地震保険

地震保険割引の内容や必要書類、保険料支払について

地震保険をご検討頂くうえで、保険料割引制度を設けています。

「地震保険契約に必要な書類はありますか?」

保険の対象建物の新築年月日、免震、耐震性能などに応じた4つの割引制度があり、割引適用時には、所定の確認資料のご提出が必要となります。

該当書類の多くは、皆様のお手元にある書類(もしくは業者様に御用意いただく書類)です。ご契約の際は、その写しをご用意いただきます。

割引率は10%・20%・30%・50%あり、割引は重複して適用しませんので、適用できる一番高い割引を利用します。

適用割引項目について

建築年割引(10%割引)
昭和56年6月1日以降の新築建物は、新耐震基準をもとに建築されています。新築年月が確認できる公的書類を提出頂くことで適用できます。

代表的な確認資料
・建物登記簿謄本・建物登記済権利証  
・建築確認書等・検査済証
・宅地建物取引業法の規定により宅地建物取引業者が交付する「重要事項説明書」

耐震診断割引(10%割引)
新耐震基準以前の建物であっても、各地方公共団体の実施する耐震診断や耐震改修をした結果、耐震基準を満たしていれば割引の対象になります。耐震基準に合わせ建物を改修し、公的機関による適合証明を受けることが出来れば、保険料の割引と安心の両方を受けられるわけです。

代表的な確認資料
・耐震基準適合証明書
・住宅耐震改修証明書
・地方税法施行規則付則第7条第5項の規定に基づく証明書
・建築士等が発行した現行耐震基準適合が確認できる書類、保険証券など

免震建築物割引(50%割引)
住宅の品質確保の促進等に基づく免震建築物であることが条件。免震建築物とは、基礎と建物の間に免震装置があり、地震時にその揺れを吸収することで建物に揺れが伝わりにくくする建物を言い、基準を満たしていれば一番高い割引の50%が適用されます。

代表的な確認資料
・住宅性能評価書
・認定通知書
・適合証明書
・認定長期優良住宅建築証明書 等

耐震等級割引
住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合。国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合。1級(割引10%)2級(割引30%)3級(割引50%)が適用されます。

代表的な確認資料
・建設住宅性能評価書
・耐震性能評価書

地震保険の支払いについて

「地震保険はどのように支払われますか」
地震による被害で保険金を受取る場合、その金額は実損額が払われるわけではなく、地震保険損害認定基準に従い、全損・半損・一部損の3段階で支払われます。

たとえば、1000万円の地震保険に入っている場合は、全損で1000万円(100%)、半損で500万円(50%)、一部損では50万円(5%相当)となります(時価が限度)。

「全損」と言っても建物が全壊や全焼をしなければ支払い対象とならない訳ではありません。全損の定義は、建物主要構造部(基礎・柱・壁・屋根)の損害の額が建物時価額の50%以上としており、各社同じルールで対応いたします。(家財の全損は損害額が家財全体の時価の80%)。

2017年1月地震保険改定

2017年1月1日以降のご契約より改定が実施されます。政府の地震の研究データの見直し等により地震保険の保険料は大きく引き上げとなります(都道府県、建物構造により下がる場合もあります)。ただし、ご契約者様の負担を抑える為、改定を数回に分け段階的に行うとのことです。改定は保険だけでなく、補償内容の改定も行われ、現行の『半損』が『大半損』と『小半損』に分割されて、さらにきめ細かく補償が受けられるように変わります。割引確認資料の拡大も行われ、割引制度をより利用しやすいものになります。

詳細、ご不明点は代理店、保険会社等にお問い合わせください。

「地震火災費用補償特約は何ですか」

火災保険の中に含まれている特約で、支払われる金額は火災保険金額の5%(300万限度)です。この補償は地震保険に契約していなくても受け取れます。

ただし、特約名通り、地震による火災が原因であることが支払いの条件で(地震による倒壊損壊、津波による損害は対象外となります)、さらに一定以上の被害が生じた場合に支払われる特約です。

地震保険上乗せの概要

地震保険は最高でも保険の対象の保険金額の50%までと補償範囲が決められています。

つまり、地震が原因で保険の対象が全損になっても、火災保険で設定した保険金の半分までしか受取ることができないのです。元々地震保険加入の目的は、地震で被害に遭われた場合の安定的生活再建を第一としております。

だた、地震被害に対してより補償を手厚くしたいとお考えの方もいらっしゃいます。そこで各保険会社は特約として上乗せ地震補償を用意しております。

この上乗せ補償の多くは、火災保険に付帯されている地震火災費用補償特約(保険金額の5%・1事故1敷地内ごとに300万が限度)の上乗せです。

上乗せ補償特約が無い場合とある場合で、地震が原因の火災事故により全損になったことを想定し内容を比べますと次のようになります。

上乗せが無い場合は地震保険からの50%と地震火災費用補償特約の5%で合計55%。上乗せが有る場合は地震保険からの50%と上乗せ補償を付帯した地震火災費用補償の50%により100%とすることができます。

お電話で火災保険の資料請求・お問い合わせはこちら【通話無料】募集代理店:アイ・エフ・クリエイト0120-183-183【受付時間】9:30~18:00(年末年始、日曜、祝日は除く)

この記事を書いた人

久保勝裕(株式会社アイ・エフ・クリエイト 保険コンサルタント)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)