス

次のようなご相談等にご利用ください。なお、ご相談の内容・情報によっては、ご利用になれない時間帯、地域があります。

健康・医療・介護・育児電話相談

健康・医療・介護・育児に関するご相談に、看護師などの専門相談員がお応えします。

福祉・介護事業者案内

介護が必要になったお客さまに、ご希望に応じて訪問介護、訪問看護、訪問入浴、介護機器用品販売・レンタルなどを行う介護事業者をご案内します。

病院・老人福祉施設案内

病院・介護施設(ショートステイ・デイサービスなど)・有料老人ホームなどに関する各種情報をご提供します。

メンタルヘルス電話相談

ストレスや不安をひきおこす原因・対処方法等について、臨床心理士やメンタルヘルスの専門家が適切なアドバイスをします。

ベビーシッター派遣業者案内

就労、旅行、介護、通院・入院などの事情で、乳幼児のお世話が必要となった場合、ベビーシッター派遣業者をご案内します。

人間ドック施設案内

人間ドック実施施設の情報をご提供します。また、脳・心臓などの特殊ドックや婦人科系を受診できる施設についてもご案内します。

  • 上記サービスは提携会社により提供しております。
  • このサービスは保険約款・特約に基づいたものではありません。また、サービスは予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

日弁連弁護士ご紹介サービス

「弁護士費用等補償特約」をご契約のお客さまにご利用いただけるサービスです。

「弁護士費用等補償特約」の対象となる事故が発生した場合に、日本弁護士連合会(日弁連)を通じて、各都道府県の弁護士をご紹介します。

<サービスをご利用いただける方>

  • 保険証券の被保険者欄に記載された被保険者
  • ①の同居の親族
  • ①の別居の未婚の子
  • 地域によっては法律相談センターのご案内となります。(日本弁護士連合会提携サービス)
    法律相談センターとは、全国の弁護士会が設置しているもので、都道府県によっては数カ所設置されているところもあります。相談日、時間、職員常駐の有無などが各相談センターによって異なりますのでご注意ください。
  • このサービスは保険約款・特約に基づいたものではありません。また、サービスは予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
  • ※こちらは、AIG損保のホームプロテクト総合保険の概要についてご紹介したものです。
    ご契約にあたっては、必ず「パンフレット・重要事項説明書」をよくお読みください。
    ご不明な点がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。

2024年1月1日現在
引受保険会社:AIG損害保険株式会社
西東京営業支店 東京都八王子市旭町10-3安崎中央ビル3階 TEL:042-639-0720
営業時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)

承認番号 23G045

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