| 割引の名称 |
割引の適用条件 |
確認資料例 |
建築年 割引 |
保険の対象となる建物または家財を収容する建物が1981年(昭和56年)月1日以降に新築された建物である場合 |
●対象建物の新築年月が確認できる公的機関等(国・地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関など)が発行する書類(写)
・建物登記簿謄本 ・建物登記済権利証 ・建築確認書 ・検査済証
●対象建物の新築年月が確認できる宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書(写)
参考pdf |
耐震等級 割引 |
保険の対象となる建物または家財を収容する建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合 |
●建設住宅性能評価書(写)(未交付の場合は設計住宅性能評価書(写)
●耐震性能評価書(写)
●@「認定通知書」などの長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類の写しおよび
A「技術的審査適合証」など耐震等級を確認できる書類の写し※1・2 など
※1. 長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年7月1日以降、保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。
※2. 「認定通知書」など、上記@のみご提出いただいた場合には、耐震等級割引(20%)が適用されます。
参考pdf @
参考pdf A
参考pdf B
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免震建築物 割引 |
保険の対象となる建物または家財を収容する建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合 |
●建設住宅性能評価書(写)(未交付の場合は設計住宅性能評価書(写))
●@「認定通知書」などの長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類の写しおよび
A「技術的審査適合証」など免震建築物であることが確認できる書類の写し※ など
※長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年7月1日以降、保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。
参考pdf @
参考pdf A
参考pdf B
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耐震診断 割引 |
保険の対象となる建物または家財を収容する建物が地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 |
●耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示185号)
に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
●耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)
・耐震基準適合証明書 ・住宅耐震改修証明書
・地方税法施行規則附則第7条第6項(※)規定に基づく証明書(固定資産税減額証明書)
(※)平成19年4月の法改正により、同附則は第7条第5項に変更
参考pdf
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