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各社割引制度詳細

損害保険ジャパン「新家庭保険」
省令準耐火割引
(B構造の基本料率を準用)
以下の条件を満たす場合には「F構造・6級構造(省令準耐火構造)」の火災保険料料率(=B構造または2級の料率)を適用します。

住宅金融公庫法に定める準耐火構造の建物として、住宅金融公庫の定める仕様に合致するものまたは住宅金融公庫の承認を得たものであることが確認できること。「木造2×4工法等住公法に定める省令準耐火構造確認書」をご提出ください。
耐火性能割引
(基本料率に12%[建物のみ])
以下のすべてを満たす場合に適用することができる。
  • 構造級別がB構造(住宅専用ではない建物の場合は2級構造)で外壁が耐火構造である鉄骨造建物であること 
  • 損保ジャパンの「耐火性能割引対象物件一覧表」の住宅メーカーおよび商品名に該当する鉄骨造建物であること
 
耐風性能割引
(3%[建物のみ])
以下のすべてを満たす場合に適用することができる。
  • 品質法に規定する日本住宅性能表示基準に基づく住宅性能評価書の耐風等級「2」を有していること。
  • 品質法に基づく建設住宅性能評価書(または設計住宅性能評価書)の写等を確認書の提出があること。
 
住宅用安全機器割引(5%※) 以下のいずれかを満たす場合に適用することができる。
  • オール電化住宅であること(オール電化住宅とは以下の【1】〜【3】の条件をすべて満たすものをいいます。)
    【1】給湯設備に電気温水器・エコキュートを使用
    【2】厨房設備は電気クッキングヒーター(IHクッキングヒーター等)を使用
    【3】冷暖房設備にエアコンなどの電気機器を使用
  • 高性能コンロを使用していること。(高性能コンロとは、IHクッキングヒーターまたは損保ジャパンが定める「高性能コンロ一覧表」に掲げるガスコンロをいい、厨房設備が複数ある場合はすべてが高性能コンロであることを必要とします)

オール電化


高性能コンロ
住宅用防災機器割引A(2%※) 以下のいずれかを満たす場合に適用することができる。
  • 損保ジャパン所定の住宅用防災機器(※)が常時設置され、稼動していること。
  • 消防法等に定める、住宅用防災機器の設置が免除される所定の設備(スプリンクラー設備・自動火災報知設備等)が設置され、稼動していること。
  • 所定の住宅用スプリンクラー設備が設置されていること
    ※ 住宅用防災機器とは、住宅用火災報知器または住宅用防災報知設備のことをいい、鑑定合格品など所定の条件を満たした機器となります。
住宅用防災機器割引B(5%※)
  • 以下の条件を満たす場合に適用することができる。
  • 損保ジャパン所定の住宅用防災機器が常時設置され、稼動していること。
  • 所定の複合型警報器(※)が常時設置され、稼動していること。※複合型警報器とは、火災、漏えいした都市ガス、ガスの不完全燃焼により発生した一酸化炭素を検知し、警報を発する機器のことをいい、損保ジャパンが定めるメーカー・型式番号に該当する機器となります。
建築年割引
<地震保険に適用>
  • 昭和56年(1981年)6月以降に新築された建物であること
  • 対象建物の新築年月が確認できる資料(例:建築確認書、建物登記簿謄本)がご提出いただけること(確認資料等詳細につきましては、弊社までお問い合わせください)
 
耐震等級割引
<地震保険に適用>
  • 「日本住宅性能表示基準」または「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級を有すること
  • 対象建物の耐震性能が確認できる「建設住宅性能評価書(写)」や「耐震性能評価書(写)」をご提出いただけること(確認資料等詳細につきましては、弊社までお問い合わせください)
 
免震建築物割引
<地震保険に適用>
  • 日本住宅性能表示基準に定める「免震建築物」であること
  • 対象建物が「免震建築物」と確認できる「建設住宅性能評価書」等をご提出いただけること
 
耐震診断割引
<地震保険に適用>
  • 改正建築基準法(昭和56年6月1日以降における耐震基準を満たすこと
  • 国土交通省の定める基準に適合することを地方公共団体、建築士等が証明した書類の写等をご提出いただけること
 

※ 割引が複数該当する時は一つだけ適用する場合があります。この場合は最も高い割引率の割引を適用します 。
※ 地震保険の割引制度については、重複して適用することはできません。
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